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【令和7年 年末調整】 1.基礎控除 合計所得金額に応じて0円~95万円になりました。
令和9年以降の基礎控除額は令和7年現在の規定です。 2.給与所得控除 給与の収入金額が190万円以下の場合の給与所得控除額が引き上げられました。190万円超の場合の給与所得控除額は改正前と同額です。
3.扶養親族等の要件 上記1及び2の改正により、扶養親族等の所得要件が改正されています。
控除対象扶養親族については、次の区分番号を源泉徴収票(給与支払報告書)の「控除対象扶養親族等」の「区分」欄に記載します。
国税庁の「作成の手引き」には「非居住者である場合には、次の分類に応じて次のように記載してください」と記されていますので、居住者については区分番号は記載不要のはずですが、居住者=「00」が設定してあり、※1の注意書きからは「税務署提出用以外」には、居住者=「00」を区分欄に記載すると読めます。果たして記載する・しない? それとも任意?(記載しても問題はないようです)。 4.特定親族特別控除(創設) 特定扶養親族(年齢19歳以上23歳未満)に対しては63万円の所得控除の適用がありますが、該当親族の所得金額が58万円(改正前は48万円)を超えると適用外になり、以前から「働き控え」の一因との指摘がありました。緩和策として、該当親族の所得金額が 58万円~123万円(給与所得だけの場合は123万円~188万円)であれば一定額の控除が受けられるように、特定親族特別控除が創設されました(配偶者控除と配偶者特別控除の関係に類似した制度です)。 表の区分(10~91)を、源泉徴収票(給与支払報告書)の「控除対象扶養親族等」の「区分」欄に記載します。
( )の金額は給与所得だけの場合です。 5.源泉徴収票(給与支払報告書) 特定親族欄が追加され、「控除対象扶養親族」が「控除対象扶養親族等」に変更されています。
なお、個人住民税の基礎控除額・所得割の基本額は据え置きになっていますので、単身者の場合で給与収入だけの場合の(所得割の)非課税額は 110万円(65万+45万)になります (総務省)。
【令和6年 年末調整】 定額減税に関する項目が増えました。 ◆ 定額減税の対象者
◆ 年税額の計算
◆ 源泉徴収票・給与支払明細書 … 年末調整で控除した定額減税額及び控除仕切れなかった額=控除外額を、摘要欄に記載します。 その他、令和5年からの改正はありません。 【令和3年~5年 年末調整】 年末調整に際して従業員が勤務先に提出する各申告書(給与所得者の扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書、給与所得者の基礎控除申告書、給与所得者の保険料控除申告書など)を電子データで作成・提出するには、従来税務署長の承認が必要でしたが、令和3年分から承認は不要になりました。
また、PC又はスマホで各申告書を作成するソフト(アプリ)を国税庁が公開しています。 https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm#soft_dl
その他、令和2年からの改正はありません。 |
令和2年分から改正後の「基礎控除」額、「給与所得控除」額が適用されます。給与の収入金額が850万円を超える場合は「実質増税」となるため「所得金額調整控除」が創設されています。 改正前の「特別の寡婦」と「寡夫」は(ほぼ)同じ要件でしたので、両者は「ひとり親控除」にまとめられて「特別の寡婦」は廃止されました。 1.基礎控除 従来の一律38万円から、合計所得金額に応じて0円~48万円になりました。
2.給与所得控除と所得金額調整控除 給与の収入金額から一定額を差引く給与所得控除額は、基礎控除の引上げとは逆に引下げになりましたが、給与の収入金額が850万円以下であれば、基礎控除額と給与所得控除額との合計額は改正前と同額です。
給与の収入金額が850万円を超える場合は「実質」増税になりますので、次の要件に該当する人には「所得金額調整控除」が適用されます。 ◆本人が特別障害者 ◆同一生計配偶者が特別障害者 ◆扶養親族が特別障害者 ◆扶養親族が年齢23歳未満 調整控除額は 給与の収入金額 850万円超~1,000万円以下 (収入金額-850万円)×10% 給与の収入金額 1,000万円超 15万円
3.「寡婦控除・特別の寡婦控除・寡夫控除」 から「ひとり親控除・寡婦控除」へ 改正前の(所得控除の対象となる)「特別の寡婦」と「寡夫」は(ほぼ)同じ要件でしたが、控除額は35万円・27万円でした。令和2年以降、両者は「ひとり親」として同一の控除(35万円)が、次の3要件を満たせば適用されます。 ① 合計所得金額が500万円以下 ② 生計を一にする子を有する(子の合計所得金額は48万円以下) ③ 事実婚なし 改正前の「一般の寡婦」については存続されますが(控除額27万円)、適用要件は次の(1)又は(2)になります。
4.源泉徴収簿の「年末調整」欄と源泉徴収票
左上の画像はこのサイトで提供しているフリーソフト「年末調整&法定調書」で作成したものです。 A ⇒ 給与の収入金額が850万円を超える場合で、所得金額調整控除が適用される場合。 B・C ⇒ 令和元年分までは「基礎控除、扶養控除、障害者控除等の合計額」でした。 |
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製作・著作: 協進会管理人 (2020/10
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