「各事業年度の所得の金額」は、どのようにして算出するのでしょうか。ヒントは前節〔4〕の一覧表の説明のなかにあります。前節〔4〕では「当期利益金額」と「各事業年度の所得の金額」が一致しない主な原因を一覧表にしましたが、この表の「項目」欄にヒントがあります。 法人税の申告書は1枚の計算表ではなく、別表と呼ばれる多種類の計算表でできています。その計算表には「租税公課の納付状況の…」「受取配当等の…」「所得税額の控除…」「貸倒引当金の…」等等の名称がついています。 答えはもうお解りですね。法人が計算した「当期利益金額」を「各事業年度の所得金額」に、申告書の作成を通して修正するのです。申告書の各別表は一定の計算手順に従って順に修正計算ができるようになっています。
図解すると次のようになります。
別表4で「各事業年度の所得の金額」を計算します。この計算は、法人の「当期利益金額」から始まって、幾つかの修正項目を加算・減算する仕組みになっています。別表4は所得金額計算のための集計表の役割をします。 〔別表4〕
尚、別表4には全項目が印刷されたものと、一部が省略された「簡易様式」がありますが、ほとんどの法人は「簡易様式」を使用します。 「各事業年度の所得の金額」は別表4で計算しますが、所得金額のうち社内に留保された金額(の累計額)は別表5(1)で計算します(所得金額のうち社内に留保された金額(の累計額)を「利益積立金額」といいます)。別表5(1)は同族会社の留保金課税の計算、解散等の場合の清算所得の計算の基礎になります。 別表5には5(2)「租税公課の納付状況等に関する明細書」があり、別表5(1)の補助明細書の役割を果たします。 〔別表5(1) Ⅰ利益積立金額の計算 〕
【 お断り … 別表5(1)の「未納税」欄の「未払通算税効果額」は以後省略します 】 別表5(1)は「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」ですが、利益積立金額の計算部分だけを取り上げます(以後同じ)。 税法上の「各事業年度の所得の金額」を求めるため、別表4で加算と減算の処理をします。別表4で留保として処理した項目については、更に別表5(1)でその増減を項目別に記載します。別表4は利益積立金額の仕訳の機能も果たしています。 別表4は「各事業年度の所得の金額」を求めるために使用する計算表ですから、当期に関わる部分だけを計算します。他方別表5(1)はトータルとしての利益積立金額を計算しますから、毎期繰り越していきます。「損益計算書」と「貸借対照表」の関係に似ているので、俗にこの2表を「税務損益計算書」・「税務貸借対照表」といいます。 税額計算そのものは別表1で行いますが、法人税申告書の中心は別表4と別表5(1)です。
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