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簡易課税申告書の書き方

簡易課税の申告では、(仮受)消費税額から控除する(仮払消費税相当)金額を、実際の仕入額・経費支払額・固定資産購入額と無関係に、(仮受)消費税額の一定割合で計算します。この割合を「みなし仕入率」といい、次の業種ごとにみなし仕入率が定められています。

平成27年3月31日までに開始した課税期間

平成27年4月1日以後に開始した課税期間

第一種事業 (卸売業)

90%

第一種事業 (卸売業)

90%

第二種事業 (小売業)

80%

第二種事業 (小売業)

80%

第三種事業 (製造業)

70%

第三種事業 (製造業)

70%

第四種事業 (その他)

60%

第四種事業 (その他)

60%

第五種事業 (サービス業等)

50%

第五種事業 (サービス業等)

50%

第六種事業 (不動産業)

40%

仮受消費税額に対する仮払消費税額の比率がみなし仕入率より小さい場合は、簡易課税で申告するほうが消費税の納税額が少なくなります(逆の場合は多くなります)。

 ● 簡易課税申告の選択の要件 ⇒   消費税の基礎の基礎  

 ● 必要な届出書など ⇒  税務・社会保険届出書等一覧

なお、簡易課税申告を選択していると、仮受消費税額<仮払消費税額 となっても還付申告(請求)することができません。実績に基づいて消費税額から控除する金額(以後「控除税額」)を計算しませんから、これは当然のことです。

T 課税期間の税率が単一(8%)の場合

【1】

消費税額(仮受消費税額)の計算

まず申告書の@、A欄を計算します。

【申告書】

 課  税  標  準  額

@

(1,000円未満切捨て)

 消   費    税    額

A

@の6.3%相当額 

 貸倒回収に係る消費税額

B

 

  

税込経理の場合

税  抜  経  理  の  場  合  

@欄

売上対価の返還(返品・値引き・割戻し)の処理

別個に処理

総売上高の税抜額

総売上高

累計額

直接減額

純売上高の税抜額

純売上高

A欄

 

@欄の金額の6.3%相当額

@欄の金額の6.3%相当額

累計額の63/80

(注)国税分を先に計算してから、その 17/63 相当額を地方税分とするため、税率を6.3%で計算します。また、税抜経理で積上方式によっている場合は、A欄の金額は@欄の金額の6.3%丁度にはなりません。

売上に対する返品・割引等を別個に処理しているときは、D欄に該当金額を記載します。

 

 返還等対価に係る税額

D

また、貸倒処理をした売上債権に回収があった場合には、回収金額に含まれる消費税額相当額をB欄に記載します。

【2】

消費税額(仮受消費税額)から控除する金額の計算(付表

付表5での計算順序は、次の通りです。

● 申告書のA、B、Dの金額を転記して、控除税額の計算基礎額を算定します。

1業種専業の場合はみなし仕入率を掛けて控除税額を計算します ⇒ @〜D だけで計算終了です。

2種類以上の業種を営んでいる場合は計算方法を選択し、該当する計算式で控除税額を計算します。

【付表5】 平成27年3月31日までに開始した課税期間の場合

項                           目

金         額

 課 税 標 準 に 対 す る 消 費 税 額  ( 申 告 書  A 欄 の 金 額 )

@

 

 貸 倒 回 収 に 係 る 消 費 税 額     ( 申 告 書  B 欄 の 金 額 )

A

 

 売 上 対 価 の 返 還 等 に係 る 消 費 税 額    ( 申 告 書  D 欄 の 金 額 )

B

 

 控除対象仕入税額計算の基礎となる消費税額       ( @ + A − B )    

C

 

  1種類の事業の専業者の場合 

          〔控除対象仕入税額〕C × みなし仕入率 (90%・80%・70%・60%・50%)

D

 申告書Cへ

課消

税費

売税

上額

高の

に計

係算

る  

区       分

事業区分別の課税売上高 (税抜き)

左の課税売上高に対する消費税額

 事業区分別の合計額

E

K

 第一種事業 (卸売業)

F

 

 

L

 

 第二種事業 (小売業)

G

 

 

M

 

 第三種事業 (製造業)

H

 

 

N

 

 第四種事業 (その他)

I

 

 

O

 

 第五種事業 (サービス業等)

J

 

 

P

 

控  除  対  象  仕  入  税  額  の  計  算  式  区  分

算  出  額

原   則   計   算   を   適   用   す   る   場   合

C×みなし仕入率 〔(L×90%+M×80%+N×70%+O×60%+P×50%)/K 〕

Q

 

 

1種類の事業で75%以上  C × みなし仕入率 (90%・80%・70%・60%・50%)

R

 

 

 

 

 

 

2種類の

事業で

75%以上

 

 

 

 

 (F+G)/E ≧ 75%

 C× 〔L×90%+ (K−L)×80% 〕 / K 

S

 

 (F+H)/E ≧ 75%

 C× 〔L×90%+ (K−L)×70% 〕 / K 

 

 

以下

21

29

 

 

 

 

 (F+I)/E ≧ 75%

 C× 〔L×90%+ (K−L)×60% 〕 / K 

 

 (F+J)/E ≧ 75%

 C× 〔L×90%+ (K−L)×50% 〕 / K 

 

 (G+H)/E ≧ 75%

 C× 〔M×80%+ (K−M)×70% 〕 / K 

 

 (G+I)/E ≧ 75%

 C× 〔M×80%+ (K−M)×60% 〕 / K 

 

 (G+J)/E ≧ 75%

 C× 〔M×80%+ (K−M)×50% 〕 / K 

 

 (H+I)/E ≧ 75%

 C× 〔N×70%+ (K−N)×60% 〕 / K 

 

 (H+J)/E ≧ 75%

 C× 〔N×70%+ (K−N)×50% 〕 / K 

 

 (I+K)/E ≧ 75%

 C× 〔O×60%+ (K−O)×50% 〕 / K 

 

 【控除可能仕入税額】

   選択可能な計算方式による (18)〜(29)の内から選択した金額

30

 申告書Cへ

2種類以上の事業を営んでいる事業者では、事業区分別の課税売上高と売上割合、消費税額をそれぞれ算定します。原則としては、Qの計算式で控除税額を算出しますが、売上割合が1業種で75%以上あるか2業種で75%以上あれば、特例計算で算出することもできます(選択可能)。

【付表5】 平成27年4月1日以後に開始した課税期間

項                           目

金         額

 課 税 標 準 に 対 す る 消 費 税 額  ( 申 告 書  A 欄 の 金 額 )

@

 

 貸 倒 回 収 に 係 る 消 費 税 額     ( 申 告 書  B 欄 の 金 額 )

A

 

 売 上 対 価 の 返 還 等 に係 る 消 費 税 額    ( 申 告 書  D 欄 の 金 額 )

B

 

  控除対象仕入税額計算の基礎となる消費税額       ( @ + A − B )    

C

 

  1種類の事業の専業者の場合 

   〔控除対象仕入税額〕C × みなし仕入率 (90%・80%・70%・60%・50%・40%)

D

 申告書Cへ

課消

税費

売税

上額

高の

に計

係算

る     

区       分

事業区分別の課税売上高 (税抜き)

左の課税売上高に対する消費税額

 事業区分別の合計額

E

L

 第一種事業 (卸売業)

F

 

 

M

 

 第二種事業 (小売業)

G

 

 

N

 

 第三種事業 (製造業)

H

 

 

O

 

 第四種事業 (その他)

I

 

 

P

 

 第五種事業 (サービス業等)

J

 

 

Q

 

 第六種事業 (不動産業)

K

 

 

R

 

控  除  対  象  仕  入  税  額  の  計  算  式  区  分

算  出  額

原   則   計   算   を   適   用   す   る   場   合

C×みなし仕入率 〔(M×90%+N×80%+O×70%+P×60%+Q×50%+R×40%)/L 〕

S

 

 

1種類の事業で75%以上 C × みなし仕入率 (90%・80%・70%・60%・50%・40%)

 

2種類の

事業で

75%以上

 (F+G)/E ≧ 75%

 C× 〔M×90%+ (L−M)×80% 〕/L 

 

 (F+H)/E ≧ 75%

 C× 〔M×90%+ (L−M)×70% 〕/L  

以下

22

36

 

 (F+I)/E ≧ 75%

 C× 〔M×90%+ (L−M)×60% 〕/L  

 

 (F+J)/E ≧ 75%

 C× 〔M×90%+ (L−M)×50% 〕/L  

 

 (F+ K)/E ≧ 75%

 C× 〔M×90%+ (L−M)×40% 〕/L  

 

 (G+H)/E ≧ 75%

 C× 〔N×80%+ (L−N)×70% 〕/L  

 

(G+I)/E ≧ 75%

 C× 〔N×80%+ (L−N)×60% 〕/L 

 

 (G+J)/E ≧ 75%

 C× 〔N×80%+ (L−N)×50% 〕/L  

 

  (G+K)/E ≧ 75%

 C× 〔N×80%+ (L−N)×40% 〕/L  

 

 (H+I)/E ≧ 75%

 C× 〔O×70%+ (L−O)×60% 〕/L  

 

(H+J)/E ≧ 75%

 C× 〔O×70%+ (L−O)×50% 〕/L  

 

(H+K)/E ≧ 75%

 C× 〔O×70%+ (L−O)×40% 〕/L  

 

(I+J)/E ≧ 75%

 C× 〔P×60%+ (L−P)×50% 〕/L

 

(I+K)/E ≧ 75%

 C× 〔P×60%+ ( L−P)×40% 〕/L

 

(J+K)/E ≧ 75%

C× 〔Q×50%+ ( L−Q)×40% 〕/L

 

 【控除可能仕入税額】

   選択可能な計算方式による (20)〜(36)の内から選択した金額

37

 申告書Cへ

2種類以上の事業を営んでいる事業者では、事業区分別の課税売上高と売上割合、消費税額をそれぞれ算定します。原則としては、Sの計算式で控除税額を算出しますが、売上割合が1業種で75%以上あるか2業種で75%以上あれば、特例計算で算出することもできます(選択可能)。

 参照 ⇒  特例計算選択の場合の注意事項」 「 原則計算をするか、特例計算の適用を受けるかの判断」 

この付表の計算結果(控除仕入税額)を 申告書Cへ 転記します。以下、申告書に戻ります。

【3】

付表5の結果を転記し確定税額を計算する

付表5で算定した【控除(可能)仕入税額】を申告書の4欄へ転記し、以後の計算に進みます。

【申告書】

  (略)

B

 

控除対象仕入税額

C

付表5の(5)又は(30・37)欄の金額

返還等対価に係る税額

D

返還(返品・値引き・割戻し)を直接減額している場合は記載不要

貸倒れに係る税額

E

 

控除税額小計

F

C+D+E

控除不足還付税額

G

 

差引税額

H

A+B−F ⇒年額です。この額をQへ転記。

中間納付税額

I

当期分の中間納付額を記載します

納付税額

J

H−I>0 の場合の金額

中間納付還付税額

K

H−I<0 の場合は還付請求します

修正

申告

 

L

 

 

M

 

この課税期間の課税売上高

N

 

基準期間の課税売上高

O

基準年度は前々(事業)年度です。

中間納付額>年税額となる場合は、「還付を受けようとする金融機関等」の欄を記載して還付請求します。

【4】

 

地方消費税

消費税(国税)の計算をもとに、その 17/63 相当額を計算します。

 

 

P

 

差引税額

Q

申告書Hの金額を転記

譲割

渡額

還付額

R

 

納税額

S

Q× 17/63

中間納付譲渡割額

(21)

 

納付譲渡割額

 

S−(21)>0の場合

中間納付還付譲渡割額

 

S−(21)<0の場合は還付請求します

修申

正告

 

 

 

   合     計     額

 

消費税及び地方消費税の合計額(還付請求額の場合は−を付して記載)

【5】

 

その他の記入欄

申告書の右側の各欄のうち

●課税標準額に対する消費税額の計算の特例の適用 (旧表記=規則22条1項の適用)

消費税の処理を税抜経理で行っており、かつ代金の請求(領収)・支払(請求書の受領)の都度消費税を別途計上している場合が該当します。

●課税売上高、売上割合、特例計算適用

いずれも付表5の内容に従って記載してください。

U 課税期間の末日が平成26年4月1日以降で、5%と8%が混在する場合 ( 平成27年3月31日までに開始した課税期間 )

【1】

付表4

まず付表4の@〜B欄を記載します。

【不表4】

区        分

税率3%適用分

税率4%適用分

税率6.3%適用分

合     計

 課  税  標  準  額

@

税抜き額で、1,000円未満切捨て

 

 消   費    税    額

A

@×0.03

@×0.04

@×0.063

 

 貸倒回収に係る消費税額

B

 

 

 

 

控除仕入税額

C

 

 

 

 

返還等対価に係る税額

D

 

 

 

 

貸倒れに係る税額

E

 

 

 

 

控除税額小計 (C+D+E)

F

 

 

 

 

貸倒処理をした売上債権に回収があった場合には、回収金額に含まれる消費税額相当額をB欄に記載します。@〜B及びDを記入しましたら、ここで中断し付表5-(2)を作成します。

【2】

付表-(2)の作成

T 控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税額

区        分

税率3%適用分

税率4%適用分

税率6.3%適用分

合     計

 課税標準額に対する消費税額

@

付表4から転記します

 

 貸倒回収に係る消費税額

A

 

 売上対価の返還等に係る消費税額

B

 

控除対象仕入税額の計算の基礎となる消費税額

C

@ + A − B

 

U 1種類の事業の専業者の場合の除対象仕入税額

項        目

税率3%適用分

税率4%適用分

税率6.3%適用分

合     計

 C×みなし仕入率

(90%・80%・70%・60%・50%)

D

 

 

 

申告書のCへ転記

 ( 1種専業の場合はこれで、付表5-(2)は記載終了です )

V 2種類以上の事業を営む事業者の場合の除対象仕入税額

 (1) 事業区分別の課税売上高(税抜き)の明細

項        目

税率3%適用分

税率4%適用分

税率6.3%適用分

合     計

 事業区分別の合計額

E

 

 

 

 

売上割合

 

 第一種事業 (卸売業)

F

 

 

 

 

 

 第二種事業 (小売業)

G

 

 

 

 

 

 第三種事業 (製造業等)

H

 

 

 

 

 

 第四種事業 (その他)

I

 

 

 

 

 

 第五種事業 (サービス業等)

J

 

 

 

 

 

  返品・値引き・割戻しの額を売上金額から控除せず、別個に経理処理している場合は、それらを控除した金額を記載します。     部分は最後に、申告書に転記します。

 (2) (1)の事業区分別の課税売上高に係る消費税額の明細

項        目

税率3%適用分

税率4%適用分

税率6.3%適用分

合     計

 事業区分別の合計額

K

 

 

 

 

 

 第一種事業 (卸売業)

L

F〜J×0.03

( 端数切捨て)

F〜J×0.04

( 端数切捨て)

F〜J×0.063

( 端数切捨て)

 

 第二種事業 (小売業)

M

 

 第三種事業 (製造業等)

N

 

 第四種事業 (その他)

O

 

 第五種事業 (サービス業等)

P

 

 (3) 控除対象仕入税額の計算式区分の明細

  イ  原則計算を適用する場合

 控除対象仕入税額の計算式区分

税率3%適用分

税率4%適用分

税率6.3%適用分

合     計

   下に記載の計算式  

Q

 

 

 

 

    C×みなし仕入率 〔(L×90%+M×80%+N×70%+O×60%+P×50%)/K 〕  

原則としては、事業区分別の消費税額にみなし仕入率を掛けて控除税額を算出しますが、売上割合が1業種で75%以上あるか2業種で75%以上あれば、特例計算で算出することもできます(選択可能)。

  ロ  特例計算を適用する場合

   (イ) 1種類の業種で75%以上

 控除対象仕入税額の計算式区分

税率3%適用分

税率4%適用分

税率6.3%適用分

合     計

   下に記載の計算式  

R

 

 

 

 

    C×みなし仕入率 (90%・80%・70%・60%・50%) … 判定の基になった業種のみなし仕入率を適用します 

   (ロ) 2種類の業種で75%以上

 控除対象仕入税額の計算式区分

税率3%適用分

税率4%適用分

税率6.3%適用分

合     計

第一種及び第二種事業

 C× 〔L×90%+(K−L)×80% 〕/ K 

20

 

 

 

 

第一種及び第三種事業

C× 〔L×90%+(K−L)×70% 〕/ K 

21

 

 

 

 

第一種及び第四種事業

C× 〔L×90%+(K−L)×60% 〕 / K 

22

 

 

 

 

第一種及び第五種事業

C× 〔L×90%+(K−L)×50% 〕 / K 

23

 

 

 

 

第二種及び第三種事業

 C× 〔M×80%+(K−M)×70% 〕 / K 

24

 

 

 

 

第二種及び第四種事業

C× 〔M×80%+(K−M)×60% 〕 / K 

25

 

 

 

 

第二種及び第五種事業

 C× 〔M×80%+(K−M)×50% 〕 / K 

26

 

 

 

 

第三種及び第四種事業

 C× 〔N×70%+(K−N)×60% 〕 / K 

27

 

 

 

 

第三種及び第五種事業

 C× 〔N×70%+(K−N)×50% 〕 / K 

28

 

 

 

 

第四種及び第五種事業

C× 〔O×60%+(K−O)×50% 〕 / K

29

 

 

 

 

   (ハ) 上記の計算式区分から選択した控除対象仕入税額

 項                      目

税率3%適用分

税率4%適用分

税率6.3%適用分

合     計

 選択可能な計算式区分((18)〜(29))の内から選択した金額

30

 付表4のCへ転記します

 参照 ⇒  特例計算選択の場合の注意事項」 「 原則計算をするか、特例計算の適用を受けるかの判断」 

【3】

付表4に戻り、納付税額を算定します

           は記載済みになっている部分です。

区        分

税率3%適用分

税率4%適用分

税率6.3%適用分

合     計

課税標準額(税抜き額で、千円未満切捨て)

@

 

 

 

 申告書の@へ転記

消     費      税      額

A

@×0.03

@×0.04

@×0.063

 申告書のAへ転記

貸倒回収に係る消費税額

B

 

 

 

 申告書のBへ転記

控除仕入税額

C

付表5-(2)で算定した金額を転記します

 申告書のCへ転記

返還等対価に係る税額

D

 

 

 

 申告書のDへ転記

貸倒れに係る税額

E

 

 

 

 申告書のEへ転記

控除税額小計 (C+D+E)

F

 

 

 

 申告書のFへ転記

控除不足還付税額 ( A+B < F  の場合 )

G

  

 

 

 

差   引   税   額  ( A+B < F  の場合 )

H

 

 

 

 

合  計  差  引  税  額    ( H-G )

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 申告書のG又はHへ

地の

方課

消税

費標

税準

控除不足還付税額

J

Gの金額を転記

 

差    引    税    額

K

Hの金額を転記

 

合 計 差 引 税 額    ( K-J )

L

 

 申告書のP又はQへ

譲割

渡額

還  付  税   額

M

J×0.25

J×17÷63

 

納    税    額

N

K×0.25

K×17÷63

 

合 計 差 引 譲 渡 割 額

O

 

 申告書のR又はSへ

I、L、O の計算では、結果がプラスの場合とマイナスの場合があり、マイナスの場合は還付請求になります。

【4】

付表の結果を転記し確定税額を計算する

【申告書】

付表1付表2-(2)の結果を転記し確定税額を算定する

課税標準額

@

付表4で計算済みになっているので、そのまま転記

消費税額

A

控除過大調整税額

B

控除対象仕入税額

C

返還等対価に係る税額

D

貸倒れに係る税額

E

控除税額小計

F

控除不足還付税額

G

付表4のIがマイナスの場合の金額

差引税額

H

付表4のIがプラスの場合の金額

中間納付税額

I

当期分の中間納付額を記載します

納付税額

J

H−I>0 の場合の金額

中間納付還付税額

K

H−I<0 の場合は還付請求します

修正申告

の場合

 

L

 

 

M

 

この課税期間の課税売上高

N

 

基準期間の課税売上高

O

 

中間納付額>年税額となる場合は、「還付を受けようとする金融機関等」の欄を記載して還付請求します。

【5】

 

地方消費税

付表4の結果を転記し確定税額を算定する

 

控除不足還付税額

 P

付表4のLがマイナスの場合の金額

差引税額

Q

付表4のLがプラスの場合の金額

譲割

渡額

還 付 額

R

付表4のOがマイナスの場合の金額

納 税 額

S

付表4のOがプラスの場合の金額

中間納付譲渡割額

(21)

 

納付譲渡割額

 

S−(21)>0の場合

中間納付還付譲渡割額

 

S−(21)<0の場合は還付請求します

修申

正告

 

 

 

   合     計     額

 

消費税及び地方消費税の合計額(還付請求額の場合は−を付して記載)

【6】

 

その他の記入欄

申告書の右側の各欄のうち

● 課税標準額に対する消費税額の計算の特例の適用 (旧表記=規則22条1項の適用)

消費税の処理を税抜経理で行っており、かつ代金の請求(領収)・支払(請求書の受領)の都度消費税を別途計上している場合が該当します。

● 課税売上高、売上割合、特例計算適用

いずれも付表5-(2)の内容に従って記載してください。

 申告書の用紙などは 国税庁の該当ページ からダウンロードしてください

〔補足〕 

● 特例計算選択の場合の注意事項 ( 説例平成27年3月31日までに開始した課税期間です。27年4月1日以後に開始した課税期間では、適宜読み替えてください。 )

割合ですから小数点以下の端数処理は「切捨て」か「切上げ」か「四捨五入」か、また端数処理の位は小数点以下の何位なのか? ……… 1業種で75%以上、或いは2業種で75%以上の判定ですから、小数点以下は無関係です。従って、法令による規定はありません。

◆ 1業種で75%以上の場合

    どの端数処理でも R の算式に従いますが、「切捨て」が妥当でしょう。

◆ 2業種で75%以上の場合

2業種事業者の場合は2業種で100%ですから、端数処理を考慮する必要はありません。従って、端数「切捨て」が妥当でしょう。

 

3業種以上を営む事業者の場合は、 ( 2業種の課税売上高計 ÷ 総課税売上高 = X  ) での判定が必要です。

 X が75以上になる組合わせがなければ原則計算での計算になり、どの端数処理でも Q の算式に従いますから、「切捨て」が妥当でしょう。

 X が75以上になる組合わせがある場合は、2業種の合計割合が75以上になる端数処理が必要です。

 

端数処理なし

切 捨 て

切 上 げ

四 捨 五 入

第○種事業

48.83825  

48.8  

48.9  

48.8  

第○種事業

26.19329  

26.1  

26.2  

26.2  

小    計

75.03154  

74.9  

75.1  

75.0  

「四捨五入」であれば小数点以下は両者とも0.5か、一方が0.5以上で他方が0.5未満ですから、結果は75以上になります。四捨五入が妥当のようです。

● 原則計算をするか、特例計算の適用を受けるかの判断

◆ 1業種で75%以上の場合

みなし仕入率のもっとも高い業種が75%以上であれば、特例計算であればなみなし仕入率の低い業種部分も同率で計算でき、その分控除税額が多くなる。逆の場合は、原則計算のほうが有利となる場合もありますが、売上割合によって一概に言えません。

        売上割合  みなし仕入率  消費税額

 第二種事業  76%    80%     304

 第三種事業  18%    70%      72

 第五種事業     6%    50%      24

原則計算のみなし仕入率 

(304×80%+72×70%+24×50%)÷400 =76.4%

特例計算のみなし仕入率                      80.0%

        売上割合  みなし仕入率  消費税額

 第二種事業   18%    80%     72

 第三種事業   76%    70%    304

 第五種事業    6%    50%     24

原則計算のみなし仕入率 

(72×80%+304×70%+24×50%)÷400=70.6%

特例計算のみなし仕入率                     70.0%

◆ 2業種で75%以上の場合

特例計算によって、みなし仕入率の低い部分がより高い部分に吸収される場合は特例計算が有利です。

特例計算によって、みなし仕入率の高い部分がより低い部分に吸収される場合は、原則計算が有利です。

       売上割合  みなし仕入率   消費税額

 第二種事業  50%    80%     200

 第三種事業  36%    70%     144

 第五種事業  14%    50%        56

 

原則計算のみなし仕入率 

(200×80%+144×70%+56×50%)÷400 =72.2%

特例計算のみなし仕入率

(200×80%+200×70%)÷400=75.0%

          売上割合   みなし仕入率  消費税額

 第二種事業     20%     80%       80

 第三種事業     50%     70%     200

 第五種事業     30%     50%     120

 

原則計算のみなし仕入率 

(80×80%+200×70%+120×50%)÷400 =66.0%

特例計算のみなし仕入率

(200×70%+200×50%)÷400=60.0%

【補足】 2業種で75%以上となる組合わせが2つ以上ある場合の特例計算の選択

計算式の(20)番から順に当てはめて、最初に該当する番号を選択する方が有利になります。業種の番号が増えれば順にみなし仕入率が低くなるためです。

        売上割合 みなし仕入率 消費税額

 第二種事業   60%   80%   240

 第三種事業   25%   70%   100

 第五種事業   15%   50%    60

 第二種事業+第三種事業 

 (240×80%+160×70%)÷400=76.0%

 第二種事業+第五種事業 

 (240×80%+160×50%)÷400=68.0%

        売上割合  みなし仕入率   消費税額

 第二種事業   15%    80%       60

 第三種事業   60%    70%     240

 第五種事業   25%    50%     100

 第二種事業+第三種事業 

 (60×80%+340×70%)÷400=71.5%

 第三種事業+第五種事業 

 (240×70%+160×50%)÷400=62.0%

 

製作・著作 協進会  2015/11  改定 

 

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