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事業を始めるには

事業者には、個人事業者と法人(事業者)がありますが、事業を始めるにはそれぞれ手続きが必要です。

法人の場合は登記が必要ですから、個人事業の場合に比べ手続きが複雑です。

個人でも法人でも許認可の必要な事業が多くあります。事前に調べておかないと、せっかく始めたのに「○○法違反」で即営業停止になりかねません。

税務署等への届出書や社会保険の手続きも調べておく必要があります。

 

以下一覧表にまとめておきます。詳しくは専門の解説書等で調べてください。

■ 法人設立

◆ 2006年4月まで

法務局へ登記を申請します。登記が完了して初めて法人としての事業が始まります。以下は大まかな手順です。

株式会社にするか有限会社にするか決めます(合名・合資会社もありますが稀)。

有限会社の方が手続きが簡単で、資本金(出資額)も少なくて済みます。

商号(会社名)を決めます。

同一市(区)町村内の同一業種で既に類似商号(同名かはっきり区分できない場合)がある場合は登記できませんから、事前に調査します。

役員を決めます。

・取締役 ⇒ 株式会社では3名以上、有限会社では1名でも構いません。

・監査役 ⇒ 株式会社では1名以上、有限会社では任意です。

定款を作成します。次の事項は必ず記載しなければなりません。

株 式 会 社 有 限 会 社
商号・目的(事業内容)・本店の所在地

・発行する株式の総数

・額面株式一株の金額

・設立に際して発行する株式数、額面・無額面の別

・会社が広告(決算内容の報告)をなす方法

・発起人の氏名及び住所

・出資の総額

・出資一口の金額

・社員(出資者)の氏名及び住所

・各社員の出資の口数

(注)有限会社法では出資者を「社員」といいます。定款は公証人の認証が必要です。

資本金(出資金)を金融機関に払込んで、保管証明書を発行してもらいます。また、取締役・監査役は払込みに関する調査報告書を作成します。

設立の登記申請をします。

個人(役員)や会社の印鑑・印鑑証明書、司法書士さんに依頼する場合は委任状、更に株式会社の場合は発起人会・設立総会の開催及び議事録の作成などが必要です。

登記申請の際には登記に必要な書類一式を整理して提出しますが、かなりややこしいので司法書士さんに依頼する人がほとんどです。

◆ 2006年5月以降

2006年5月から「会社法」が施行されました。以下概略をまとめておきます。

有限会社は廃止されました。既存の有限会社はそのまま存続させることができます。

資本金の制限はありません(1円でも設立できます)。

定款の記載事項が大幅に緩和されました。

定款で株式譲渡の制限をするか否かが、会社の性格を決定します。

株式譲渡の制限をしない会社(公開会社)

株式譲渡の制限をする会社(株式譲渡制限会社)

取締役は3名以上で取締役会を構成する

取締役会を置かないことができる(取締役は1名でも可)

監査役の設置が必要

監査役の設置は任意

簡単に言えば、株式譲渡制限会社は従来の有限会社のような株式会社といえそうです。

会社法による株式会社の設立については多くのサイトが取り上げていますが、次のサイトがお勧めです ( 勝手にリンクさせていただきました)。

新会社法による株式会社の設立   開業ドットコム 

 

 

■ 許認可など

保健所 飲食店、美・理容店、クリーニング店、旅館業、精肉・鮮魚・乳類販売店(スーパー等でこれらを扱う場合を含む)
警察署  質屋、古物商、リサイクルショップ、風俗営業(バー・キャバレー・パチンコ店も含む)
税務署 酒造業、酒販店
都道府県及び国土交通省 旅行代理店
都道府県 建設業、不動産業、ガソリンスタンド、ビル清掃業、ペットショップ、労働者派遣業

その他、諸々あります  ⇒ 「許認可事業」等で検索してみてください。多数のサイトが一覧にしています。

 

■ 税 務/社会保険

 

個   人

法   人

税務

 

税務署

◆個人事業の開廃業等届出書(1ケ月以内)

(開業年度から青色申告をしたい場合は、この届と青色申告の承認申請書を必ず提出すること。この届をしないと開業年度は白でしか申告できない。)

◆設立届 … 定款(写し)・登記簿謄本・株主(社員)名簿等の添付が必要です(2ケ月以内)

◆消費税の新設法人に該当する旨の届出書 … 資本金(出資金)が1千万円以上の場合は、初年度から消費税の課税事業者ですから、この届も必要です

◆青色申告の承認申請書・たな卸資産の評価方法の届出書・減価償却資産の償却方法の届出書

◆給与の支払がある場合は、給与支払事務所等の開設届、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(給与の支払を受ける人が9人以下の事業所で、この適用を受ける場合)

都道府県

税事務所

◆個人事業税に係る開業報告書

(未提出でも所得税の確定申告で事業所得額が分かるので、課税基準額以上になれば課税される)

設立届(概ね1ケ月以内 … 都道府県により異なります)

 

東京都の23区内の場合は

「法人設立・設置届出書」

(15日以内)

市町村

設立届(概ね1ケ月以内 … 市町村により異なります)

個人の場合は所得税の申告書が住民税(都道府県民税・市町村民税)の申告書を兼ねているので、法人のように都道府県事務所・市町村に届を提出する必要はありません

社会

保険

 

 

労 災

1人でも従業員を雇用していれば加入しなければなりません(保険料は全額事業主負担)

雇 用

雇用保険の加入要件を満たす従業員を雇用している場合 ⇒ 正社員・パートを問わず雇用見込み期間が31日以上で(2009年3月までは1年以上、2010年3月までは6ケ月でした)、概ね週に20時間以上の人が対象です。

◆労災保険だけ加入の場合は労働基準監督署で手続きをとります。労災保険・雇用保険同時の場合は職業安定所で両方の手続きがとれるようになっています。

健 保

年 金

個人事業でも常時5人以上の従業員を雇用していれば加入しなければなりません ( 農林水産など一部の業種を除く )

法人は社長1人でも要加入

◆年金事務所(旧社会保険事務所)で加入手続きをします。申請 ⇒ 審査 ⇒ 加入 の順で、必要な書類が揃っていれば1~2週間で終了です(保険料は事業主が50%を負担)。

 

〔参考〕

 ◆会社設立   一件楽着

 ◆法人成り   法人成りの税務と経理

 ◆税務署へ提出する申請書・届出書  国税庁

製作・著作 協進会  2003/12 ( 2010/03 改定 )

 


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