これまで中小企業
K社
(資本金2千500万円の普通法人)を事例としてきました。
平成22年度の税制改正で、資本金が1億円以下の(中小)法人であっても、親会社が資本金5億円以上の法人・相互会社等の100%子会社であれば、次の中小法人の特例は、平成22年4月1日以後開始事業年度から適用されません。
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軽減税率 |
年800万円相当額に対する軽減税率は適用されません。 |
別表1(1) |
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特定同族会社の留保金課税 |
適用除外にはなりません。100%子会社であれば、当然「特定同族会社」に該当することになります。 |
別表3(1) |
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貸倒引当金の法定繰入率 |
実績率での計算が必要です。 |
別表11(1の2) |
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交際費の定額控除 |
定額控除の適用はありません。26年4月1日以後に開始した事業年度から、接待飲食費の50%控除の適用は受けます。 |
別表15 |
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少額減価償却資産の特例 |
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別表16(7) |
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欠損繰戻し還付 |
平成4年4月1日から~令和6年3月31日までの間に終了する事業年度は適用停止
(
解散・清算・災害損失欠損金等の場合は適用あり
)。 |
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別表1(1)
事 業 種 目 |
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期末現在の資本金の額又は出資金の額 |
円 |
非中小法人等 |
同上が1億円以下の普通法人のうち中小法人等に該当しないもの |
非中小法人に該当する場合は、「非中小法人等」に「○」を付けます。 |