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分割法人の地方税申告書

2以上の市町村、都道府県に事務所等を所有している法人は、それぞれの市町村、都道府県ごとに申告書の提出が必要です。

 ● 同一の都道府県内の異なる市町村に事務所等を所有している法人は、市町村民税だけが分割対象です。

 ● 東京都の特別区と市町村に事務所等を所有している場合は、都民税のほか市町村分については別途市町村民税を申告します。

 ● 都道府県については第6号様式の作成前に第10号様式を作成して、都道府県ごとの課税標準(課税対象額)を判定します。

 ● 市町村については第20号様式の作成前に第22号の2様式を作成して、市町村ごとの課税標準(課税対象額)を判定します。

【 事例 : A社  資本金1千万円の卸売り業 】

事務所名

所  在  地

期末従業員数

備     考

本社

岐阜県多治見市***

15

 

配送センター

岐阜県多可児市***

26

 

名古屋営業所

名古屋市守山区***

期中開設、営業期間5ケ月

■ 事業税・道府県民税の分割

分割前の課税標準を、第10号様式の算式に当てはめて分割します。分割前の課税標準は、事業税については第6号様式に記載されている手順で算定します。

なお、ほとんどの法人は所得金額を分割しますが、電気・ガス供給業、保険業を行う法人は収入金額に課税されますから収入金額を分割します。

◆分割前の課税標準

事  業  税 (第6号様式の左下部分)

道 府 県 民 税  (第6号様式の右上部分)

 法人税別表4の「合計」欄の金額

  + 損金の額に算入した所得税額

  + 損金の額に算入した海外投資等損失準備金勘定への繰入額

  - 益金の額に算入した海外投資等損失準備金勘定からの戻入額

  - 外国の事業に帰属する所得以外に対して課された外国法人税額

  - 繰越欠損金・災害損失金等の当期控除額

  法人税法の規定によって計算した法人税額(法人税申告書「10」欄)

  + 試験研究費の額に係る法人税額の特別控除額

  - 還付法人税等の控除額

  + 退職年金積立金に係る法人税額

 

 第6号様式の「所得金額の計算の内訳」と同じ手順で計算した額です

 第6号様式の「課税標準となる法人税額」と同じ手順で計算した額です

 ● 事業税に繰越欠損金がある場合は、第10号様式を作成する前に第6号様式別表9の作成が必要です。

 ● 事業税が非課税となる所得が含まれている場合は、第10号様式を作成する前に6号様式別表5の作成が必要です。

◆事業税は業種によって分割基準が異なります

事          業          税

道 府 県 民 税

業    種

分      割      基      準

分 割 基 準

非製造業

事務所等の数と期末の従業者数

 

期末の従業者数

 

製造業

期末の従業者数

倉庫業・ガス供給業

有形固定資産の価額

電気供給業

有形固定資産の価額と発電に使用するものの価額

鉄道事業・軌道事業

軌道のキロメートル数

● 事務所等の数

期中に新設や廃止の場合もありますから、月数に換算した数とします。

・期中の新設や廃止でない場合は「12」です。

・期中の新設や廃止の場合は、各月の末日に存在している月数でカウントします。この末日は、事業年度が○月1日~○○31日の法人であれば、各月末ですが、○月11日~○○10日の法人であれば、各月の10日になります。

・事業年度開始月の末日より前に廃止した場合は「0」になります。

● 期末の従業者数

従業者には一般の社員のほか、役員・アルバイト・パートも含まれます。

・期中の新設や廃止の場合は、期末(廃止時)従業者数÷事業年度の月数×当期の営業月数(端数切上げ)

・A社の場合、名古屋営業所は 6÷12×5=2.5 ⇒ 3(人)

● 製造業の従業者数(事業税)

期末の資本金が1億円以上の製造業の場合、工場の従業者数は1.5倍とします。

〔補足〕

非製造業で期末の従業者数が「0」の事務所等でも、事務所等に該当すれば、事務所等の数(営業月数)で分割する額の分割対象になります。

保養所や宿泊所は事務所等に該当しませんが、道府県民税・市町村民税の均等割の申告・納付は必要です。

資本金1億円以上の法人の「本社管理部門」の従業者数を「1/2」にする措置は、平成26年2月に廃止されています。

第10号様式

A社の分割前の課税標準の金額分割基準は

 ● 事業税       ⇒  17,650,865 円、分割基準は「従業者数」と「事務所又は事業所数」

 ● 道府県民税  ⇒   3,785,750 円、分割基準は「従業者数」

事        業        税

道  府  県  民  税

 

年400万円以下の金額

4,000,000  

法人税法の規定によって計算した法人税額

3,785,750  

年400万円を超え年800万円以下の金額

4,000,000  

年800万円以下の金額

9,650,000  

試験研究費の額に係る法人税額の特別控除額

 

       計

17,650,000  

還付法人税等の控除額

 

軽減税率不適用法人(※)の金額

000  

退職年金積立金に係る法人税額

 

 付  加  価  値  額

000  

    差    引    計

3,785,000  

 資  本  金  等  の  額

000  

(※)軽減税率不適用法人 ⇒ 3以上の都道府県において事務所等を有し、 かつ資本金(出資金)の額が1,000万円以上の法人

 収    入    金    額

000  

 適用する事業税の分割基準 

 ①.従業者数  2.固定資産の価額  ③.事務所又は事業所数 4.軌道の延長キロメートル数

事務所又は事業所

事                  業                  税

道 府 県 民 税

名称及び所在地

分割

基準

分  割  課  税  標  準  額   (単位:千円)

分割

基準

分割課税標準額

(単位:千円)

年400万

円以下

年400万

年800万円

年800万円超

又は軽減税率不適用法人の所得金額

付  加

価値額

資本等

の金額

収  入

金  額

本社  

多治見市***

15

12

 

 

 

 

外形標準課税が適用さ

れる大法人が対象です

 

 

 

配送センター

可児市***

26

12

 

 

 

 

 

 

 

 岐阜県計

41

24

1,863

1,655

3,518

1,863

1,655

3,518

4,496

3,993

8,489

8,222

7,303

15,525

 

41

3,526

名古屋営業所

名古屋市守山区***

3

5

136

344

480

136

344

480

328

831

1,159

600

1,519

2,119

 

3

258

    :

 

 

 

 

 

 

 

 

    :

 

 

 

 

 

 

 

 

合   計

44

29

1,999

1,999

3,998

1,999

1,999

3,998

4,824

4,824

9,648

8,822

8,822

17,644

 

 

 

44

3,784

千円未満を切捨てて計算するので、分割後の金額は分割前より少なくなっています。

                           2,000 ÷ 44 × 41 = 1,863.6363…  ⇒ 1,863         2,000 ÷ 44 × 3 = 136.3636…  ⇒ 136

※ 製造業の場合は従業者数だけで計算しますから、2段書き・3段書きにはなりません。

■ 分割法人の第6号様式

使用する申告書の様式は非分割法人と同じものです。A社の場合は提出先が2県ですから、そのぞれの県への提出分を作成します。

◆ 岐阜県への提出分 ( 抜粋:税率は標準税率です ) …  非分割法人と共通する部分の記載は省いています(以下同じ)。

摘     要

課   税  標  準

 税  率

税      額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人税法の規定によって計算した法人税額

10号様式に

記載済みの

なので、

記載不要

 

 

 

 

  3,785,000

 

 

 

所得金額総額

17,650,865  

 

 

年400万円以下

3,518,000  

2.7

94,900

年400万円~400万円

3,518,000  

4

140,700

試験研究費の額に係る法人税額の特別控除額

年800万円超

8,489,000  

5.3

449,900

還付法人税等の控除額

    計

15,525,000  

 

685,500

退職年金積立金に係る法人税額

軽減税率不適用法人

 

 

 

課税標準となる法人税額

 

分割法人の課税標準となる法人税額

3,526,000  

 

 

利子割額の控除額

358  

 合  計  事  業  税  額

685,500

 

( 確定申告額は非分割法人と同様に記載します )

均等割額及び確定税額の記載方法は、

非分割法人と同じです

 

 

摘       要

 課 税 標 準

   税率

税   額

 

所得割に係る~

         685,500

81

555,200

 

収入割に係る~

 

 

 

 

 合 計 地 方 特 別 法 人 税

555,200

 

( 確定申告額は非分割法人と同様に記載します 。)

 

 

 

法人税別表4の「合計」欄の金額

17,650,865

 

 

加     算

損金の額に算入した所得税額

 

利子割

額   に

関する

計  算

利子割額(控除されるべき金額)

358  

損金算入海外投資等損失準備金勘定繰入額

 

控除した金額

358  

減     算

益金算入海外投資等損失準備金勘定戻入額

 

 

 

外国事業帰属外所得に課された外国法人税額

 

 

 

      仮          計

17,650,865

 

 

繰越欠損金・災害損失金等の当期控除額

 

 

 

 

 

利子割額は本社(店)から一括して控除します。

 平成28年1月1日をもって法人に対する利子割徴収制度は廃止されました。 

◆ 愛知県への提出分 ( 抜粋:税率は架空の数値です )

摘    要

課    税    標    準

税    率

税   額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人税法の規定によって計算した法人税額

10号様式に

記載済みの

なので、

記載不要

 

 

 

 

        3,785,000

 

 

 

所得金額総額

17,650,865

 

 

年400万円以下

480,000

2.85

13,600

年400万円~400万円

480,000

4.219

20,200

試験研究費の額に係る法人税額の特別控除額

年800万円超

1,159,000

5.5588

64,700

還付法人税等の控除額

    計

2,119,000

 

98,500

退職年金積立金に係る法人税額

軽減税率不適用法人

 

 

 

課税標準となる法人税額

 :

 

分割法人の課税標準となる法人税額

258,000  

 

 

利子割額の控除額

 

 合  計  事  業  税  額

98,500

 

( 確定申告額は非分割法人と同様に記載します )

均等割額及び確定税額の記載方法は、

非分割法人と同じです

 

 

摘       要

課 税 標 準

税 率

税   額

 

所得割に係る~

93,500

81

75,700

 

収入割に係る~

 

 

 

 

 合 計 地 方 特 別 法 人 税

75,700

 

( 確定申告額は非分割法人と同様に記載します 。事業税に超過税率が適用されて

いる場合は、予め6号様式別表14を別途作成して、課税標準を算定しておきます。)

 

 

 

法人税別表4の「合計」欄の金額

17,650,865

 

 

加算

損金の額に算入した所得税額

 

利子割

額 に

関する

計 算

利子割額(控除されるべき金額)

 

損金算入海外投資等損失準備金勘定繰入額

 

控除した金額

 

減算

益金算入海外投資等損失準備金勘定戻入額

 

 

 

外国事業帰属外所得に課された外国法人税額

 

 

 

      仮          計

17,650,865

 

 

繰越欠損金・災害損失金等の当期控除額

 

 

 

 

 

利子割額は本社(店)から一括して控除します。

分割法人の場合は、10号様式を6号様式に添付して提出します。9号の2様式、9号の3様式は本社(店)分の6号様式に添付、その他の様式・別表については非分割法人と同様です。

■ 市町村民税の分割

分割前の課税標準を、第22号の2様式の算式に当てはめて分割しますが、10号様式の道府県民税と同じものです。

◆分割前の課税標準と分割基準

市 町 村 民 税  (第22号の2様式の右上部分)

分 割 基 準

  法人税法の規定によって計算した法人税額(法人税申告書「10」欄)

  + 試験研究費の額に係る法人税額の特別控除額

  - 還付法人税等の控除額

  + 退職年金積立金に係る法人税額

 期末の従業者数で、道府県民税と同じ基準です   

 ◆第22号の2様式

 

3,785,750

 法人税法の規定によって計算した法人税額

 試験研究費の額に係る法人税額の特別控除額

 

 還付法人税等の控除額

 

 退職年金積立金に係る法人税額

 

     差   引   計

3,785,000

事 務 所 又 は  事 業 所

分割基準及び分割課税標準額

名     称

所   在   地

従業者数

分割課税標準額(円)

本社

岐阜県多治見市****

15

1,290,000

配送センター

岐阜県可児市***

26

2,236,000

名古屋営業所

名古屋市守山区***

258,000

    :

 

 

 

    :

 

 

 

    :

 

 

 

合        計

44

3,784,000

■ 分割法人の第20号様式

使用する申告書の様式は非分割法人と同じものです。A社の場合は提出先が3市ですから、そのぞれの市への提出分を作成します。 ( 抜粋:税率は架空の数値です )

 

多治見市提出分

可児市提出分

名古屋市提出分

摘         要

課税標準

税 率

税 額

課税標準

税 率

税 額

課税標準

税 率

税 額

法人税法の規定によって計算した法人税額

3,785,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,785,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,785,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験研究費の額に係る法人税額の特別控除額

 

 

 

還付法人税等の控除額

 

 

 

退職年金積立金に係る法人税額

 

 

 

課税標準となる法人税額

3,785,000

 

 

3,785,000

 

 

3,785,000

 

 

分割法人の課税標準となる法人税額

1,290,000

13.8

178,020

2,236,000

12.3

275,028

258,000

14.7

37,926

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差 引 法 人 税 割 額

178,000

275,000

37,900

均等割額及び確定税額の記載方法は、非分割法人と同じです

税額の計算欄の下に、従業者数の記入欄がありますから、この欄に該当する人数を記載します

 

分 割 基 準

当市均等割

従業者数

分 割 基 準

当市均等割

従業者数

分 割 基 準

当市均等割

従業者数

 

全従業者数

内当市

 

全従業者数

内当市

 

全従業者数

内当市

 

         :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

15

15

44

26

26

44

分割法人の場合は、22号の2様式を20号様式に添付して提出します。

■ 確定税額を法人税申告書別表5(1)及び別表5(2)に記載する

道府県民税・市町村民税の確定税額は、法人税申告書別表5(2)及び別表5(1)の該当欄に記載します。分割法人の場合は、各提出先の合計額を別表5(2)及び別表5(1)の該当欄に記載します。欠損で確定税額が均等割額だけの場合も、中間申告分の還付請求がある場合も同様です。

■ 申告書などの提出部数

各都道府県、各市町村にそれぞれ第6号様式、第20号様式を提出しますが、その他に添付する別表・様式で主なものを挙げておきます。

都道府県

6号様式別表4の3(東京都の均等割額)

東京都にだけ提出します

6号様式別表5(事業税の非課税所得がある場合の所得金額の計算)

各都道府県に提出します

6号様式別表9(事業税の繰越欠損金)

6号様式別表14(事業税に超過税率が適用されている場合)

9号の2様式(利子割額の控除明細)

本店所在地の都道府県にだけ提出します。

平成28年1月1日をもって法人に対する利子割徴収制度は廃止されました。

9号の3様式(利子割額の都道府県別明細)

10号様式(課税標準の分割明細)

各都道府県に提出します

市町村

22号の2様式(課税標準の分割明細)

各市町村に提出します

 


■ 都内分割法人の都民税申告書

東京都に複数の事務所等を所有している場合は、事務所等の所在地によって

特別区にのみ所在している場合

均等割が事務所等の数に応じた額になります

事業税+都民税(道府県民税分+市町村民税分)を申告します

市町村にのみ所在している場合

事業税+都民税(道府県民税)の外、市町村民税を各市町村に申告します

特別区と市町村の両方に所在している場合(都内分割法人といいます)

均等割が事務所等の数に応じた額になります

法人税割を分割して、特別区分と市町村分に割振ります。課税標準の分割は10号様式を使用しますが、6号様式の「東京都に申告する場合の⑧の計算」に対応した処理方法とします。

課税標準となる法人税額

6

 

分割法人の課税標準となる法人税額

7

 

法 人 税 割 額

8

A+B 

 

 

 

 

東京都に

申告する

場合の⑧

の計算

特別区分の課税標準額

24

 

同上に対する税額

25

A

市町村分の課税標準額

26

 

同上に対する税額

27

B

市町村民税は各市町村に申告します。

◆東京都(都内分割法人)と東京都以外に事務所を所有している場合

 ● 事業税 ⇒ 各都道府県分に分割します

 ● 道府県民税 ⇒ 各都道府県分に分割しますが、東京都分は特別区分と市町村分を分割対象にします。

 <10号様式>

事        業        税

道  府  県  民  税

 

年400万円以下の金額

4,000,000

法人税法の規定によって計算した法人税額

3,785,750

年400万円を超え年800万円以下の金額

4,000,000

年800万円以下の金額

9,650,000

試験研究費の額に係る法人税額の特別控除額

 

       計

17,650,000

還付法人税等の控除額

 

軽減税率不適用法人の金額

000

退職年金積立金に係る法人税額

 

 付  加  価  値  額

000

    差    引    計

3,785,000

 資  本  金  等  の  額

000

 

 収    入    金    額

000

 適用する事業税の分割基準 

 ①.従業者数  2.固定資産の価額  ③.事務所又は事業所数 4.軌道の延長キロメートル数

事務所又は事業所

事                  業                  税

道 府 県 民 税

名称及び所在地

分割

基準

分  割  課  税  標  準  額   (単位:千円)

分割

基準

分割課税標準額

(単位:千円)

年400万

円以下

年400万

年800万円

年800万円超

又は軽減税率不適用法人の所得金額

付  加

価値額

資本等

の金額

収  入

金  額

本社  

東京都○○区***

15

12

 

 

 

 

 

 

15

1,013

配送センター

東京都○○市***

20

12

 

 

 

 

 

 

20

 

△△営業所

東京都○○市***

6

12

 

 

 

 

 

 

6

 

  東京都市町村計

 

 

 

 

 

 

 

26

1,757

 東京都計

41

36

1,464

1,499

2,963

1,464

1,499

2,963

3,532

3,618

7,150

6,460

6,616

13,076

 

 

(41)

(2,770)

仙台営業所

仙台市○○区***

15

12

535

499

1,034

535

499

1,034

1,292

1,206

2,498

2,362

2,204

4,566

 

 

15

1,013

    :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合   計

56

48

1,999

1,998

3,997

1,999

1,998

3,997

4,824

4,824

9,648

8,822

8,822

17,642

 

 

 

56

3,783

● 東京都の特別区に2以上の事務所等がある場合、道府県民税(法人税割)は特別区の合計従業者数で分割額を算定します。

<6号様式:都民税の抜粋>

摘    要

課    税    標    準

税率

税   額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人税法の規定によって計算した法人税額

10号様式に

記載済みの

なので、

記載不要

 

 

 

 

     3,785,000

 

 

 

所得金額総額

17,650,865

 

 

年400万円以下

2,963,000

 

 

年400万円~400万円

2,963,000

 

 

試験研究費の額に係る法人税額の特別控除額

年800万円超

7,150,000

 

 

還付法人税等の控除額

    計

13,076,000

 

 

退職年金積立金に係る法人税額

軽減税率不適用法人

 

 

 

課税標準となる法人税額

 :

 

分割法人の課税標準となる法人税額

2,770,000

法 人 税 割 額( 175,249 + 87,850 )

263,099

 

利子割額の控除額

358

 合  計  事  業  税  額

 

 

 

 

 

 

 

摘       要

課 税 標 準

税 率

税   額

 

 

所得割に係る~

 

 

 

 

 

収入割に係る~

 

 

 

 

 

 合 計 地 方 特 別 法 人 税

 

(東京都の場合)特別区分の課税標準

1,013,000

 

(東京都の場合)同上に対する税額 

                                 (17.3%)

175,249

(東京都の場合) ※ 市町村分の課税標準 

1,757,000

法人税別表4の「合計」欄の金額

17,650,865

(東京都の場合)同上に対する税額 

                                       (5%)

87,850

加算

損金の額に算入した所得税額

 

利子割

額  に

関する

計  算

利子割額(控除されるべき金額)

358

損金算入海外投資等損失準備金勘定繰入額

 

控除した金額

358

減算

益金算入海外投資等損失準備金勘定戻入額

 

 

 

外国事業帰属外所得に課された外国法人税額

 

 

 

      仮          計

17,650,865

 

 

繰越欠損金・災害損失金等の当期控除額

 

 

 

 

 

 

● 市町村民税の申告については、22号の2様式で課税標準を分割し、分割後の課税標準で各市町村の税額を計算します。

  22号の2様式では、東京都の特別区も「市町村」とみなして分割対象にしますが、特別区については20号様式は作成しません。

◆都内分割法人で他の道府県に事務所がない場合は道府県民税分だけが分割対象です

 <10号様式> 

事        業        税

道  府  県  民  税

 

年400万円以下の金額

4,000,000

法人税法の規定によって計算した法人税額

3,785,750

年400万円を超え年800万円以下の金額

4,000,000

年800万円以下の金額

9,650,000

試験研究費の額に係る法人税額の特別控除額

 

       計

17,650,000

還付法人税等の控除額

 

軽減税率不適用法人の金額

000

退職年金積立金に係る法人税額

 

 付  加  価  値  額

000

    差    引    計

3,785,000

 資  本  金  等  の  額

000

 

 収    入    金    額

000

 適用する事業税の分割基準 

 ①.従業者数  2.固定資産の価額  ③.事務所又は事業所数 4.軌道の延長キロメートル数

事務所又は事業所

事                  業                  税

道 府 県 民 税

名称及び所在地

分割

基準

分  割  課  税  標  準  額   (単位:千円)

分割

基準

分割課税標準額

(単位:千円)

年400万

円以下

年400万

年800万円

年800万円超

又は軽減税率不適用法人の所得金額

付  加

価値額

資本等

の金額

収  入

金  額

本社  

東京都○○区***

 

 

 

 

 

 

 

15

1,384

配送センター

東京都○○市***

 

 

 

 

 

 

20

 

△△営業所

東京都○○市***

 

 

 

 

 

 

6

 

 東京都市町村計 

 

 

 

 

 

 

26

2,400

    :

 

 

 

 

 

 

 

 

    :

 

 

 

 

 

 

 

 

    :

 

 

 

 

 

 

 

 

合   計

4,000

4,000

9,650

17,650

 

 

 

41

3,784

<6号様式:都民税の抜粋>

摘    要

課    税    標    準

税率

税   額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人税法の規定によって計算した法人税額

10号様式に

記載済みの

なので、

記載不要

 

 

 

 

     3,785,000

 

 

 

所得金額総額

17,650,865

 

 

年400万円以下

4,000,000

 

 

年400万円~400万円

4,000,000

 

 

試験研究費の額に係る法人税額の特別控除額

年800万円超

9,650,000

 

 

還付法人税等の控除額

    計

17,650,000

 

 

退職年金積立金に係る法人税額

軽減税率不適用法人

 

 

 

課税標準となる法人税額

 :

 

分割法人の課税標準となる法人税額

3,784,000

法 人 税 割 額  ( 239,432 + 120,000 )

359,432

 

利子割額の控除額

358

 合  計  事  業  税  額

 

 

 

 

 

 

 

摘       要

課 税 標 準

税 率

税   額

 

 

所得割に係る~

 

 

 

 

 

収入割に係る~

 

 

 

 

 

 合 計 地 方 特 別 法 人 税

 

(東京都の場合)特別区分の課税標準

1,384,000

 

(東京都の場合)同上に対する税額

                       (17.3%)

239,432

(東京都の場合) ※ 市町村分の課税標準 

2,400,000

法人税別表4の「合計」欄の金額

17,650,865

(東京都の場合)同上に対する税額

                          (5%)

120,000

加算

損金の額に算入した所得税額

 

利子割

額  に

関する

計  算

利子割額(控除されるべき金額)

358

損金算入海外投資等損失準備金勘定繰入額

 

控除した金額

358

減算

益金算入海外投資等損失準備金勘定戻入額

 

 

 

外国事業帰属外所得に課された外国法人税額

 

 

 

      仮          計

17,650,865

 

 

繰越欠損金・災害損失金等の当期控除額

 

 

 

 

 

 

***


■ その他補足

◆事務所の移転

非分割法人が期中に他の都道府県・市町村に移転した場合、地方税は移転前所在地の都道府県・市町村と移転後所在地の都道府県・市町村に分割して申告・納付しなければなりません。

● 移転が同じ都道府県の他の市町村の場合

市町村民税を分割します

従業者数

期末(廃止時)従業者数÷事業年度の月数×当期の営業月数(端数切上げ)

● 移転が異なる都道府県場合

道府県民税、市町村民税とも分割します

事務所等の数

各月の末日に存在している月数

◆東京特別区の都民税、(政令)指定都市の市町村民税

複数の事務所等を有する法人であっても、事務所等の所在地が同一の市町村内であれば分割法人には該当しません。同様に、東京都の特別区内、(政令)指定市内であれば分割法人には該当しませんが、均等割額は所在する区の数に応じた額になります。

● 東京特別区

第6号様式別表4の3「均等割額の計算に関する明細書」で均等割額を算定します

● 政令市

第20号様式(市町村民税の申告書)の「指定都市に申告する場合の⑮の計算」欄で均等割額を算定します

製作・著作: 協進会      〔 2014 / 02   ( 2016/03 補筆 ) 〕


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