年末調整 毎月の給与支給時に徴収する源泉所得税も、賞与から徴収する源泉所得税も仮の税額です。所得税は1年間の所得金額に対して課税されるのですから、年間の給与・賞与の金額が確定しなければ所得税額も確定しません。 12月の最後に支給するのが給与であれば給与支給(額の計算)時に、賞与であれば賞与支給(額の計算)時に、年末調整を実施して所得税額(年税額)を確定します。 ●年税額<徴収済みの所得税額の場合は、差額を還付します。 ●年税額>徴収済みの所得税額の場合は、差額を追加徴収します。 還付額がその月の徴収額を超える場合は、全額を還付することができませんから、還付不足額を翌月以降に繰越して処理します(納期特例の適用を受けている場合は半年分の預り額がありますから、還付不足額が生じることはまずないでしょう)。 ●年税額の計算手順等の基本的な事柄については
⇒ 年末調整の仕組み
所得税の改正がある場合(源泉徴収税額表)
所得税に改正があり翌年1月から施行される場合は、税務署から新年度用の源泉徴収税額表が送られてきます(11月中旬頃)。翌年以降の給与・賞与・退職金に係る源泉所得税は、必ず改定版の税額表を使用します。給与計算をコンピュータで行っている事業所では、プログラム(税額計算式)の変更が必要になります。
|