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債務超過であっても、個人借入金等を免除してもらえれば債務超過でなくなる
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小さな会社ではよくあることですが、この場合は特別清算はしなくて済みます。
〔例〕 解散時の貸借対照表
資 産
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1,000
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個人借入金
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3,000
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資 本 金
欠 損 金 |
4,000
△6,000 |
合
計 |
1,000 |
合 計 |
1,000 |
個人借入金の免除を受けると
借入金 3,000
免除益 3,000
資
産 |
1,000 |
資 本 金
欠 損 金 |
4,000
△
3,000 |
合 計 |
1,000 |
合 計 |
1,000 |
さて、このような状況では、いつ債務免除を受けるのがよいか? 解散前か、それとも解散後か?
債務超過にある会社が清算する場合に残余財産がないと見込まれるときは、いわゆる期限切れ欠損金の損金算入が認められことになり、多額の債務免除益が計上されていても (債務免除益-期限切れ欠損金) とすることで所得金額を調整します。
残余財産がないと見込まれるか否かの判定は清算中の年度(の終了時点)で行いますので、解散年度で多額の債務免除を受けると「期限切れ欠損金の損金算入」の適用を受けることができず、課税所得が生じる可能性が大きくなります。
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