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【決算調整と申告調整】


〔1〕 申告書は確定した決算にもとづいて作成する

申告書は確定した決算にもとづいて作成されなければなりません。決算が確定していないことには、法人税法の規定が適用できませんから、これは当然のことです。決算が確定しているということは、決算内容が株主(社員)総会で承認されたことを意味しますから、文字通りに理解すれば、株主(社員)総会の後でなければ申告書の作成はできません。これでは日程の関係で、申告書の作成は極めて困難になりますから、実際には決算は承認されることを前提にして、申告書も事前に作成することになります。

ただし、決算で費用に計上されていなければ、税法上も損金とすることができないものが多数あることに注意してください。このような事項を、決算調整事項といいます。また、課税対象である「当期の所得金額」の計算にあたって、必ず調整しなければならないものと法人の選択によって調整できるものがあります。

〔2〕 決算調整事項

主な決算調整事項を挙げておきます。

・減価償却資産の償却費

・繰延資産の償却費

・貸倒損失

・貸倒引当金等の引当金の繰入れ

たとえば、決算で減価償却額を 2,500,000円計上したが、税法上の減価償却限度額を計算したところ、2,850,000円だったので、申告調整で 350,000円所得減算する … ことはできません。

〔3〕 必ず調整しなければならない事項

損金不算入事項

・法人税、住民税等の損金不算入の租税公課及び損金算入した納税充当金

・減価償却超過額、引当金の繰入限度超過額、準備金の積立限度超過額

・交際費、寄附金の損金不算入額

・過大役員報酬、過大役員退職金

益金不算入、損金算入事項

・損金不算入の租税公課の還付金 … 益金不算入

・資産の評価益(特定の場合を除く) … 益金不算入

・前期分の事業税が未納でかつ決算上未払計上されていない場合 … 損金算入

・納税充当金から支出した事業税等 … 損金算入

・青色申告法人の繰越欠損金 … 損金算入

・前期に否認された金額を当期の収益に計上した場合(繰入限度超過額のあった引当金の戻入等)益金不算入

以上が主な項目ですが、これらの調整がなされていない場合は更正の対象になります。

〔4〕 選択により調整することができる事項

・受取配当金の益金不算入

・指定寄附金の損金算入

・所得税額の法人税額からの控除

・災害損失金の繰越

以上が主な項目ですが、これらはいずれも法人にとって有利となる項目ですから、該当項目に関する明細書(該当別表)の提出が要件となっています。


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