〔1〕
一時償却が認められる繰延資産
商法上の繰延資産は帳簿残高まで任意に償却することができます。商法では、5年以内にかつ均等額以上を償却することを求めています。
●創業費 ●開業費 ●建設利息 ●試験研究費 ●開発費
●新株発行費 ●社債利息 ●社債発行差金
〔2〕
均等償却をする繰延資産
種 類 |
細
目 |
償
却 期 間 |
公共的施設の負担金 |
負担者が占用するもの |
該当資産の耐用年数の7/10 |
その他 |
該当資産の耐用年数の4/10 |
共同的施設の負担金 |
負担者が専用するもの |
該当資産の耐用年数の7/10 |
アーケード、日除け等一般公衆の用にも供されるもの |
5年(耐用年数が5年未満の場合はその耐用年数) |
建物を賃借りするための権利金 |
建物の新築に際し支払った権利金で大部分が賃借り部分の建設費に該当し、建物の存続期間中賃借りできるもの |
該当建物の耐用年数の7/10 |
上記以外の権利金で、契約・慣習等により明渡しの際に借家権として転売できるもの |
その建物の賃借り後の見積耐用年数の7/10 |
その他 |
5年 |
電子計算機等の機器の賃借りに伴う費用 |
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該当資産の耐用年数の7/10(契約期間の方が短い場合は契約期間) |
ノウハウの頭金 |
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5年(契約期間が5年未満で契約更新に際し再び頭金等の支払いを要する場合は、その契約期間) |
宣伝広告用資産の贈与費用 |
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該当資産の耐用年数の7/10(5年を超える場合は5年) |
同業者団体への加入金 |
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5年 |
〔3〕
別表16(6)
K社は自社製品の販売拡大のため、令和3年8月に取引先に対し宣伝用陳列棚(計
3,000,000円)を提供しました。
該当資産の耐用年数は6年です。
Ⅰ 均等償却を行う繰延資産の償却額の計算に関する明細書 |
繰
延 資 産 の 種 類 |
広告宣伝用資産 |
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支
出 し た
年 月 |
令和4年8月 |
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支
出 し た 金
額 |
3,000,000 |
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償
却 期 間 の 月
数 |
(*) 48 |
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当
期 の 償 却 月
数 |
12 |
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当
期
償
却
限
度
額 |
普 通 償 却 限 度
額 |
750,000 |
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租
税 特 別 措 置 法 適 用 条 項 |
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特 別 償 却 限 度
額 |
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前
期 繰 越 特 別 償 却 不 足 額 |
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合 計 |
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当
期
償 却
額 |
750,000 |
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差
引 |
償
却 不 足 額 |
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償
却 超 過 額 |
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償
却
超
過
額 |
前 期 か ら の 繰 越 額 |
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同
上 の う ち 当 期 認 容 額 |
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差
引 翌 期 へ の 繰
越 額 |
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特別償却不足額(略) |
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Ⅱ 一時償却が認められる繰延資産の償却額の計算に関する明細書(略) |
(*)
48ケ月 ⇒ 耐用年数6年 × 0.7 = 4年
(端数切捨て)
●申告調整
当期は償却超過額・不足額ともありませんから、調整は不要です。償却超過額がある場合は次年度以降に繰越し、償却不足額が生じた場合には認容されます。
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