一口に法人と言っても法人には色々な種類があります。当然区分の仕方も色々あると思いますが、ここでは、収益事業を行っているか否かで区分しておきます。
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収益(営利)事業を行なう目的で設立されたもの
… 「○○会社」と名前が付いているもので、株式会社、旧有限会社、合名会社、合資会社など。法人税法では、これらの会社を普通法人と言います。
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収益(営利)事業以外の事業目的で設立されたもの
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いわゆる公益法人(財団法人、社団法人、宗教法人、学校法人等)、協同組合、商工会などです。
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法人税法では、町内会やPTAなども法人(人格のない社団)と見なして、収益事業を行っている場合は課税します。
収益事業を行っていれば、日常の取引についての会計処理以外に、決算及び税務申告が必要です。公益法人などが収益事業を行っている場合は、本来の(非収益)事業と収益事業を区分して会計処理を行わなければなりません。
ここからの話は普通法人(いわゆる会社)に絞ります。
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