(株)S社の事例で、還付請求額が発生した翌年です。
申告調整事項は、租税公課と欠損金以外は前節までとほぼ同じ内容です。
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仮計までの申告調整
当期損益と利益処分
未処分
損 益 |
前期繰越損失 |
0 |
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当期利益 |
3,124,352 |
3,124,352 |
処 分
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別途積立金繰入れ
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2,000,000
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2,000,000
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次 期 |
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1,124,352 |
当期は 3,124,352円の黒字ですが、税法上の欠損金を
3,995,310円繰越しています。住民税の均等割しか生じないため、当期の法人税・住民税としては均等割の
70,000円 だけを未払計上しています。
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●別表4 |
当期利益金額を「当期利益又は欠損」欄に記載 |
●別表5(1) |
期首欄に前期繰越額を記載し、当期利益金額を「繰越損益金」欄に記載する |
還付・納付税の内訳
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還 付 |
納付(均等割・源泉分) |
法人税、地方法人税
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1,374,800
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道府県民税 |
13,400 |
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10,000
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市町村民税
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74,700 |
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25,000
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事業税、特別法人事業税 |
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394,900 |
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所得税及び復興特別所得税(源泉分)
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81,450
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計 |
1,462,900 |
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1,462,900円 は前期の確定申告で
「未収還付法人税等」
として処理している金額です。
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別表5(2)
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前期が欠損のため、当期は中間申告がありません。 |
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受入れた還付金は全て収益としましたから、損金経理欄にマイナスの金額で記載します (
前期に未収計上=仮払経理としている場合は、仮払経理欄にマイナスの金額で記載します)
。 |
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法人税・道府県民税・市町村民税の還付請求額は前期から繰越していますが、事業税・所得税の還付請求(権)は申告時点で生じているため、当期発生欄に記載します。 |
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別表4
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損金の額に算入した道府県民税・市町村民税
⇒ 均等割額です。 |
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法人税等の中間還付額(減算「18」)
⇒ 前期の確定申告で
「未収還付法人税等」
として処理している金額です。 |
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事業税・特別法人事業税は損金算入税です。納付した事業税・特別法人事業税を損金算入しても申告調整は不要で、その逆の場合も申告調整は不要です。 |
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別表5(1)
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還付金の受入れによって、前期から繰越した「未収還付法人税等」が消えます。 |
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