市町村民税の申告書(第20号様式)は、道府県民税の申告書と基本部分は同じです。相違点は
●均等割は、「資本等の金額及び従業員数」に応じた金額です(道府県民税は「資本等の金額」)。
概略だけ説明しますから、前節を参照しながら読んでください。
〔1〕
市町村民税の課税標準
市町村民税の課税標準は、法人税割と法人(事業所)の規模及び従業員数によって決められている均等割の2つです。
●法人税割の課税標準
⇒ 道府県民税と同じです。
●均等割
■市町村民税の均等割額の判定基準は、道府県民税と同じです。 |
■所在する市が(政令)指定都市の場合で複数の区に事業所等を有する法人は、均等割額はそれぞれの区分の合計額になります。 |
●法人税割の税率・均等割の金額につきましては、申告書に同封されている説明書等で確認してください。
〔2〕
市町村民税申告書 作成手順
法人税割額の計算
①課税標準の計算
②法人税割額の計算
③中間申告額の控除 |
均等割額
年額-中間申告額 |
確定法人税割額+確定均等割額 |
提 要 |
課
税 標 準 |
税 率 |
税 額 |
(使 途 秘 匿 金 税 額 等)
法
人 税 額 ⇒法人税別表1(1)「9」 |
15,102,832
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|
試験研究費の法人税額特別控除額 (中小法人等に適用されるものは加算しない ) |
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還付法人税額等の控除額 |
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退職年金等積立金に係る法人税額 |
|
課税標準となる法人税額及びその法人税割額 |
15,102,000 |
6.0/100 |
906,120 |
分割法人における課税標準となる法人税額及びその法人税割額 |
1 |
1 |
1 |
市町村民税の特定寄附金税額控除額 |
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1 |
税額控除超過相当額の加算額 |
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外国関係会社等に係る控除対象所得税額相当額 |
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|
外国の法人税等の額の控除額 |
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仮装経理に基づく法人税額の控除額 |
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1 |
差引法人税割額 |
|
906,100 |
既に納付の確定した当期分の法人税割額 |
|
356,100 |
租税条約の実施に係る法人税割額の控除額 |
|
1 |
この申告により納付する法人税割額 |
|
550,000 |
均
等
割
額 |
算定期間中に事務所等を有していた月数
|
12月 (
130,000円 ) × 12/12 |
130,000 |
既に納付の確定した当期分の均等割額
|
65,000 |
この申告により納付すべき均等割額
|
65,000 |
この申告により納付すべき市町村民税額 |
615,000 |
同上のうち見込み納付額 |
1 |
差 引 |
615,000 |
当該市町村内に所在する事務所、事業所又は寮等 |
分 割 基 準 |
当該市町村分の税率適用区分に用いる従業者数 |
名 称 |
事務所、事業所又は寮等の所在地 |
当該法人の全従業者数 |
左のうち当該市町村分の従業者数 |
|
|
/ |
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1 |
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|
1 |
合 計 |
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25人 |
指定都市に申告する場合の均等割額の計算 |
区 分 |
区 |
月数 |
従業者数 |
1 |
均等割額 |
分割法人が記載します |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
(注) ●「還付法人税額等の控除額」は法人税で欠損繰戻しの適用を受けている場合の調整額です。20号様式別表2の3にその明細を記載しますが、内容は6号様式別表2の3と同一です(
前節参照 )。 ●「課税標準となる法人税額」は
1,000円未満の端数を切捨てます。 ●「差引法人税割額」は
100円未満の端数を切捨てます。
●法人税割の税率を (6.0/100)
としていますが、これは標準税率です (
令和元年10月1日前に開始した事業年度は 9.7% )。
〔3〕
還付請求額が生じる場合 中間納付額があり、しかも
年税額<中間申告額 となる場合、20号様式の下段右側に該当項目を記載して還付請求します。ただし、当然のことですが、市町村民税で還付請求の対象となるのは法人税割だけです。均等割は、欠損であっても納税義務が生じます。
還付を受けようとする金融機関名及びその支払い方法 |
銀行 支店
口座番号(普通・当座) |
還 付 請 求 額 |
1 |
〔補足:分割法人〕 2つ以上の市町村に事業所等を有する法人は、課税標準を従業員数を基準として、それぞれの市町村に分割します。この分割の明細書を第22号の2様式といいます。詳しくは
⇒ 分割法人の地方税申告書
をお読みください。 |