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【これだけは必要な税法用語】


■ 普通法人

営利事業を目的に設立・運営されている法人です。

 

普 通 法 人

公益法人・協同組合等

平成24年3月31日までに開始した事業年度

30%

中小法人の年800万円相当額部分は18%

22%、年800万円相当額部分は18%

特例税率の適用がある場合は、18%・22%・26%の3段階

平成24年4月1日以後に開始した事業年度

25.5%

中小法人の年800万円相当額部分は15%

19%、年800万円相当額部分は15%

特例税率の適用がある場合は、15%・19%・22%の3段階

 

平成27年4月1日以後に開始した事業年度

23.9%

中小法人の年800万円相当額部分は15%

平成28年4月1日以後に開始した事業年度

23.4%

中小法人の年800万円相当額部分は15%

平成30年4月1日以後に開始した事業年度

23.2%

中小法人の年800万円相当額部分は15%

同族会社の規定

あり

なし

中間申告

あり

なし

■ 大法人/中小法人

資本金(出資金)が1億円以下の法人が中小法人、1億円を超える法人は大法人です。中小法人であっても、親会社が資本金5億円以上の法人・相互会社等の100%子会社は「非中小法人」に該当し、以下のような中小法人に対する特例適用はありません。

軽減税率

年800万円相当額に対する軽減税率は適用されません。

特定同族会社の留保金課税

適用除外にはなりません。100%子会社であれば、当然「特定同族会社」に該当することになります。

貸倒引当金の法定繰入率

実績率での計算が必要です。

交際費の定額控除

定額控除の適用はありません。26年4月1日以後に開始した事業年度から、接待飲食費の50%控除の適用は受けます。

少額減価償却資産の特例

■ 同族会社/特定同族会社

株主(出資者)を同族関係でグループ分けした場合、上位の3グループで持株(出資)比率が50%を超える会社を同族会社といい、上位1グループで持株(出資)比率が50%を超える会社を特定同族会社といいます。同族会社、特定同族会社とも同族会社の規定を受けますが、留保金課税については

平成18年4月1日以後に開始する事業年度

特定同族会社が対象です

平成19年4月1日以後に開始する事業年度

特定同族会社の規定は大法人にだけ適用 (中小法人は特定同族会社に該当しません )

なお、同族関係は一般には血縁・婚姻の関係です(厳密には様々な規定がありますが、省きます)。

■ 別表/様式

法人税の申告書も地方税の申告書も1枚の用紙ではなく、複数の用紙を使用して税額を計算します。それらの計算用紙を、法人税の場合は「別表」、地方税の場合は「様式」といいます。地方税の「様式」で、それを補足する計算用紙が定められている場合は、「第○○様式別表○」となっています。

申告書の作成にあたっては、必要な別表・様式だけを使用します。主な別表・様式を挙げておきますが、朱色で表記してあるものは覚えてください。あとは、必要なときに探し出してください。

 

 

 

 

 

別表1及び次葉

いわゆる申告書(内国法人用)です

平成26年10月1日以後に開始する事業年度では地方法人税を併せた様式の別表1を使用します。特別控除や追加課税前の(調整前の)税額計算及び修正申告の場合の明細を別表1「次葉」に記載します。

別表2

同族会社か否かを判定します(普通法人だけ使用します)

別表3(1)

特定同族会社の場合は、留保金課税額があるか否かを計算します

別表4

当期の課税所得金額を計算します

別表5(1)

利益積立金額(税法上の利益剰余額)を計算します

別表5(2)

当期に納付した租税公課と当期の確定税額の明細を記載します

別表6(1)

法人が所得税を払っている(源泉徴収されている)場合、法人税額から差引き精算します

別表7(1)

欠損金を繰越す場合、又は繰越欠損金を当期の所得金額から差引く場合に使用します

別表8(1)及び付表

受取配当金がある場合、当期の所得金額から(一定額を)差引く場合に使用します

別表11(1の2)

貸倒引当金を繰入れている場合、繰入額が税法上の限度額以内か否かを計算します

別表14(2)

寄付金の支払がある場合、税法上の経費(損金)にならない金額を計算します

別表15

交際費の支払がある場合、税法上の経費(損金)にならない金額を計算します

別表16(1)

定額法で計上した減価償却費がある場合、その計上額が

税法の限度額を超えているか否かを計算します

別表16(2)

定率法で計上した減価償却費がある場合、その計上額が

別表16(6)

繰延資産について償却費を計上している場合、その計上額が

別表16(8)

一括償却資産の償却費がある場合、その計上額が

別表16(7)

中小法人が取得した少額(30万円未満の)減価償却資産の即時償却の特例を受けるものを記載します

事業税及び

道府県民税

又は

都民税

第6号様式

道府県民税又は都民税、及び事業税・特別法人事業税の申告書

第6号様式別表4の3

東京都区部に事業所がある場合の都民税均等割額の計算

第6号様式別表9

事業税について欠損金を繰越す場合、又は繰越欠損金を当期の所得金額から差引く場合に使用します

市町村民税

第20号様式

市町村民税申告書

法人税の別表用紙は毎年4月に改正され、別表番号も変更されることがあります。地方税も法人税の改正に合わせた様式に改正されますが、数ケ月遅れになります。

■ 益金/損金

法人税は「各事業年度の所得の金額」に対して課される税金で 「各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額」と法人税法に規定されています。

益金の額、損金の額は概ね

●益金の額=収益の額  ●損金の額=原価+費用+損失の額

と理解しておけばよいでしょう。

■ 申告調整/否認/認容

「各事業年度の所得の金額」は、法人の決算損益額を基にして、法人税法上の「所得の金額」を導き出す仕組みになっています。

決算損益額 ⇒ 

法人税法上の「所得金額」にするため、加算や減算をします

この作業を申告調整といいます 

⇒ 各事業年度の所得の金額

法人の経理では費用であっても、税法上は費用にならず課税所得金額に加算する場合を「否認」、逆に法人の経理では収益であっても、税法上は収益にならず課税所得金額から減算する場合を「認容」といいます。

■ 納税充当金

損益計算書の下段、貸借対照表の負債の部には、通常次のように記載されています。

損 益 計 算 書

貸 借 対 照 表

   :

   :

税引前当期利益                      

法人税・住民税・事業税                    

当期利益 

  負 債 の 部

    :

    :

 未払法人税等

 

 

損益計算書の 法人税・住民税・事業税 欄には当期の年税額(中間申告額及び確定税額)を記載しますが、貸借対照表に記載される 未払法人税等 は確定税額分で、これは決算時に未払計上した額です。税務では、この 未払法人税等 納税充当金 といいます。

当期の確定税額を決算で未払計上するためには、申告書作成の知識が多少必要です。中小法人では、当期中に納付した前期確定税額+当期中間申告額を 法人税・住民税・事業税 にして、当期の確定税額を未払計しないことも多いようです。この場合、 納税充当金 の繰入れはないことになります。

■ 所得割/法人税割/均等割/標準税率(地方税)

 

事業税

都道府県税

市町村民税

所得割

中小法人に対する事業税は(一部の業種を除き)所得金額に対して課税され、その税額を所得割といいます

---------

---------

法人税割

---------

法人税額(を一部修正した金額)を基にした金額に課税される部分を法人税割といいます

均等割

---------

法人の規模(資本金等の額及び従業者数)に応じて課税される部分を均等割といいます。

資本金等の額は法人税法に規定された額で、株主・出資者が拠出した額です。会計上の資本金・資本剰余金と異なり、無償増資や無償減資をしても資本金等の額は増減しません。実態に合わないこともあるので、平成27年4月1日以後開始事業年度からは、無償増資や無償減資をしている場合は調整することになりました ⇒ 27年税制改正 。

標準税率

それぞれの税目ごとに、標準の税率が定められています。また、これ以上の税率で課税できない限度も定められていて、これを制限税率といいます。地方税の税率は、この範囲内で定められることになります。

■ 分割法人 / 非分割法人(地方税)

異なる都道府県・市町村に支店・営業所・工場等を所有している法人を「分割法人」といいます。

本店(本社)と支店・営業所・工場等の所在地が異なる都道府県であれば、事業税・道府県民税都民税)、市町村民税とも「分割法人」に該当し、同一の都道府県内の異なる市町村に支店・営業所・工場等があれば市町村民税だけ「分割法人」に該当します。

分割法人は、それぞれの都道府県・市町村に対して事業税・道府県民税都民税)、市町村民税を申告しなければなりません。

■ 中間申告

前年度の法人税額(年税額)が20万円を超える場合は、翌事業年度では中間申告が必要です。

●法人税の他、地方税も中間申告が必要です。

●前年度の税額の1/2を中間申告額とするのが一般的ですが、仮決算(中間決算)をしてその結果に基づいて申告することもできます。

■ 地方法人税及び特別法人事業税(国税です)

地方法人税は法人税額を基にして、10.3%の税率で課税されます(令和元年9月30日以前に開始した事業年度では4.4%)。地方法人税+道府県民税(法人税割)+市町村民税(法人税割)の税率は一定です(以下は標準税率です)。

 

令和元年9月30日以前に開始した事業年度

令和元年10月1日以後に開始した事業年度

道府県民税法人税割

3.2%

合計17.3%

1.0%

 

合計17.3%

 

市町村民税法人税割

9.7%

6.0%

地方法人税

4.4%

10.3%

特別法人事業税(旧地方法人特別税)は事業税額を基にして課税されるため、第6号様式(事業税・道府県民税(都民税)の申告書)で税額を算定しますが国税です。

 

令和元年9月30日以前に開始した事業年度

令和元年10月1日以後に開始した事業年度

事業税

6.7%

約 9.6%

0.067+0.067×0.432

=0.095944

7.0%

約 9.6%

0.07+0.07×0.37

=0.0959

(旧)地方法人特別税

事業税額の 43.2%

(廃止)

特別法人事業税

----

事業税額の 37.0%

 

 


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