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【市町村民税】


市町村民税の申告書(第20号様式)は、道府県民税の申告書と基本部分は同じです。相違点は

●均等割は、「資本等の金額及び従業員数」に応じた金額です(道府県民税は「資本等の金額」)。

概略だけ説明しますから、前節を参照しながら読んでください。

〔1〕 市町村民税の課税標準

市町村民税の課税標準は、法人税割と法人(事業所)の規模及び従業員数によって決められている均等割の2つです。

法人税割の課税標準 ⇒ 道府県民税と同じです。

均等割

■市町村民税の均等割額の判定基準は、道府県民税と同じです。

■所在する市が(政令)指定都市の場合で複数の区に事業所等を有する法人は、均等割額はそれぞれの区分の合計額になります。

●法人税割の税率・均等割の金額につきましては、申告書に同封されている説明書等で確認してください。

〔2〕 市町村民税申告書

作成手順

法人税割額の計算

  ①課税標準の計算

  ②法人税割額の計算

  ③中間申告額の控除

均等割額

 

    年額-中間申告額

   確定法人税割額+確定均等割額

 

提                要

課 税 標 準

税 率

税   額

 (使 途 秘 匿 金 税 額 等)

法 人 税 額   ⇒法人税別表1(1)「9」

15,102,832

 

 

試験研究費の法人税額特別控除額

 (中小法人等に適用されるものは加算しない )

 

還付法人税額等の控除額  

 

退職年金等積立金に係る法人税額

 

課税標準となる法人税額及びその法人税割額

15,102,000

  6.0/100

906,120

分割法人における課税標準となる法人税額及びその法人税割額

1

1

1

市町村民税の特定寄附金税額控除額

 

1

税額控除超過相当額の加算額

 

 

外国関係会社等に係る控除対象所得税額相当額

 

 

外国の法人税等の額の控除額

 

 

仮装経理に基づく法人税額の控除額

 

1

差引法人税割額

 

906,100

既に納付の確定した当期分の法人税割額

 

356,100

租税条約の実施に係る法人税割額の控除額

 

1

この申告により納付する法人税割額

 

  550,000

算定期間中に事務所等を有していた月数

12月 ( 130,000円 ) × 12/12

 130,000

既に納付の確定した当期分の均等割額

65,000

この申告により納付すべき均等割額

65,000

この申告により納付すべき市町村民税額

615,000

同上のうち見込み納付額

1

差  引

615,000

当該市町村内に所在する事務所、事業所又は寮等

分 割 基 準

当該市町村分の税率適用区分に用いる従業者数

名     称

事務所、事業所又は寮等の所在地

当該法人の全従業者数

左のうち当該市町村分の従業者数

 

 

1

 

 

 

1

合           計

 

25人 

指定都市に申告する場合の均等割額の計算

区 分

月数

従業者数

1

均等割額

   分割法人が記載します   

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(注)

●「還付法人税額等の控除額」は法人税で欠損繰戻しの適用を受けている場合の調整額です。20号様式別表2の3にその明細を記載しますが、内容は6号様式別表2の3と同一です( 前節参照 )。

「課税標準となる法人税額」は 1,000円未満の端数を切捨てます。

差引法人税割額」は 100円未満の端数を切捨てます。

●法人税割の税率を (6.0/100) としていますが、これは標準税率です ( 令和元年10月1日前に開始した事業年度は 9.7% )。

〔3〕 還付請求額が生じる場合

中間納付額があり、しかも 年税額<中間申告額 となる場合、20号様式の下段右側に該当項目を記載して還付請求します。ただし、当然のことですが、市町村民税で還付請求の対象となるのは法人税割だけです。均等割は、欠損であっても納税義務が生じます。

還付を受けようとする金融機関名及びその支払い方法

          銀行    支店

 口座番号(普通・当座)

 還 付 請 求 額

1

〔補足:分割法人〕

2つ以上の市町村に事業所等を有する法人は、課税標準を従業員数を基準として、それぞれの市町村に分割します。この分割の明細書を第22号の2様式といいます。詳しくは ⇒ 分割法人の地方税申告書 をお読みください。


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