所得税額は、本来各人の1年間の所得と所得控除額・税額控除額を計算して算定します。源泉徴収制度の下では、役員・従業員に給与・賞与を支払う都度所得税を徴収しますが、この徴収額は仮の税額です。 毎月徴収する給与所得に対する源泉徴収税額は、給与所得以外に所得がなく、しかも毎月同額の給与が支給されているものとして、税額が決められています。この税額の計算の概略は次の通りです。
年税額の計算と基本的には同じですが、所得控除額が簡略化されています。毎月の源泉所得税の計算では
毎月の給与支払い時に、各人について上の計算式で税額を計算するのは大変です。コンピュータで給与計算をしていない場合は、「源泉徴収税額表」を使って税額を探し出すようになっていますが、この税額表は次のような仕組みになっています。
給与支給額(総額)-非課税額-社会保険料 ⇒ ■ 控除対象となる扶養親族等の数(本人が障害者・寡婦・勤労学生等に該当する場合は1人加算します) ⇒ ■ ■ と ■ が交差する部分の金額が、求める税額 ■ です。 「扶養親族等の数」が0人から1人になると、税額の差は 3,230~3,240円になります。この差額は、扶養控除等の控除額に対応する税額の月換算額です。
毎月の源泉徴収額はこのような前提で計算されていますから、年税額とはまず一致しません。最終的に納めるべき税額は年税額ですから、その年の最終給与(又は賞与)の支払い時にこれを調整する必要があります。通常は、12月の給与支払い時に年末調整を実施します。
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