トップページ       |目次進む戻る


【 申告書別表1 及び 別表1次葉 】


当期の「所得金額又は欠損金額」が確定すると、次はいよいよ別表1 ( 内国法人の申告書) を使い法人税額と地方法人税を計算します。作成手順は

 ● 仮税額の計算

 ● 税額控除額及び追加課税額の計算

 ● 所得税額及び中間申告額の控除

 ● 地方法人税額の計算

 ● 防衛特別法人税額の計算令和8年4月1日以後に開始する事業年度から課されます。施行期間は「当分の間」となっています。

〔1〕仮税額の計算  

別表4の最終行の金額(総額)を、別表1の(1)欄に転記します。この金額が欠損の場合は、当期の税額はありませんから「追加課税額の計算」に進みます。なお、基本の税率は平成30年4月1日以後に開始する事業年度では23.2 % です。

●別表1  〔抜粋 〕  

 所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額

1

67,786,047

 別表4から転記

 法     人     税      額

2

15,070,352

「次葉二」の (77)+ (78)+ (90)の金額を転記します

●別表1「次葉」の 〔抜粋 〕

法    人    税    額    の    計    算

(1)のうち中小法人等の年800万円相当額以下の金額

 ((1)と800万円 × 12/12のうち少ない金額)又は(別表1付表「5」)

74

8,000,000

 (74)の15%、17%又は19%  

          相当額

77

        1,200,000

(1)のうち特例税率の適用がある協同組合等の年10億円相当額を超える金額

75

000

 (75) の  22%  相当額

78

 

その他の所得金額      (1)ー(74)ー(75)

76

59,786,000

 (76)の19%又は23.2% 相当額

79

13,870,352

地   方   法   人   税   額   の   計   算

所得の金額に対する法人税額 (28)

80

000

 (80)  の  10.3%  相  当  額

82

 

留保金額に対する法人税額  (29)

81

000

 (81)  の  10.3%  相  当  額

83

 

■所得金額の 1,000円未満の端数は切捨てます。

中小法人の場合は、年800万円までの所得金額には軽減税率が適用されます。これは年800万円ですから、新設法人等の場合は 月数換算  が必要です(1月未満の端数は切上げ)。なお、(別表1付表「5」)はグループ通算納税を選択している法人が対象です。

■中小法人の軽減税率 ⇒ 平成24年4月1日以後開始年度からは、15%です。ただし

 ◆前3年の平均所得金額が15億円を超える場合は19%

 ◆当期の所得金額が10億円を超える場合は17%(令和7年4月1日以後に開始する事業年度から)

〔2〕税額控除、追加課税

●法人税額の特別控除の適用を受ける場合は、その明細書(別表)を作成し該当金額(複数の適用を受ける場合は合計額)を3欄に記載します。

●土地譲渡益課税が適用される場合はそれぞれの明細書を作成し、次葉の(62)欄~(64)欄にその結果を記載の上、(5)欄及び(6)欄にも該当金額を記載します。

●特定同族会社の留保金課税が適用される場合は、別表3(1)を作成しその結果を(7)欄及び(8)欄に記載します。

税額控除、追加課税関連の別表については次節で改めてとり上げます(本年度は該当金額なし)。

所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額

1

 

所 得 税 の 額 (別表6(1) から転記します)

16

238,614

法   人   税   額

2

 

外      国      税     額

17

 

法 人 税 額 の 特 別 控 除 額

3

 

           計

18

238,614

     (略)

4

 

控   除     し   た    金    額

19

238,614

控 除 し き れ な か っ た金 額 

20

 

土地譲

渡利益

課税土地譲渡利益金額

5

1,000

所  得  税  額  等  の  還 付 金 額    (20)

21

(20)欄の額が △ の場合

同 上 に 対 す る 税 額

6

1

中   間   納   付   額    (14) - (13)

22

 

留保金

課 税 留 保 金 額

7

1,000

欠 損 金 の 繰 戻 し に よ る還 付

23

 

同 上 に 対 す る 税 額

8

 

計     

24

 

 

法  人  税  額  計

(外)

9

 

15,070,352

                               :

 

 

 

 

 

 

1                          

 

控   除   税   額

12

238,614

欠 損 金 等 の 当 期 控 除 額

26

 

差引所得に対する法人税

13

14,831,700

中 間 申 告 分 の 法 人 税 額

14

7,145,800

翌 期 へ 繰 り 越 す 欠 損 金 額

27

 

 

差 引  確  定  分  法 人 税  額

15

7,685,900

〔3〕所得税額及び中間申告額の控除

●別表4で所得加算した 所得税額 を 、当期の法人税額から控除します。欠損等により (18)欄の金額>(9)欄の金額 となる場合は、控除できない金額を(20)欄に記載して、(24)欄に転記します。

●「差引所得に対する法人税(13欄)」から「中間申告分の法人税額(14欄)」を差し引いて、「確定分法人税額(15欄)」を算出します。「確定分法人税額(15欄)」がマイナスになる場合、すなわち還付請求額が発生する場合は、(15)欄には記載せず該当金額を(22)欄に記載します。

〔4〕その他の記載事項

上段の「同非区分」欄は、特定同族会社・同族会社・非同族会社のうち、該当するものに ○ を付けます。同族会社の判定及び特定同族会社の留保金課税については次節を参照してください。

●繰越欠損金を当期に控除した場合は控除した金額を(26)欄に、青色欠損金・災害損失金を翌期へ繰越す場合は繰越額を(27)欄に記載します。

●所得税又は中間納付額の還付請求をする場合は、「還付を受けようとする金融機関等」の各欄に必要事項を記載します。

〔5〕地方法人税

課税標

準法人

税   額

基準

法人

税額

所得の金額に対する法人税額

  ((2)-(3)+(4)+(6)+(9の外書)

  -別表六(二)付表六「7の計」)+(別表  

  六(六)「九の㉒」+「九の㉔」)

28

15,070,352

 還

 

 41

 

 

42

 

 

43

 

課税留保金額に対する法人税額  (8)

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課 税 標 準 法 人 税 額  (28) + (29)

30

15,070,000

地   方   法   人   税   額    (82)

31

 1,552,210

 

 

課税留保金額に係る地方法人税額           (83)

33

 

 

所 得 地 方 法 人 税 額        (31) + (32)+ (33)

34

1,552,210

  還付を受けようとする金融機関等

 

差 引 地  方  法  人  税  額

38

1,552,210

中  間   申   告   分   の  地  方  法  人  税  額

39

 735,500

差   引   確   定   地  方  法  人  税  額

40

816,700

●別表1 「次葉二」の 〔抜粋 〕

地   方   法   人   税   額   の   計   算

所得の金額に対する法人税額 (28)

80

 15,102,000

 (80)    の     10.3%   相   当   額

82

 1,555,506

留保金額に対する法人税額  (29)

81

 

 (81)    の     10.3%   相   当   額

83

 

〔6 〕防衛特別法人税  (別表1「次葉一」)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得の金額に対する法人税額

(2)-(3)+(4)+(6)+(9の外書き)-(別表六(二)付表六「7の計」)+別表六(六)「九の㉒」+「九の㉔」)

45

  15,070,352  

外国税額の還付金額

    (73)

60

 

課税留保金額に対する法人税額

      (8)

46

 

中間納付額

   (58)-(57)

61

 

基礎控除額 (500万円×月数÷12)

47

 5,000,000  

  計 (60)+(61)

62

 

基礎控除残額((47)-(45))

     マイナスの場合は「0」

48

 0  

 

 

【略】

 

63

 

課税標準法人税額 (67)+(69)

49

10,070,000  

64

 

防衛特別法人税額(68)

50

402,800  

65

 

税額控除超過額相当額の加算額   

51

 

66

 

課税保金額に係る防衛特別法人税額(70)

52

 

所得の金額に対する法人税額に係る課税標準法人税額   (45)-(47)

 マイナスの場合は「0」

67

10,070,000  

防衛特別法人税額計 (50)+(51)+(52)

53

 402,800  

同上の4%相当額

68

402,800  

分配時調整外国税相当額及び外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額の控除額   

54

 

課税保金額に対する法人税額に係る課税標準法人税額   (46)-(48)

 マイナスの場合は「0」

69

 ,000  

仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除防衛特別法人税額

55

 

同上の4%相当額

70

 

外国税額の控除額

56

 

 

【略】

 

71

 

差引防衛特別法人税額

        (53)-(54)-(55)-(56)

57

402,800  

72

 

中間申告分の防衛特別法人税額

58

00  

73

 

差引確定防衛特別法人税額 (57)-(58)

(中間申告の場合はその税f額とし、マイナスの場合は(61)へ記入) 

59

402,800  

 

 

 

 

なお、防衛特別法人税額は 令和8年4月1日以後に開始する事業年度から課税されるため、中間申告額は「0」です。

 


トップページ       |目次進む戻る