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【年末調整の対象者と実施時期】


年末調整の対象となる人

年末調整は、給与等の支払者に対して「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人を対象として実施します。

これを提出していない人は、年末調整の対象外となりますが、その他次に当てはまる場合も対象外です。

課税給与等の支払額が 2,000万円を超える人

その年の中途で退職した人のうち、年末までに再就職する見込みのある人

非居住者 … 国内に住所や1年以上居所(下宿、単身赴任の場合の居住場所など)を有さない人

「従」の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人

年末調整の実施時期

通常はその年の最後の給与或いは賞与の支払時に実施します。その時点で、「給与等の総額」が確定するからです。

次の場合は、年末以外の時期にその年の「給与等の総額」が確定しますから、その確定する時期に年末調整を実施します。

1.次に該当する場合は退職時に実施します。

年の途中で死亡退職した人

著しい障害を負ったために退職した人で、本年中に再就職の見込みのない人

パートタイマーなどで年の中途に退職し、再就職の見込みがない人のうち、給与等の支払総額が 103万円以下の人

本年最終の給与などの支払期の後で本年中に退職した人

例えば、20日締の25日払いの会社で、28日に退職した人の場合は、21日~28日分の給与支給額を加算したうえで再度年末調整を実施しなければなりません。事前に退職が分かっている場合は、その人だけ年末調整の実施をずらせばよいでしょう。

2.次に該当する場合は非居住者になった時に実施します。

年の中途で、海外への転勤などにより非居住者になった人

中途就職者の年末調整

年の中途で就職した人で、本年中に他社(他者)からも給与などの支給を受けている人については、前職中に受けた給与などの金額を合算して年末調整を実施します。

中途就職者で上の条件に当てはまる人については、年末調整の実施前に前職の雇用主から交付されている(はずの)源泉徴収票を提出させる必要があります。

前職の雇用主

本人

(源泉徴収票)

現 在 の 雇 用 主

 給与等の支給額

 社会保険料の徴収額

 源泉徴収税額

 年末調整

  給与等の支給額

  社会保険料の徴収額

  源泉徴収税額

1 合  算 

中途退職者の年末調整

中途就職者に対しては通常は年末調整を実施しません。ただし、源泉徴収票を作成して退職者本人に交付しなければなりません。

源泉徴収票に記載する項目は、上記の3項目(給与等の支給額は非課税額を含まない額)と

 ●受給者(退職者)の住所・氏名・退職月日 ●支払者の住所・氏名(名称)

です。

 


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