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【年末調整の目的】


所得税額は、本来各人の1年間の所得と所得控除額・税額控除額を計算して算定します。源泉徴収制度の下では、役員・従業員に給与・賞与を支払う都度所得税を徴収しますが、この徴収額は仮の税額です。

毎月徴収する給与所得に対する源泉徴収税額は、給与所得以外に所得がなく、しかも毎月同額の給与が支給されているものとして、税額が決められています。この税額の計算の概略は次の通りです。

A

= (給与収入額-非課税額)-社会保険料-給与所得控除額(の月割り換算額)

B

= 基礎控除額・扶養控除額等の月割り換算額

C

= A - B

税額

= C × 税率 - 税額調整額

年税額の計算と基本的には同じですが、所得控除額が簡略化されています。毎月の源泉所得税の計算では

一般の扶養控除とその他の扶養控除、所得者本人の障害者控除・ひとり親控除・勤労学生控除等の控除額は同額ではありませんが、これを同額として計算します。

配偶者特別控除、生命保険料控除等はないものとして計算します。

毎月の給与支払い時に、各人について上の計算式で税額を計算するのは大変です。コンピュータで給与計算をしていない場合は、「源泉徴収税額表」を使って税額を探し出すようになっていますが、この税額表は次のような仕組みになっています。

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0人

1人

2人

3人

以上

未満

税            額

: 

 

 

 

 

 

386,000

389,000

15,530

12,290

9,060

7,070

389,000

392,000

15,770

12,540

9,300

7,190

 

 

 

 

 

 給与支給額(総額)-非課税額-社会保険料 ⇒

 控除対象となる扶養親族等の数(本人が障害者・寡婦・勤労学生等に該当する場合は1人加算します) ⇒

 ■ が交差する部分の金額が、求める税額 です。

扶養親族等の数」が0人から1人になると、税額の差は 3,230~3,240円になります。この差額は、扶養控除等の控除額に対応する税額の月換算額です。

( 380,000 ÷ 12 )×  0.1021  ≒ 3,233  … (  380,000 は扶養控除等の年額、 0.1021  は復興特別所得税を含めた税率です)

 

毎月の源泉徴収額はこのような前提で計算されていますから、年税額とはまず一致しません。最終的に納めるべき税額は年税額ですから、その年の最終給与(又は賞与)の支払い時にこれを調整する必要があります。通常は、12月の給与支払い時に年末調整を実施します。

 


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