年末調整の対象となる人 年末調整は、給与等の支払者に対して「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人を対象として実施します。 これを提出していない人は、年末調整の対象外となりますが、その他次に当てはまる場合も対象外です。
年末調整の実施時期 通常はその年の最後の給与或いは賞与の支払時に実施します。その時点で、「給与等の総額」が確定するからです。 次の場合は、年末以外の時期にその年の「給与等の総額」が確定しますから、その確定する時期に年末調整を実施します。
中途就職者の年末調整 年の中途で就職した人で、本年中に他社(他者)からも給与などの支給を受けている人については、前職中に受けた給与などの金額を合算して年末調整を実施します。 中途就職者で上の条件に当てはまる人については、年末調整の実施前に前職の雇用主から交付されている(はずの)源泉徴収票を提出させる必要があります。
中途退職者の年末調整 中途就職者に対しては通常は年末調整を実施しません。ただし、源泉徴収票を作成して退職者本人に交付しなければなりません。 源泉徴収票に記載する項目は、上記の3項目(給与等の支給額は非課税額を含まない額)と ●受給者(退職者)の住所・氏名・退職月日 ●支払者の住所・氏名(名称) です。 |