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【交際費】


〔1〕 交際費の範囲

交際費の科目で処理された金額だけが「交際費」ではありません。その内容が接待、供応、慰安、贈答等に該当するものは全て交際費に含まれます。取引先に対するそれらの支出だけでなく、役員、従業員、株主等に対する支出も交際費に含まれます。

福利厚生費、宣伝広告費、会費・組合費等の科目で処理されていても、その内容が交際費に該当するものは全て交際費として損金不算入額を計算します。

〔2〕 仮払の交際費

仮払の交際費であっても費用として計上すべきものですから、一旦所得減算の処理をして、交際費の損金不算入額の対象とします。

〔 別表4 〕

区         分

総    額

留    保

社 外 流 出

当期利益又は当期欠損の額

 

            

               

配 当

11

その他

1

加算

    :

 

 

 

 

減算

 仮払交際費

     350,000 

350,000 

 

1

      

1

1

 

1

〔 別表5(1) 〕

区               分

期 首 現 在

利益積立金額

当 期  の 増 減

翌期首現在

利益積立金額

利益準備金

      :

仮払交際費

 

 

 

 

△       350,000 

 

〔3〕 損金算入限度額

平成25年4月1日以後開始年度

平成26年4月1日以後開始年度

●定額控除額は資本金(出資金)により、次の額が適用されます。

   1億円以下の法人    ⇒  年800万円

   1億円を超える法人 ⇒          0円

●交際費の損金算入限度額は次の算式で計算します。

   支出交際費の額 = A

   定額控除額 = B

   損金算入限度額 = A又はBのうち少ない金額

 資本金(出資金)が1億円を超える法人は、交際費の全額が損金不算入です。

●定額控除額は資本金(出資金)により、次の額が適用されます。

   1億円以下の法人    ⇒  年800万円=A

   1億円を超える法人 ⇒             0円=A

●交際費のうち「接待飲食費(社内飲食費は該当しません)」

   接待飲食費の額×50% = B

損金算入限度額は 大法人はBの額、中小法人はA又はBの額のいずれか。

中小法人では接待飲食費の額が1600万円を超えればBの方が有利です。

〔4〕 別表15

社は資本金  25,000,000円の普通法人です。

当期の交際費勘定の金額は 8,104,847円でしたが、交際費以外の科目にも税法上の交際費に該当するものがあります。

・福利厚生費 2,845,129円のうち、飲食を主とする慰労会費 345,850円

・諸会費 456,000円のうち、業界の親睦会への参加費 100,000円

支出交際費の額

1

8,550,697

損金算入限度額 

8,000,000  

支出接待飲食費損金算入基準額(50%)

2

1,927,126 

損 金 不 算 入 額

550,697  

中小法人等の定額控除限度額

3

8,000,000  

 

支 出 交 際 費 等 の 額 の 明 細

科   目

支  出  額

交際費等から控除

される費用の額

差引交際費等の額

左のうち接待飲食費の額

交際費

8,104,847  

0  

8,104,847  

3,854,252  

福利厚生費

2,845,129  

2,499,279  

345,850  

 

諸会費

456,000  

356,000  

100,000  

 

     :

 

 

 

 

       :

 

 

 

 

11,405,702  

2,855,279  

8,550,697  

3,854,252  

補足 中小法人等の定額控除限度額は(1)と((800万円×月数÷12)又は(別表15付表「5」))のうち少ない金額ですが、(別表15付表「5」)は通算法人が対象です。

〔5〕 申告調整

別表4の「8」欄に転記し所得加算します。社外流出ですから別表5(1)には関係しません。

〔 別表4 〕

区         分

総    額

留    保

社 外 流 出

当期利益又は当期欠損の額

 

            

               

配 当

11

その他

1

加算

 

交際費の損金不算入額

 

8

 

550,697 

1

 

その他

 

550,697 

減算

            :

 

 

 

1

                                    

1

1

 

1


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