解散の日から2週間以内に「解散の登記」と「清算人の選任の登記」をしなければなりません。申請者は清算人です。
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登記申請書
…
申請者が同一なので、同一の登記申請書でよい
( 2件まとめて記載してもよい )
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定款 1通
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株主総会議事録 1通
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清算人の印鑑証明書
… 清算人(個人)の印鑑証明書を添付
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委任状
… 代理人によって申請する場合
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清算人が就任を承諾したことを証する書面 。ただし、次の場合は不要です。
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取締役が清算人に就任する場合 ( 法務局
「会社を解散し、清算人を選任する場合の申請書の様式・記載例
」 情報番号2223 )
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取締役以外が清算人に就任する場合で、株主総会議事録に就任を承諾する旨記載されている場合
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印鑑届書
…
清算会社の代表者印を届出ます。印鑑カードについては、前任者(旧代表取締役)
の印鑑カードの引継ぎができます。
【
補足 】
特例有限会社の場合 定款添付の要・不要 |
特例有限会社で、取締役が清算人に就任した場合又は定款に清算人が定められている場合は、定款を添付する必要がありますが、株主総会の決議によって選任された者が清算人となる場合は、定款の添付は不要です (東京法務局
)。 |
清算人の就任と選任 |
取締役が清算人になる場合は「就任」、取締役以外が清算人になる場合は「選任」です。登記申請書の登記事項の記載に当たっては、就任と選任を区別する必要があります。 |
申請書の雛形 |
「会社解散・清算人登記申請書の雛形」
などで検索してください。 |
登録免許税 |
「解散の登記」と「清算人の選任の登記」を合せて
¥39,000です。 |
登記簿謄本(全部事項証明書)は、税務官庁への異動届出書(又は法人の設立・異動届出書、法人等設立・解散・変更届出書)や社会保険の届に添付する必要があります。必要部数を準備してください。
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税務署用 ● 都道府県税事務所用 ● 市町村用
異動届出書の記載事項は、解散及び清算人、異動前後の事業年度等です。
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社会保険事務所用 ● 労働局又は労働基準監督署用
社会保険/労働保険の届
区 分 |
提 出 先 |
届 出 書 |
添 付 書 類 |
社会保険
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年金事務所
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健康保険・厚生年金保険適用全喪届
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登記簿謄本又は雇用保険適用事業所廃止届のコピー
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健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
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労働保険
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公共職業安定所
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雇用保険適用事業所廃止届
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登記簿謄本(事業所の廃止の事実が確認できる書類)
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雇用保険被保険者資格喪失届 |
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離職証明書 |
賃金台帳等 |
労働局又は労働基準監督署
(金融機関経由可能) |
労働保険確定保険料申告書 |
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労働保険料還付請求書 |
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