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【確定税額の処理】


確定税額(還付請求額)を別表5(2)と別表5(1)に記載します

■ 別表5(2)

●法人税及び地方法人税

中間申告額と同額が還付請求額です ( 所得税・復興特別所得税の還付請求額は当期の申告書には記載しません )

●道府県民税

中間申告法人税割額 ( 13,400円)-均等割確定額 (10,000円) = 3,400

●市町村民税

中間申告法人税割額 ( 74,700円)-均等割確定額 (25,000円) = 49,700

●事業税等

通常の場合と同様、確定税額(還付請求額)は記載しません。

■ 別表5(1)

●確定税額欄

道府県民税及び市町村民税の均等割額を記載します

●未収還付法人等

法人税及び地方法人税 + 道府県民税法人税割 + 市町村民税法人税割

           1,374,800円 + 13,400円 + 74,700円 = 1,462,900円

最後に 照合計算 をしておきます

■ 決算上の問題

申告書については計算上の問題はないのですが、決算については妥当性に疑問が残ります。

 ● 中間申告分を損金経理していますので、当期の法人税・住民税・事業税の額として 1,497,900円を計上しています。 

 ● 当期は欠損のため、法人税等としては住民税均等割額 70,000円だけのはずです (うち、35,000円 は中間申告で納付済み)。

確定申告分の納税額がある場合はこれを未払計上するのが妥当ですから、確定申告で還付請求になる場合は逆に未収計上等の処理が必要です。中間申告分の納付時に

  法人税等               1,497,900     現金・預金      1,497,900  

としていれば、決算時には

   未収金(又は仮払金)  1,462,900          法人税等         1,462,900   (住民税均等割額分は除く)

      法人税等        35,000       未払法人税等      35,000 

に振り替えておく必要があります。

決算額が 未収計上額分違ってきますからやり直しになりますが、申告書は一部の修正だけで済みます。

●当期欠損金額の訂正

別表4

別表5(1)

当期利益又は当期欠損の額(1欄)

繰越損益金の「当期増加」額

●中間申告納税額の訂正

別表5(2)

別表4

当期中の納付税額は「損金経理」を「仮払経理」に訂正

仮払経理の法人税等は加算・減算の両建て処理をします

別表5(2)の「当期中の納付税額」は、充当金取崩・仮払経理・損金経理の3区分で、未収金に計上した額は「仮払経理」に該当します。

仮払経理した法人等の処理や決算書と申告書の関係については、やや複雑ですので 法人税申告書の仕組みと書き方 を参照してください。


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