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【清算後の第二次納税義務】
■ 納税義務
清算結了に伴い申告書・異動届出書の提出及び納税が完了しても、修正申告を求められることや更正処分の可能性が残ることは、通常の確定申告と変わりません。清算結了の登記等で納税義務が消滅する …… ことにはなりません。
ただし、脱税の時効は7年ですから7年を超えても税務調査等が実施されない場合は、一応無事「消滅」と判断してもよさそうです。
〔補足:税金の時効〕
なお、脱税の時効は7年その他は概ね5年ですが、その間に督促があった場合には時効が中断され、そこからまた5年のカウントが始まります。
■ 清算人等の第二次納税義務
残余財産の分配後に修正申告や更正処分で追徴税額が生じても、最早会社は納付できません。この場合、追徴分は清算人及び分配を受けた者が支払わなければなりません。
それぞれの責任の限度は
●清算人 …………… 残余財産の分配時の価額
●分配を受けた者 …… 分配を受けた財産の分配時の価額
■ 消滅会社の資料保存
清算人は清算結了時から10年間、清算会社の帳簿及び清算に関する重要書類を保存しなければなりません。清算人以外が保存する場合は、裁判所に保存者の選任の申立てをします。