トップページ       |目次進む戻る


【仮計までの申告調整】


準備するもの

●決算書・勘定科目内訳書、会計帳簿など … 決算書に次の科目が計上されていれば

受取配当金

配当金の明細票、前期の貸借対照表

配当計算期間の途中に取得・売却等した株式等の場合は、その取得・売却等の明細

貸倒引当金

特定の取引先に対して繰入れている場合は、取引先名・所在地

売掛債権全般に対して繰入れている場合は、売掛債権の科目別(売掛金・受取手形等)の期末残高

減価償却費

償却方法(定額法・定率法・一括償却)別の償却明細 ⇒ 固定資産台帳等が必要です

交際費

 

その他多種多様な調整事項がありますが、取り敢えず上記の4点を理解してください。

上の4項目については、それぞれ専用の別表で調整額を計算します。

受取配当金

別表8(1)

益金不算入額を計算します

保有する株式等の区分により益金不算入となる割合が異なります

貸倒引当金

別表11(1)

税法上の繰入限度額・償却限度額を超えていないか計算します。超えていれば超過額は損金不算入になります。

特定の取引先に対して繰入れている場合

別表11(1)の2

売掛債権全般に対して繰入れている場合

減価償却費

別表16(1)

定額法で計算する減価償却資産が対象です

別表16(2)

定率法で計算する減価償却資産が対象です

別表16(8)

一括償却(3年間の均等償却)する減価償却資産が対象です

交際費

別表15

損金不算入額を計算します

中小法人は年800万円までは全額が損金算入になります。

交際費のうち「接待飲食費」の50%相当額は、大法人にも損金算入が認められます。

ここでの調整額についての説明は省きます。難しそうに見えても、それぞれの別表には計算手順が記入されていますので、それに従って計算していけば調整額が計算できます。 なお、どうしても知りたい方は  受取配当金 引当金 減価償却費 交際費 を参照してください。

■ 申告調整

[別表4]

交際費

損金不算入額を加算しています(社外流出のため、別表5(1)には関係しません)。S社は、年800万円以下のため、申告調整額はありません。

貸倒引当金

当期繰入れ分の限度超過額は加算しています。

逆に、前期の超過額は当期の戻入れの経理処理によって減算しています(前期に加算調整をしていますから、二重の所得加算にならないよう当期は減算調整をします)。

減価償却費

前期から繰越した償却超過額が当期の償却不足額によって認容されています。

受取配当金

益金不算入額を減算しています(別表5(1)には関係しません)。

[別表5(1)]

減価償却費

前期繰越額と当期認容額の差額を、更に翌期に繰越します

貸倒引当金

当期の否認額を翌期に繰越します

 


トップページ       |目次進む戻る