消費税額(仮受消費税額)から控除する金額の計算(付表5)
付表5での計算順序は、次の通りです。
●
申告書のA、B、Dの金額を転記して、控除税額の計算基礎額を算定します。
●
1業種専業の場合はみなし仕入率を掛けて控除税額を計算します ⇒ @〜D だけで計算終了です。
●
2種類以上の業種を営んでいる場合は計算方法を選択し、該当する計算式で控除税額を計算します。
【付表5】 平成27年3月31日までに開始した課税期間の場合
項 目 |
金 額 |
課 税 標 準 に 対 す る 消 費 税 額 ( 申
告 書 A 欄 の 金 額 ) |
@ |
|
貸 倒 回 収 に 係 る 消 費 税 額
( 申 告 書 B 欄 の 金 額 ) |
A |
|
売
上 対 価 の 返 還 等 に係 る 消 費 税 額
( 申 告 書 D 欄 の 金 額 ) |
B |
|
控除対象仕入税額計算の基礎となる消費税額
( @ + A − B ) |
C |
|
1種類の事業の専業者の場合
〔控除対象仕入税額〕C × みなし仕入率
(90%・80%・70%・60%・50%)
|
D |
申告書Cへ |
2
種
類
以
上
の
事
業
を
営
む
事
業
者
の
場
合 |
課消
税費
売税
上額
高の
に計
係算
る
|
区 分 |
事業区分別の課税売上高 (税抜き) |
左の課税売上高に対する消費税額 |
事業区分別の合計額 |
E |
|
売
上
割
合 |
K |
|
第一種事業
(卸売業) |
F |
|
|
L |
|
第二種事業
(小売業) |
G |
|
|
M |
|
第三種事業
(製造業) |
H |
|
|
N |
|
第四種事業
(その他) |
I |
|
|
O |
|
第五種事業
(サービス業等) |
J |
|
|
P |
|
控 除 対 象 仕 入 税 額 の 計 算 式 区 分 |
算 出 額 |
原 則 計 算 を 適 用 す る 場 合
C×みなし仕入率
〔(L×90%+M×80%+N×70%+O×60%+P×50%)/K
〕 |
Q |
|
特
例
計
算
を
適
用
す
る
場
合 |
1種類の事業で75%以上 C
× みなし仕入率
(90%・80%・70%・60%・50%) |
R |
|
2種類の
事業で
75%以上
|
(F+G)/E ≧
75% |
C×
〔L×90%+ (K−L)×80% 〕 / K |
S |
|
(F+H)/E ≧
75% |
C×
〔L×90%+ (K−L)×70% 〕 / K |
以下
21
|
29
|
|
(F+I)/E ≧
75% |
C×
〔L×90%+ (K−L)×60% 〕 / K |
|
(F+J)/E ≧
75% |
C×
〔L×90%+ (K−L)×50% 〕 / K |
|
(G+H)/E ≧
75% |
C×
〔M×80%+ (K−M)×70% 〕 / K |
|
(G+I)/E ≧
75% |
C×
〔M×80%+ (K−M)×60% 〕 / K |
|
(G+J)/E ≧
75% |
C×
〔M×80%+ (K−M)×50% 〕 / K |
|
(H+I)/E ≧
75% |
C×
〔N×70%+ (K−N)×60% 〕 / K |
|
(H+J)/E ≧
75% |
C×
〔N×70%+ (K−N)×50% 〕 / K |
|
(I+K)/E ≧
75% |
C×
〔O×60%+ (K−O)×50% 〕 / K |
|
【控除可能仕入税額】
選択可能な計算方式による (18)〜(29)の内から選択した金額 |
30 |
申告書Cへ |
2種類以上の事業を営んでいる事業者では、事業区分別の課税売上高と売上割合、消費税額をそれぞれ算定します。原則としては、Qの計算式で控除税額を算出しますが、売上割合が1業種で75%以上あるか2業種で75%以上あれば、特例計算で算出することもできます(選択可能)。
【付表5】 平成27年4月1日以後に開始した課税期間
項 目 |
金 額 |
課 税 標 準 に 対 す る 消 費 税 額 ( 申
告 書 A 欄 の 金 額 ) |
@ |
|
貸 倒 回 収 に 係 る 消 費 税 額
( 申 告 書 B 欄 の 金 額 ) |
A |
|
売
上 対 価 の 返 還 等 に係 る 消 費 税 額
( 申 告 書 D 欄 の 金 額 ) |
B |
|
控除対象仕入税額計算の基礎となる消費税額
( @ + A − B ) |
C |
|
1種類の事業の専業者の場合
〔控除対象仕入税額〕C × みなし仕入率
(90%・80%・70%・60%・50%・40%)
|
D |
申告書Cへ |
2
種
類
以
上
の
事
業
を
営
む
事
業
者
の
場
合 |
課消
税費
売税
上額
高の
に計
係算
る
|
区 分 |
事業区分別の課税売上高 (税抜き) |
左の課税売上高に対する消費税額 |
事業区分別の合計額 |
E |
|
売
上
割
合 |
L |
|
第一種事業
(卸売業) |
F |
|
|
M |
|
第二種事業
(小売業) |
G |
|
|
N |
|
第三種事業
(製造業) |
H |
|
|
O |
|
第四種事業
(その他) |
I |
|
|
P |
|
第五種事業
(サービス業等) |
J |
|
|
Q |
|
第六種事業 (不動産業) |
K |
|
|
R |
|
控 除 対 象 仕 入 税 額 の 計 算 式 区 分 |
算 出 額 |
原 則 計 算 を 適 用 す る 場 合
C×みなし仕入率
〔(M×90%+N×80%+O×70%+P×60%+Q×50%+R×40%)/L
〕 |
S |
|
特
例
計
算
を
適
用
す
る
場
合 |
1種類の事業で75%以上 C
× みなし仕入率
(90%・80%・70%・60%・50%・40%) |
㉑ |
|
2種類の
事業で
75%以上
|
(F+G)/E ≧
75% |
C×
〔M×90%+ (L−M)×80% 〕/L |
㉒ |
|
(F+H)/E ≧
75% |
C×
〔M×90%+ (L−M)×70% 〕/L
|
以下
22
|
36
|
|
(F+I)/E ≧
75% |
C×
〔M×90%+ (L−M)×60% 〕/L
|
|
(F+J)/E ≧
75% |
C×
〔M×90%+ (L−M)×50% 〕/L
|
|
(F+
K)/E ≧ 75% |
C×
〔M×90%+ (L−M)×40% 〕/L
|
|
(G+H)/E ≧
75% |
C×
〔N×80%+ (L−N)×70% 〕/L
|
|
(G+I)/E ≧
75% |
C×
〔N×80%+ (L−N)×60% 〕/L |
|
(G+J)/E ≧
75% |
C×
〔N×80%+ (L−N)×50% 〕/L
|
|
(G+K)/E ≧
75% |
C×
〔N×80%+ (L−N)×40% 〕/L
|
|
(H+I)/E ≧
75% |
C×
〔O×70%+ (L−O)×60% 〕/L
|
|
(H+J)/E ≧
75% |
C×
〔O×70%+ (L−O)×50% 〕/L
|
|
(H+K)/E ≧
75% |
C×
〔O×70%+ (L−O)×40% 〕/L
|
|
(I+J)/E ≧
75% |
C×
〔P×60%+ (L−P)×50% 〕/L |
|
(I+K)/E ≧
75% |
C×
〔P×60%+ ( L−P)×40% 〕/L |
|
(J+K)/E ≧
75% |
C×
〔Q×50%+ ( L−Q)×40% 〕/L |
|
【控除可能仕入税額】
選択可能な計算方式による (20)〜(36)の内から選択した金額 |
37 |
申告書Cへ |
2種類以上の事業を営んでいる事業者では、事業区分別の課税売上高と売上割合、消費税額をそれぞれ算定します。原則としては、Sの計算式で控除税額を算出しますが、売上割合が1業種で75%以上あるか2業種で75%以上あれば、特例計算で算出することもできます(選択可能)。
参照 ⇒
特例計算選択の場合の注意事項」 「
原則計算をするか、特例計算の適用を受けるかの判断」
この付表の計算結果(控除仕入税額)を
申告書Cへ
転記します。以下、申告書に戻ります。
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