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月の税務・経理

 

 

 

 

 

源泉所得税の納期特例分(下期)の納付

源泉所得税の納期特例の適用を受けている場合は、前年の7月分~12月分をまとめて納付します。納付の期限は1月20日です。また、次の2点を満たさない場合はこの届出書を提出していても期限の特例は認められません。

●源泉所得税の滞納がないこと(12月31日現在)

●7月~12月分の源泉所得税を1月20日までに納めること

納付書は納期特例用を使用します。

法定調書の提出 〔提出期限:1月末日 〕 

税務署へ提出するものと、市町村へ提出するものがあります。

給 与 関 係

退 職 所 得

そ の 他 (主なもの)

合 計 表

源泉徴収票(次の人等)

役員で給与等の金額(支給額)が150万円を超える人

一般従業員で給与等の金額(支給額)が500万円を超える人

給与等の金額(支給額)が2000万円を超える人で年末調整をしていない人

退職所得の源泉徴収票

法人の役員分だけ提出します

本来の提出期限は退職後1ケ月以内ですが、1月末日までに提出することもできます。

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

不動産の使用料等の支払調書

不動産等の譲受けの対価の支払調書

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

税務署へ提出する法定調書がない場合でも、摘要欄に「該当なし」と記載して提出します。

給与支払報告書(1月1日の在職者全員)

従業員の住所地の市町村ごとに、総括表を添えて提出します。

退職所得の特別徴収票

法人の役員分だけ、退職後1ケ月以内に提出します。

償却資産申告書の提出 〔提出期限:1月末日 〕 

償却資産申告書の書き方」を参照してください。

源泉徴収税額表の切り替え(所得税の改正がある場合

所得税に改正がない場合は、同じ税額表を継続使用します。また、改正のない年度では、3月下旬~4月上旬頃に税務署から送られてくる税額表は、前年度と同じ内容で、表紙にその旨が記載されています。

 

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2月~3月の税務・経理

 

所得税の確定申告と納付 〔2月16日~3月15日 〕 

次の人は確定申告が必要です。

●事業所得者(毎年のことですが)

●給与所得者で年末調整を受けられなかった人・給与以外に一定額以上の収入(所得)があった人

また、給与所得者で次に該当する人は還付申告をすれば税金が戻ってきます。

高額の医療費(概ね10万円を超える額)の支払いがあった人

災害や盗難によって損害を受けた人

住宅の購入・改築のための借入金がある人

国や地方公共団体等へ寄付をした人

給与所得・配当所得・雑所得・一時所得以外に所得のない人は「所得税申告書A」を、それ以外に事業所得等がある人は「所得税申告書B」を使用します ( 一時所得 ⇒ 懸賞、競馬・競輪などの払戻金、生命保険・損害保険の満期返戻金など )。

「所得税申告書A」は主に次の人が使用します。

サラリーマン(法人役員を含みます)が還付申告をする場合

同族会社の役員で、会社に個人資産・資金を貸し付け、その対価(賃貸料・利息)を受け取っている人

個人事業者の消費税確定申告と納付 〔~3月末 〕

個人事業者の消費税確定申告と納付は3月末日までです (法人の場合は、事業年度終了日の翌日から2ケ月後までです)。

●対象事業者

平成16年3月31日までに開始する年度 … 前々年の消費税の課税取引の売上高・サービス収入が3000万円

を超える事業者が対象です。

平成16年4月1日以後開始年度 … 前々年の消費税の課税取引の売上高・サービス収入が1000万円を超える事業者が対象です。

【補足】所得税の予定納税と消費税の中間申告

●所得税の予定納税(主に事業所得者)

前年の納税額が一定額以上の人は、税務署から予定納税額の通知が6月中旬までに届きます。

予定納税額はその年の所得税の見積額ですが、実際には前年の所得税額が基準になっています。

予定納税額の 1/3 ずつを 7月 と 11月に納めます。残りの 1/3 は確定申告時に精算します。

●消費税の中間申告 (地方消費税を含まない金額で判定)

前年の納税額

 

48万円以下

確定申告1回、中間申告不要 中間申告額  

48万円超~400万円以下

確定申告1回、中間申告1回 前年の年税額の 6/12 仮決算をして申告・納付することもできます。そのため、「予定納税」ではなく「中間申告」と呼びます。

400万円超~4800万円以下

確定申告1回、中間申告3回 前年の年税額の 3/12
4800万円超 確定申告1回、中間申告11回 前年の年税額の 1/12

 

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4月の税務・経理

 

新規採用者の税務・社会保険事務

新規採用者の税務

●「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の受理 … 給与計算・賞与計算時の税額の算定に必要ですから、必ず提出してもらいます。また、扶養控除等の該当項目に変更があった場合は変更後の内容に合わせて税額の計算をします。

●住民税 …新卒者の場合は住民税の特別徴収はありません。新卒者でない採用者で前の雇用主から「特別徴収継続希望」の連絡を受けた場合は、採用者の住所地の市町村から徴収税額の通知がありますから、通知の内容に従って住民税も徴収します。

新規採用者の社会保険事務

社会保険・雇用保険の被保険者に該当するときは、次の届出書を提出します。

保険の区分

提 出 す る 届 出 書

添 付 書 類 等

提出期限

備   考

健保・年金

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

年金手帳

 

採用日から5日以内

新卒者等は添付不要

被扶養者(異動)届

各種証明書

扶養家族がある場合

雇   用

雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険被保険者証

翌月の10日

新卒者等は添付不要

 

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6月の税務・経理

 

労働保険料申告書の提出 [ 提出 : 6月1日~7月10日 ]

労働保険の保険期間は4月から翌年の3月までです。この間の給与・賞与の支給実績に基づいて保険料を計算し、申告と保険料の納付をします。

労働保険料は雇用保険料と労災保険料を合わせたものですが、一旦概算で計算した保険料(概算保険料)を前納して、保険期間の終了後に実際の保険料(確定保険料)との精算を行ないます。

概算保険料<確定保険料の場合

差額(不足額)を本年度分の概算保険料に加算します

概算保険料>確定保険料の場合

差額(超過額)が本年度分の概算保険料より少ない場合

差額を本年度分の概算保険料に充当します

差額(超過額)が本年度分の概算保険料より多い場合

(差額-本年度分概算保険料)を還付請求します

労働保険料の経理処理

労災保険料 … 全額事業主負担ですから、納付時に経費(損金)とします。

雇用保険料 … 給与・賞与の支払時に徴収している従業員負担分と、事業主負担分を併せて納付しますから、その両方の処理が必要です。

社会保険料

預り保険料

221,500

28,500

現金・預金

 

250,000

 

住民税の特別徴収

市町村から5月末までに、雇用主へ従業員各人の徴収額の通知が送られてきます。この通知書には6月分の徴収額と7月以降分の徴収額が記載されています。毎月の特別徴収額は年額の12等分なのですが、端数を6月分に加算するため、6月分だけその他の月より徴収額が多くなります。給与計算の際には、この点に注意が必要です。

原則として住民税額の納付は翌月の10日までですが、所得税と同様に常時使用する従業員が9人以下の場合は、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出すれば、年2回の納付で済みます。

従業員が退職や転勤等した場合は、未徴収額の処理方法を決定して、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を住所地の市町村に提出しなければなりません。

 
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7月の税務・経理

 

源泉所得税の納期特例分(上期)の納付

源泉所得税の納期特例の適用を受けている場合は、本年の1月分~6月分をまとめて納付します。納付の期限は7月10日です。納付書は納期特例用を使用します。

 

社会保険の報酬月額算定届 [ 提出期限: 7月10日 ]

被保険者の4月~6月の給与支給額に基づいて、9月以降の給与から徴収する健保・年金の保険料を決定します。

被保険者全員について、3ケ月分の給与支給額及び平均額を計算して届を提出します。この期間に、4月より前の昇給(降給)がずれ込んで差額を加算(減算)して支給している場合には、差額分を除外して計算します。

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9月の税務・経理

 

社会保険の報酬月額改定

7月の定時決定で確定した被保険者の報酬月額は9月から適用されますが、保険料の徴収及び納付は1月遅れです。9月分の保険料は10月の給与から徴収して、10月の末日までに納付します。

社会保険事務所から送られてくる納入告知書にも前月分の保険料が記載されていますから、お間違いのないように。

 

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12月の税務・経理

 

年末調整

毎月の給与支給時に徴収する源泉所得税も、賞与から徴収する源泉所得税も仮の税額です。所得税は1年間の所得金額に対して課税されるのですから、年間の給与・賞与の金額が確定しなければ所得税額も確定しません。

12月の最後に支給するのが給与であれば給与支給(額の計算)時に、賞与であれば賞与支給(額の計算)時に、年末調整を実施して所得税額(年税額)を確定します。

●年税額<徴収済みの所得税額の場合は、差額を還付します。

●年税額>徴収済みの所得税額の場合は、差額を追加徴収します。

還付額がその月の徴収額を超える場合は、全額を還付することができませんから、還付不足額を翌月以降に繰越して処理します(納期特例の適用を受けている場合は半年分の預り額がありますから、還付不足額が生じることはまずないでしょう)。

●年税額の計算手順等の基本的な事柄については ⇒ 年末調整の仕組み

所得税の改正がある場合(源泉徴収税額表)

所得税に改正があり翌年1月から施行される場合は、税務署から新年度用の源泉徴収税額表が送られてきます(11月中旬頃)。翌年以降の給与・賞与・退職金に係る源泉所得税は、必ず改定版の税額表を使用します。給与計算をコンピュータで行っている事業所では、プログラム(税額計算式)の変更が必要になります。

 

 


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