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【 受取配当金 別表8(1) 】


「受取配当金の益金不算入」は、配当金の全額には適用されません。短期所有株式に該当する配当金額と、関連法人株式等に対しては配当金を得るために借入れ等をしたと判定される負債利子額相当額は除外されます。

〔1〕 受取配当等の額

受取配当金等を、完全子法人株式等、関連法人株式等、その他の株式等、非支配目的株式等に区分し、次に短期所有株式に該当すものがあれば、この制度の適用除外額を計算します。

完全子法人株式等

株式等保有割合が100%

令和4年4月1日以後開始事業年度から、関連法人株式等及び非支配目的株式等の判定は、完全支配関係がある他の法人が有する株式等を含めて行います。

関連法人株式等

株式等保有割合が3分の1超、100%未満

その他の株式等

株式等保有割合が5%超、3分の1以下

非支配目的株式等

(特定株式投資信託を含む)

株式等保有割合が5%以下

短期所有株式  …  配当計算期間の末日前1月以内に取得し、かつ配当計算期間末日後2月以内に譲渡した株式です。この判定は、銘柄ごとに下記の計算式で行います。

〔事例:K社〕

 銘  柄

保有割合

 配当金額

 備  考

 A株式

 B株式

 X株式 

2%

10%

40%

458,000

829,280

150,000

 A株式の売買状況は下記の通りです

 売買していません

 X社は関連会社です 

 A株式の売買状況

末日から1月前の持株数 ( a )

3,000

 短期所有株式の判定

    e ×  〔 c  ×  {  b ÷ ( a + b ) } ÷  ( c + d ) 〕

 

 

  a + b = 5,000     c + d = 5,000

  5,000 × 〔 5,000 × { 2,000 ÷ ( 5,000) } ÷ ( 5,000) 〕= 2,000

末日から1月前以内の取得数 ( b )

2,000

末日の持株数 ( c )

5,000

末日から2月以内の取得数 ( d )

0

末日から2月以内の譲渡数 ( e )

5,000

末日の持株数 ( 5,000株) のうち 2,000株は益金不算入の適用除外となります。

適用除外額は 458,000 × 2,000 ÷ 5,000 = 183,200 円です。

〔2〕 益金不算入額、配当金を得るために借入れ等をしたと判定される負債利子額の計算

益金不算入額は

完全子法人株式の配当金

配当金の全額が益金不算入

関連法人株式等の配当金

(配当金-短期所有分除外額-負債利子額) が益金不算入

その他の株式等の配当金

(配当金-短期所有分除外額) × 50% が益金不算入

非支配目的株式等の配当金

(配当金-短期所有分除外額) × 20% が益金不算入    (保険会社の場合は × 40% が益金不算入)

上の「負債利子額」は個々に判定することはなく、関係法人株式等に係る配当金等の額の4%相当額とします。ただし  支払利子額 × 0.1 ≦  関係法人株式等に係る配当金等 × 0.04  の場合は支払利子額の10%相当額になります(令第19条第2項の規定による支払利子控除額の計算)。

負債利子額の計算方法は、従来「当年度実績」と「基準年度実績」の選択方式でしたが、令和4年4月1日以後開始事業年度から従来の計算方法は廃止されています。

〔3〕別表8(1)

(1)~(5)は(6)以降のまとめですから、初めに受取配当等の明細を記載します。

完全子法人株式等に係る受取配当金等の額 (9の計)

1

 

非支配目的法人株式等に係る受取配当金等の額 (33の計)

4

274,800

関連法人株式等に係る受取配当金等の額   (16の計)

2

150,000

受 取 配 当 等 の 益 金 不 算 入 額 

  (1)+((2)-(20の計))+(3)×50%+(4)×(20%又は40%)

5

613,600

その他法人株式等に係る受取配当金等の額  (26の計)

3

829,280

受    取    配    当    の    額    の    明    細

 

 完 全 子 法 人 株 式 等 (略)

 

6

⡇

9

 

 

   

 

関

連

法

人

株

式

等

法人名

  X株式会社

 

   

 

計

 

本店の所在地

  (略)

 

   

受取配当等の額の計算期間

  (略)

 

   

保有割合

  0.4

 

   

受取配当等の額

  150,000

 

   

150,000

同上のうち益金の額に算入される金額

   

 

   

 

益金不算入の対象となる金額

16

150,000

 

   

150,000

(34)が 「不適用」の場合又は …(16) ☓ 0.04

17

6,000

 

   

6,000

同上以外

の  場  合

(16)÷(16)の合計額

18

 

 

   

 

支払利子等の10%相当額

19

 

 

   

 

受取配当等の額から控除する支払利子等の額

20

6,000

 

    6,000

そ

の

他

株

式

等

法人名

 

B株式会社

 

   

 

計

 

本店の所在地

 

(略)

 

   

保有割合

 

0.1

 

   

受取配当等の額

 

829,280

 

    829,280

同上のうち益金の額に算入される金額

 

 

 

   

益金不算入の対象となる金額

26

829,280

 

   

829,280

非

支

配

目

的

株

式

等

法人名又は銘柄

 

A株式会社

 

   

 

 

計

 

本店の所在地

 

(略)

 

   

基準日等

 

(略)

 

   

保有割合

 

0.02

 

   

受取配当等の額

 

458,000

 

   

458,000

同上のうち益金の額に算入される金額

 

183,200

 

    183,200

益金不算入の対象となる金額

33

274,800

 

   

274,800

支    払    利    子    等    の    額    の    明    細

令第19条第2項の規定による支払利子控除額の計算 

34 不適用

当期に支払う利子等の額

35 (568,250)

超過利子額の損金算入額

37  

国外支配株主等に係る負債の利子等の損金不算入額 … 

36  

支払利子等の額の合計額

38 (568,250)  

支払利子額 × 0.1  (A)  ≦  関係法人株式等に係る配当金等 × 0.04  (B)  の場合は「適用」、 該当しない場合は「不適用」 です。設例の場合 (A)=5,6825  (B)=6,000  なので「不適用」と判定されます。 「不適用」の場合、(35)~(38)は記載しません。

(5)欄の益金不算入額 は (150,000- 6,000)+ 829,280 × 0.5 +274,800 ×  0.2 = 613,600

〔5〕 申告調整

益金不算入額を別表4に転記します。社外流出ですから、別表5(1)は関係しません。

〔 別表4 〕

区         分

総    額

留    保

社 外 流 出

当期利益又は当期欠損の額

            

               

配 当

 

その他

1

加算

 

 

1

 

1

減算

受取配当等の益金不算入額

14

 613,600 

1

 ※

 613,600 

      仮           計

1

1

 

1

    1               :

1

1

 

1

   所得金額又は欠損金額

1

1

       1 

1

 


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