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【令和7年 年末調整】

1.基礎控除

合計所得金額に応じて0円~95万円になりました。

合計所得金額

令和6年まで

令和7・8年

令和9年以降

 132万円以下

48万円

95万円

58万円

     132万円超     336万円以下     88万円
     336万円超     489万円以下     68万円
     489万円超     655万円以下      63万円
   655万円超 2,350万円以下 58万円
2,350万円超 2,400万円以下 48万円 48万円

2,400万円超 2,450万円以下

32万円

2,450万円超 2,500万円以下

16万円

2,500万円超

0円

令和9年以降の基礎控除額は令和7年現在の規定です。

2.給与所得控除

給与の収入金額が190万円以下の場合の給与所得控除額が引き上げられました。190万円超の場合の給与所得控除額は改正前と同額です。

給与の収入金額(A)

給 与 所 得 控 除 額

円超  

円以下  

令和6年まで

令和7年以降

 

1,625,000  

55万円

 

65万円

 

1,625,000  

1,800,000  

A×40%-10万円

1,800,000  

1,900,000  

A×30%+8万円

1,900,000  

3,600,000  

A×30%+8万円

3,600,000  

6,600,000  

A×20%+44万円

6,600,000  

8,500,000  

A×10%+110万円

8,500,000  

 

195万円

3.扶養親族等の要件

上記1及び2の改正により、扶養親族等の所得要件が改正されています。

扶養親族等の区分

所得要件( 括弧内は収入が給与所得だけの場合 )

令和6年まで

令和7年以降

扶養親族

48万円(103万円)以下

58万円(123万円)以下

配偶者特別控除の対象者となる配偶者

48万円(103万円)超 ~ 133万円(202万円未満)

58万円(123万円)超 ~ 133万円(202万円未満)

勤労学生

75万円(130万円)以下

85万円(150万円)以下

控除対象扶養親族については、次の区分番号を源泉徴収票(給与支払報告書)の「控除対象扶養親族等」の「区分」欄に記載します。

控除対象扶養親族の分類

区 分

備     考

居住者

00※1

※1 源泉徴収票を書面で税務署へ提出する場合は、空欄とする

非居住者(30歳未満又は70歳以上)

01

 

非居住者(30歳以上又は70歳未満、留学生)

02

留学により国内に住所及び居所を有しなくなった扶養親族人

非居住者(30歳以上又は70歳未満、障害者)

03

 

非居住者(30歳以上又は70歳未満、38万円以上送金)

04

生活費・教育費として年間38万円以上受けている扶養親族

国税庁の「作成の手引き」には「非居住者である場合には、次の分類に応じて次のように記載してください」と記されていますので、居住者については区分番号は記載不要のはずですが、居住者=「00」が設定してあり※1の注意書きからは「税務署提出用以外」には、居住者=「00」を区分欄に記載すると読めます。果たして記載する・しない? それとも任意?(記載しても問題はないようです)。

4.特定親族特別控除(創設)

特定扶養親族(年齢19歳以上23歳未満)に対しては63万円の所得控除の適用がありますが、該当親族の所得金額が58万円(改正前は48万円)を超えると適用外になり、以前から「働き控え」の一因との指摘がありました。緩和策として、該当親族の所得金額が 58万円~123万円(給与所得だけの場合は123万円~188万円)であれば一定額の控除が受けられるように、特定親族特別控除が創設されました(配偶者控除と配偶者特別控除の関係に類似した制度です)。

表の区分(10~91)を、源泉徴収票(給与支払報告書)の「控除対象扶養親族等」の「区分」欄に記載します。

 

特定親族の合計所得金額

特 定 親 族

特別控除額

区  分

(特定親族

が居住者)

区  分

(特定親族が

非居住者)

万円超 

万円以下

58(123)

85(150)

  63万円

10

11

85(150)

90(155)

61

20

21

90(155)

95(160)

51

30

31

95(160)

100(165)

41

40

41

100(165)

105(170)

31

50

51

105(170)

110(175)

21

60

61

110(175)

115(180)

11

70

71

115(180)

120(185)

6

80

81

120(185)

123(188)

3

90

91

( )の金額は給与所得だけの場合です。

5.源泉徴収票(給与支払報告書)

特定親族欄が追加され、「控除対象扶養親族」が「控除対象扶養親族等」に変更されています。

なお、個人住民税の基礎控除額・所得割の基本額は据え置きになっていますので、単身者の場合で給与収入だけの場合の(所得割の)非課税額は 110万円(65万+45万)になります (総務省)。


 

【令和6年 年末調整】

定額減税に関する項目が増えました。

◆ 定額減税の対象者

本人

合計所得金額が 1,805万円 以下

所得税の控除額は各3万円(住民税は各1万円)

配偶者

合計所得金額が 48万円 以下

扶養親族

合計所得金額が 48万円 以下の扶養親族で、扶養控除の対象でない年少扶養親族を含みます

所得税の控除額は対象者数 × 3万円( 〃 )

◆ 年税額の計算

差引課税給与所得金額及び算出所得税額

4,990,000 

570,500

 

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額

 

 

年調所得税額

570,500

年間の所得税額

年調減税額

90,000

定額減税の合計額

年調減税額控除後の年調所得税額

480,500

マイナスの場合は「0」

控除外額

 

マイナスの場合の金額

年調年税額 ( 年調減税額控除後の年調所得税額×102.1% )

490,500

復興特別所得税を含む金額(100円未満切り捨て)

差引超過額又は不足額

 

 

◆  源泉徴収票・給与支払明細書 年末調整で控除した定額減税額及び控除仕切れなかった額=控除外額を、摘要欄に記載します。

その他、令和5年からの改正はありません。


【令和3年~5年 年末調整】

年末調整に際して従業員が勤務先に提出する各申告書(給与所得者の扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書、給与所得者の基礎控除申告書、給与所得者の保険料控除申告書など)を電子データで作成・提出するには、従来税務署長の承認が必要でしたが、令和3年分から承認は不要になりました。

 

また、PC又はスマホで各申告書を作成するソフト(アプリ)を国税庁が公開しています。

  https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm#soft_dl

 

その他、令和2年からの改正はありません。


【令和2年 年末調整】

令和2年分から改正後の「基礎控除」額、「給与所得控除」額が適用されます。給与の収入金額が850万円を超える場合は「実質増税」となるため「所得金額調整控除」が創設されています。

改正前の「特別の寡婦」と「寡夫」は(ほぼ)同じ要件でしたので、両者は「ひとり親控除」にまとめられて「特別の寡婦」は廃止されました。

1.基礎控除

従来の一律38万円から、合計所得金額に応じて0円~48万円になりました。

合計所得金額

令和元年まで

令和2年以降

2,400万円以下

一律38万年

48万円

給与収入の総額が2,000万円を超える人は年末調整の対象外(要確定申告)ですから、通常は 基礎控除額 = 48万円 になります。

給与収入の総額が2,000万円以下であれば年末調整の対象になりますが、給与以外に所得があり合計所得金額が2,400万円を超える場合は、合計所得金額に応じた基礎控除額になります。

2,400万円超 2,450万円以下

32万円

2,450万円超 2,500万円以下

16万円

2,500万円超

0円

2.給与所得控除と所得金額調整控除

給与の収入金額から一定額を差引く給与所得控除額は、基礎控除の引上げとは逆に引下げになりましたが、給与の収入金額が850万円以下であれば、基礎控除額と給与所得控除額との合計額は改正前と同額です。

給与の収入金額(A)

給 与 所 得 控 除 額

円超  

円以下  

令和元年まで

令和2年以降

 

1,625,000  

65万円

55万円

1,625,000   1,800,000  

A×40%

A×40%-10万円

1,800,000  

3,600,000  

A×30%+18万円

A×30%+8万円

3,600,000   6,600,000  

A×20%+54万円

A×20%+44万円

6,600,000  

8,500,000  

A×10%+120万円

A×10%+110万円

8,500,000   10,000,000  

195万円

10,000,000    

220万円

給与の収入金額が850万円を超える場合は「実質」増税になりますので、次の要件に該当する人には「所得金額調整控除」が適用されます。

 ◆本人が特別障害者  ◆同一生計配偶者が特別障害者 ◆扶養親族が特別障害者 ◆扶養親族が年齢23歳未満

調整控除額は

 給与の収入金額  850万円超~1,000万円以下 (収入金額-850万円)×10%

 給与の収入金額  1,000万円超                         15万円

 

1,2の金額は、年末調整の対象者から提出された「令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書(基・配・所)」により算定します。

3.「寡婦控除・特別の寡婦控除・寡夫控除」 から「ひとり親控除・寡婦控除」へ

改正前の(所得控除の対象となる)「特別の寡婦」と「寡夫」は(ほぼ)同じ要件でしたが、控除額は35万円・27万円でした。令和2年以降、両者は「ひとり親」として同一の控除(35万円)が、次の3要件を満たせば適用されます。

 ① 合計所得金額が500万円以下

 ② 生計を一にする子を有する(子の合計所得金額は48万円以下)

 ③ 事実婚なし

改正前の「一般の寡婦」については存続されますが(控除額27万円)、適用要件は次の(1)又は(2)になります。

(1)夫と 離別 後に婚姻していない人で

 ① 合計所得金額が500万円以下

 ② 扶養親族を有する

 ③ 事実婚なし

(2)夫と 死別 後に婚姻していない人で

 ① 合計所得金額が500万円以下

 ② 事実婚なし

4.源泉徴収簿の「年末調整」欄と源泉徴収票

源泉徴収票(給与支払報告書)の改正箇所

【 令和元年分まで 】

【 令和2年分 】

支払金額

給与所得控除後の金額

 

 

 

 

支払金額

給与所得控除後の金額

( 調  整  控  除  後 )

 

 

 

 

 

配偶者の合計所得

 

国民年金保険料等の金額

 

長期損害保険料等の金額

 

 

配偶者の合計所得

 

 

国民年金保険料等の金額

 

長期損害保険料等の金額

 

基礎控除の額

 

取得金額調整控除額

 

 

寡 婦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受 給 者 生 年 月 日

 

 

 

 

 

 

 

 

受 給 者 生 年 月 日

元  号

 

 

 

 

 

 左上の画像はこのサイトで提供しているフリーソフト「年末調整&法定調書」で作成したものです。

 A ⇒ 給与の収入金額が850万円を超える場合で、所得金額調整控除が適用される場合。

 B・C ⇒ 令和元年分までは「基礎控除、扶養控除、障害者控除等の合計額」でした。


 製作・著作: 協進会管理人    (2020/10 ~ 2025/10) 


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