当期の「所得金額又は欠損金額」が確定すると、次はいよいよ別表1
( 内国法人の申告書)
を使い法人税額と地方法人税を計算します。作成手順は
●
仮税額の計算
●
税額控除額及び追加課税額の計算
●
所得税額及び中間申告額の控除
●
地方法人税額の計算
〔1〕仮税額の計算
別表4の最終行の金額(総額)を、別表1の(1)欄に転記します。この金額が欠損の場合は、当期の税額はありませんから「追加課税額の計算」に進みます。なお、基本の税率は平成30年4月1日以後に開始する事業年度では23.2
% です。
●別表1
〔抜粋 〕
所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額 |
1 |
67,926,087
|
別表4から転記
|
法 人
税 額
|
2
|
15,102,832
|
「次葉」の (48)+ (49)+
(50)の金額を転記します
|
●別表1「次葉」の
〔抜粋 〕
法 人 税 額 の 計 算 |
(1)のうち中小法人等の年800万円相当額以下の金額
((1)と800万円 × 12/12のうち少ない金額)又は(別表1付表「5」)
|
45 |
8,000,000 |
(45)の15%又は19% 相当額 |
48 |
1,200,000 |
(1)のうち特例税率の適用がある協同組合等の年10億円相当額を超える金額 |
46 |
000 |
(46) の
22% 相当額 |
49 |
|
その他の所得金額 (1)ー(45)ー(46) |
47 |
59,926,000 |
(47)の19%又は23.2% 相当額 |
50 |
13,902,832 |
地 方 法 人 税 額 の 計 算 |
所得の金額に対する法人税額 (28) |
51 |
000 |
(51)
の 10.3% 相 当 額 |
53 |
|
留保金額に対する法人税額 (29) |
52 |
000 |
(52)
の 10.3% 相 当 額 |
54 |
|
■所得金額の
1,000円未満の端数は切捨てます。
■中小法人の場合は、年800万円までの所得金額には軽減税率が適用されます。これは年800万円ですから、新設法人等の場合は
月数換算
が必要です(1月未満の端数は切上げ)。なお、(別表1付表「5」)はグループ通算納税を選択している法人が対象です。
■中小法人の軽減税率
⇒ 平成24年4月1日以後開始年度からは、15%です 。
〔2〕税額控除、追加課税
●法人税額の特別控除の適用を受ける場合は、その明細書(別表)を作成し該当金額(複数の適用を受ける場合は合計額)を3欄に記載します。
●土地譲渡益課税が適用される場合はそれぞれの明細書を作成し、次葉の(62)欄~(64)欄にその結果を記載の上、(5)欄及び(6)欄にも該当金額を記載します。
●特定同族会社の留保金課税が適用される場合は、別表3(1)を作成しその結果を(7)欄及び(8)欄に記載します。
税額控除、追加課税関連の別表については次節で改めてとり上げます(本年度は該当金額なし)。
所
得 金 額 又 は 欠 損 金 額 |
1 |
|
控
除
税
額
|
所
得 税 の 額 (別表6(1) から転記します) |
16 |
238,614
|
法 人
税 額 |
2 |
|
外
国 税 額 |
17 |
|
法
人 税 額 の 特 別 控 除 額 |
3 |
|
計 |
18 |
238,614
|
(略) |
4 |
|
控
除 し た 金
額 |
19 |
238,614
|
控
除 し き れ な か っ た金 額 |
20 |
|
土地譲
渡利益
|
課税土地譲渡利益金額 |
5 |
1,000 |
還
付
金
額 |
所
得 税 額 等 の 還 付 金 額
(20)
|
21
|
(20)欄の額が
△ の場合
|
同
上 に 対 す る 税 額 |
6 |
1 |
中
間 納 付 額 (14)
- (13)
|
22
|
|
留保金 |
課 税 留 保 金 額 |
7 |
1,000 |
欠
損 金 の 繰 戻 し に よ る還 付
|
23
|
|
同
上 に 対 す る 税 額 |
8 |
|
計 |
24 |
|
法 人 税 額 計 |
(外)
9 |
15,102,832
|
修
正
申
告 |
: |
|
|
1
:
|
:
|
|
控 除 税 額 |
12 |
238,614
|
欠 損 金 等 の 当 期 控 除 額 |
26 |
|
差引所得に対する法人税 |
13 |
14,864,200 |
中
間 申 告 分 の 法 人 税 額 |
14 |
7,145,800 |
翌 期 へ 繰 り 越 す 欠 損 金 額 |
27 |
|
差
引 確 定 分 法 人 税 額 |
15 |
7,718,400 |
〔3〕所得税額及び中間申告額の控除
●別表4で所得加算した
所得税額 を
、当期の法人税額から控除します。欠損等により (18)欄の金額>(9)欄の金額
となる場合は、控除できない金額を(20)欄に記載して、(24)欄に転記します。
●「差引所得に対する法人税(13欄)」から「中間申告分の法人税額(14欄)」を差し引いて、「確定分法人税額(15欄)」を算出します。「確定分法人税額(15欄)」がマイナスになる場合、すなわち還付請求額が発生する場合は、(15)欄には記載せず該当金額を(22)欄に記載します。
〔4〕その他の記載事項
●上段の「同非区分」欄は、特定同族会社・同族会社・非同族会社のうち、該当するものに
○
を付けます。同族会社の判定及び特定同族会社の留保金課税については次節を参照してください。
●繰越欠損金を当期に控除した場合は控除した金額を(26)欄に、青色欠損金・災害損失金を翌期へ繰越す場合は繰越額を(27)欄に記載します。
●所得税又は中間納付額の還付請求をする場合は、「還付を受けようとする金融機関等」の各欄に必要事項を記載します。
〔5〕地方法人税
課税標
準法人
税
額
|
基準
法人
税額
|
所得の金額に対する法人税額
(2)-(3)+(4)+(6)+(9の外書)
-別表六(二)付表六「7の計」 |
28 |
15,102,832
|
還 付 金 額 |
|
41 |
|
|
42 |
|
|
43 |
|
課税留保金額に対する法人税額
(8) |
29 |
|
修
正
申
告
|
|
課 税 標 準 法 人 税 額
(28) + (29) |
30 |
15,100,000 |
地 方 法 人 税 額
(53) |
31 |
1,555,500 |
: |
|
|
課税留保金額に係る地方法人税額
(54) |
33 |
|
|
所
得 地 方 法 人 税 額
(31) + (32)+ (33) |
34
|
1,555,500
|
還付を受けようとする金融機関等 |
: |
: |
|
差 引 地 方 法 人 税 額 |
38 |
1,555,500 |
中
間 申 告 分 の
地 方 法 人 税 額 |
39 |
735,500 |
差
引 確 定 地
方 法 人 税 額 |
40 |
820,000 |
●別表1 「次葉」の
〔抜粋 〕
地 方 法 人 税 額 の 計 算 |
所得の金額に対する法人税額 (28) |
51 |
15,102,000 |
(51)
の 10.3% 相
当 額 |
53 |
1,555,500 |
留保金額に対する法人税額 (29) |
52 |
|
(52)
の 10.3% 相
当 額 |
54 |
|
|