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税務・社会保険届出書等一覧        

税務署に法人の設立届、個人事業者であれば開業届を提出すると、申告時期が近づけば必要な書類が送られてきます。給与支払に関するもの、社会保険・労働保険に関するものも同様です。申告書など所管先から送られてくるものは、ここでは記載していません。

所管先から送られてくる申告書・届出書以外にも必要な届出書等は多数あります。法人税関連だけでも(申告書以外の)届出書・申請書は80種類にもなりますが、ここでは一般的なものをまとめています。

届出書等は下記からダウンロードできます。また、それぞれの届出書等には記載要項が付いていますから、必要な添付書類などを確認してください。

 ●国税に関しては ⇒ 国税庁 (申請・届出様式)

 ●地方税に関しては ⇒ 各都道府県・市町村のHP ( 申請書・届出書等のダウンロードコーナー  )

 ●社会保険に関しては ⇒ 健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧

 ●労働保険に関しては ⇒ 一件楽着 でサンプルがダウンロードできます ( ダウンロード ⇒ 労働基準監督署分、ハローワーク分  )

税務に関しての記述は、いずれも単体の普通法人の場合です。公益法人等や連結法人では、提出期限等については異なる場合もありますので、届出書等の記載要項をお読みください。


■ 法人税、法人地方税  

提出が必要な場合

届出書等の名称

提出先

提 出 期 限

備             考

法人を設立したとき

 

法人設立届出書

税務署

設立後2ケ月以内

 

棚卸資産の評価方法の届出書

税務署

設立初年度の確定申告書の提出期限

評価方法を変更したい場合は、「棚卸資産の評価方法の変更承認申請書」を変更しようとする事業年度開始の日の前日までに提出します

減価償却資産の償却方法の届出書

税務署

償却方法を変更したい場合は、「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を新たに償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日まで提出します

法人を設立したとき

本店所在地以外の都道府県、市町村に支店・営業所・工場などを新設したとき

名称は都道府県によって異なります

都道府県税事務所

設立後15日〜2ケ月以内(都道府県により異なる)

名称は「届出書」「報告書」「申告書」等様々です。

東京都は、法人設立届出書との複写式になっています。

 

 

名称は市町村によって異なります

市町村

設立後1ケ月以内(市町村により異なる)

青色申告をする場合

青色申告の承認申請書

税務署

設立初年度は設立後3ケ月以内、白色から切り換える場合は事業年度開始日の前日まで

青色申告を止める場合は「取りやめの届出書」を提出します

事業年度、納税地、資本金額、商号、代表者等の変更、解散・清算結了時

異動届出書

税務署

異動後速やかに

納税地が変わった場合は、異動前と異動後の両所轄税務署に提出します

名称は都道府県によって異なります

都道府県税事務所

15日〜2ケ月以内(都道府県により異なる)

名称は「報告書」「申告書」等様々です。

「設立(変更)等の届出書」等の名称で「設立届出書」を兼ねている場合もあります。

異動内容によって提出書類が異なることもあります。

 

名称は市町村によって異なります

市町村

1ケ月以内(市町村により異なる)

会計監査人による監査が必要なため、2ケ月以内に確定申告書の提出ができないことが常況であるとき

申告期限の延長の特例の申請書

税務署

最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで

延長された期間については利子税が掛かります

道府県民税⇒法人税に係る確定申告書の提出期限の延長の処分の届出書

事業税・地方法人特別税⇒申告書の提出期限の延長の承認申請書(二)

都道府県税事務所

事業年度終了の日から22日(異なる場合もあります)

 

異動届出書(等)

市町村

異動後速やかに

「設立(変更)等の届出書」等の名称で「設立届出書」を兼ねている場合もあります。

災害などの理由で2ケ月以内に確定申告書の提出ができない場合

申告期限の延長申請書

税務署

申請しようとする事業年度終了日の翌日から45日以内

延長された期間については利子税が掛かります。この延長は、消費税の確定申告については適用されません。

申告書の提出期限の延長の承認申請書(一)

都道府県税事務所

 

異動届出書(等)

市町村

「設立(変更)等の届出書」等の名称で「設立届出書」を兼ねている場合もあります。

役員にボーナスを支給するとき

事前確定届出給与に関する届出書

税務署

株主総会等の議決日から1ケ月以内 (ただし、議決日が事業年度開始日から4ケ月後の場合は即時 )

新設法人の場合は設立後2ケ月

小売業等で現金売上の総額のみを記帳する場合

売上に関する帳簿の記載事項の省略承認申請書

税務署

事業年度開始の日の前日まで

法人税法施行規則では、現金出納帳には「取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに日々の残高」を記載することを規定しています

■ 所得税、個人事業税  

提出が必要な場合

届出書等の名称

提出先

提 出 期 限

備             考

事業開始、事業所・事務所の新設・増設・移転・廃止、廃業

個人事業者の開廃業届出書

税務署

事由の発生後1ケ月以内

新設・増設・移転・廃止した事業所・事務所の所在地が納税地と異なるときは、両所轄税務署に提出します

名称は都道府県によって異なります

都道府県税事務所

15日〜1ケ月以内(都道府県により異なる)

名称は「届出書」「報告書」「申告書」等様々ですが、個人事業税に関する届です

青色申告をする場合

所得税の青色申告承認申請書

税務署

3月15日

開業初年度から青色申告をする場合の提出期限は、1月16日以降の開業では開業日から2ケ月以内です。

また、青色申告を止める場合は「取りやめの届出書」を提出します。

現金式簡易帳簿によって青色申告をする場合

所得税の青色申告承認申請書、現金主義の所得計算による旨の届出書

税務署

3月15日

前々年の所得金額(事業所得+不動産所得)が300万円以下の人に限られます

事業開始時など

所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書

税務署

確定申告期限内

たな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法を変更したい場合は「所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を、変更したい年の3月15日までに提出します

青色事業専従者の給与を必要経費に算入するとき

青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

税務署

3月15日

開業初年度で、開業日が1月16日以降の場合は開業日から2ケ月以内です。また、新たに青色事業専従者ができた場合の提出期限も、2ケ月以内です。

専従者給与額が変更された場合、新たに専従者が加わった場合は「変更届出書」を速やかに提出します。

納税地が変わったとき

所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書

税務署

事由の発生後速やかに

異動前と異動後の両所轄税務署に提出します

■ 消費税  提出先は所轄の税務署(長)

提出が必要な場合

届出書等の名称

提 出 期 限

備             考

資本金が1千万円以上の法人を設立したとき

消費税の新設法人に該当する旨の届出書

設立後速やかに

「法人設立届出書」に所定事項を記載している場合は不要。

なお、個人事業者は開業から2年間は免税事業者です。

 

課税売上が1千万円を超えた場合

消費税課税事業者届出書(基準期間用)

速やかに

翌々年度から課税事業者になります

 

特定期間(個人事業者の場合は前年の1月1日〜6月30日、法人の場合は前期の事業年度開始日から6ケ月間)の課税売上が1千万円を超えた場合

消費税課税事業者届出書(特定期間用)

翌年度から課税事業者になります

事業年度、納税地、資本金額、商号、代表者等の変更

消費税異動届出書

異動後速やかに

納税地が変わった場合は、異動前と異動後の両所轄税務署に提出します

 

免税事業者が課税事業者となることを選択する場合

消費税課税事業者選択届出書

課税事業者となることを選択する年度開始日の前日まで(開業初年度の場合は初年度の末日)

設備投資等に多額の出費があり、仮受消費税>仮払消費税となっても、免税事業者の場合は還付請求できません

 

課税事業者を選択している者が、免税事業者に戻る場合

消費税課税事業者選択不適用届出書

免税事業者に戻る年度開始日の前日まで

2年間は免税事業者に戻れません。

課税事業者である期間に 調整対象固定資産 の課税仕入れがある場合は、原則その年度を含め3年間免税事業者に戻れません(22年4月から)。

 

課税売上が1千万円以下になった場合

消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書

事業年度終了後速やかに

翌々年度から免税事業者になります

 

課税事業者が事業を廃止したとき

事業廃止届出書

事業廃止後速やかに

 

 

課税売上が5千万円以下の課税事業者が簡易課税を適用する場合

消費税簡易課税制度選択届出書

適用を受ける年度開始日の前日(開業初年度の場合は初年度の末日)

 

 

簡易課税を選択している者が適用を止める場合

消費税簡易課税制度選択不適用届出書

適用を止める年度開始日の前日

2年間は一般の課税事業者に戻れません

 

課税期間の特例を選択・変更又は選択をとりやめる場合

消費税課税期間特例選択・変更(不適用)届出書

適用を受ける年度開始日の前日

輸出業者など免税売上高の多い事業者は、毎期継続して消費税の還付を受けることがあります。課税期間を1ケ月・3ケ月等とすることで、早期に還付を受けることができます。

納税地が変わったとき

所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書

事由の発生後速やかに

異動前と異動後の両所轄税務署に提出します

課税事業者である個人事業者が死亡したとき

個人事業者の死亡届出書

事由の発生後速やかに

 

  法 ⇒ 対象は法人のみ   個 ⇒  対象は個人のみ

■ 源泉所得税(給与支払)  提出先は所轄の税務署(長)

提出が必要な場合

届出書等の名称

提 出 期 限

備             考

給与支払をする事務所等の開設、移転、廃止

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

事由の発生後1ケ月以内

 

給与受給者が常時9人以下の事務所等で、所得税の納付を年2回 (1月〜6月分⇒7月10日、7月〜12月分⇒1月20日) にしたいとき

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書  兼  納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書

随時

忙繁期に10人以上でも、通常の時期が9人以下であればこの特例の適用を受けることができます。

それぞれ別個の「申請書」「届出書」もあります。「申請書」だけ提出し、「納期限の特例」を届け出ていない場合、7月〜12月分の納期限は1月10日です。

納期特例の適用を止める場合は「納期の特例適用者に係る納期限の特例の取りやめに関する届出書」を提出します。

納期特例の適用を受けていた事務所等で、給与受給者が常時10人以上になったとき

源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書

事由の発生後速やかに

特例適用期間中の徴収分は、翌月10日が納期限になります

■ 社会保険  提出先は所轄の年金事務所(旧社会保険事務所)

提出が必要な場合

届出書等の名称

提 出 期 限

備             考

法人を設立したとき。

個人事業で常時5人以上の従業員を雇用することなったとき。

健康保険・厚生年金保険新規適用届

事由の発生後5日以内

個人事業でも常時5人以上の従業員を雇用していれば加入しなければなりません ( 農林水産など一部の業種を除く )

事業所の所在地又は名称を変更したとき

健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届

管轄内と管轄外があります。管轄外も、変更前の所管事務所に提出します。

 

事業主の変更等、事業所に関する事項の変更・訂正があったとき

健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届

電話番号、昇給月・賞与支払予定月の変更、事業主代理人の選任(変更)などの場合に提出します

事業所の廃止・休止の場合

健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届

 

新たに従業員を採用したとき (法人の設立時、個人事業者で適用事業者になるときを含む )

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

被保険者に被扶養者がいるときは「健康保険被扶養者(異動)届」も必要です

65歳までの定年再雇用の場合

 ⇒ 被保険者資格喪失届と被保険者資格取得届を同時に提出します

被保険者が退職・死亡したとき、事業所が廃止されたとき

健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届

 

被保険者が被扶養者を有することになった場合又はその逆の場合

健康保険被扶養者(異動)届

被扶養者の収入に関する証明が必要です ( 所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族の場合は不要 )

被保険者の住所に変更があった場合

健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届

事由の発生後速やかに

 

 

被保険者の氏名に変更があった場合

健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届

 

健康保険の「傷病手当金」「出産手当金」 などの申請については 協会けんぽ  HP をご覧ください    

「被保険者報酬月額算定基礎届」、「被保険者報酬月額変更届」、「賞与支払届」については 社会保険の届出書等の書き方

■ 労災・雇用保険

提出が必要な場合

届出書等の名称

提出先 

提出期限

備        考

従業員を1人でも雇用したとき

保険関係成立届

労働基準監督署

保険関係が成立した日から10日

概算・確定保険料申告書を作成し、概算保険料(保険料は前払)を納付します

雇用保険の被保険者に該当する従業員を初めて雇用したとき

雇用保険適用事業所設置届

公共職業安定所

採用日の翌日から10日

 

雇用保険の被保険者に該当する従業員を雇用したとき

雇用保険被保険者資格取得届

採用日の翌月の10日

 

従業員が退職(死亡)したとき

雇用保険被保険者資格喪失届

退職日の翌日から10日

 

中小事業主が労災保険に特別加入しようとするとき

労災保険特別加入申請書

労働基準監督署

随時

事務組合に事務委託する必要があります

従業員が業務上の負傷をしたとき

療養補償給付たる療養の給付請求書

労災指定病院等を経由⇒労基署

事由の発生後速やかに

 

業務上の負傷・疾病で4日以上休業し賃金を受けられないとき

休業補償給付支給申請書

休業特別支給金支給申請書

労働基準監督署

随時

 

被保険者の氏名が変わったとき

雇用保険険被保険者氏名変更届

公共職業安定所

事由の発生後速やかに

 

事業所の名称・所在地を変更したとき

労働保険名称・所在地等変更届

労働基準監督署

変更日の翌日から10日

 

雇用保険事業主事業所各種変更届

公共職業安定所

製作・著作: 協進会   2010/04 改定

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