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 会社の解散と清算

◇◇◇◇ はじめに ◇◇◇◇

中小法人の解散と清算について、経理と税務を中心に基本的な事項をまとめています。会社の解散は、通常は株主総会の特別決議によりますが、その他

 ●合併(被合併会社の場合)

 ●破産手続開始の決定

 ●裁判所による会社の解散命令(会社法824条①)、解散判決(会社法833条①)

等の理由による解散もあります。ここでは、特別決議による解散を扱っています。

解散・清算に関しては(商業)登記や従業員の解雇、労働保険・社会保険の手続き等も必要になりますが、それらに関しては項目の列挙程度としていますので、詳しくは専門書等でお調べください。

また、対象を株式会社及び特例有限会社としています。その他の法人については、内容によっては当てはまらない事項もありますので、専門書等でお調べください。

平成22年度の税制改正で清算所得課税は廃止され、通常の所得課税方式に移行することになりました。ただし

解散前と解散後では法人の性格が変わることから、みなし事業年度は従来どおり設けられます。

「期限切れ欠損金の損金算入制度」 が設けられることになっています。

債務超過にある会社が清算する場合に残余財産がないと見込まれるときは、いわゆる期限切れ欠損金の損金算入が認められ、多額の債務免除益が計上されていても、(債務免除益-期限切れ欠損金)とすることで解散年度或いは清算年度の所得額を調整することになります。

平成22年10月1日以後の解散から適用されます。ここでは、22年度改正前の清算所得課税には触れていません。

 

目   次


解散と清算の基礎知識

債務超過と特別清算  

解散の経理と解散確定申告   

清算の経理と清算年度の確定申告

みなし配当と株主の税務

会社の解散・清算と節税

清算後の第二次納税義務

 


著作:協進会 2016/06  ( 改定 )