〔1〕 申告書は確定した決算にもとづいて作成する 申告書は確定した決算にもとづいて作成されなければなりません。決算が確定していないことには、法人税法の規定が適用できませんから、これは当然のことです。決算が確定しているということは、決算内容が株主(社員)総会で承認されたことを意味しますから、文字通りに理解すれば、株主(社員)総会の後でなければ申告書の作成はできません。これでは日程の関係で、申告書の作成は極めて困難になりますから、実際には決算は承認されることを前提にして、申告書も事前に作成することになります。 ただし、決算で費用に計上されていなければ、税法上も損金とすることができないものが多数あることに注意してください。このような事項を、決算調整事項といいます。また、課税対象である「当期の所得金額」の計算にあたって、必ず調整しなければならないものと法人の選択によって調整できるものがあります。 〔2〕 決算調整事項 主な決算調整事項を挙げておきます。
たとえば、決算で減価償却額を 2,500,000円計上したが、税法上の減価償却限度額を計算したところ、2,850,000円だったので、申告調整で 350,000円所得減算する … ことはできません。 〔3〕 必ず調整しなければならない事項 損金不算入事項
益金不算入、損金算入事項
以上が主な項目ですが、これらの調整がなされていない場合は更正の対象になります。 〔4〕 選択により調整することができる事項
以上が主な項目ですが、これらはいずれも法人にとって有利となる項目ですから、該当項目に関する明細書(該当別表)の提出が要件となっています。 |