【令和8度税制改正のポイント】 1.防衛特別法人税 令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、防衛特別法人税が課税されます。 ◆ 課税標準(課税対象)は地方法人税と同じですが、年500万円の基礎控除があります。 ① 法人税額に数項目の調整をした額 ➁ 特定同族会社の留保金額に対する法人税額" 防衛特別法人税額 =( ①+➁ - 年500万円) × 4% ◆ 別表一 前年までの次葉が次葉一(防衛特別法人税)と次葉二(前年までの次葉と同内容)になっています。 令和8年3月31日以前に開始した事業年度では次葉一は作成不要ですから、 別表一 ⇒ 次葉二 ⇒ 別表一 の作成手順 令和8年4月1日以後に開始する事業年度では 別表一 ⇒ 次葉二 ⇒ 別表一 ⇒ 次葉一 の作成手順になります。 防衛特別法人税額が生じない場合でも、次葉一の提出は必要です。また、次葉一(防衛特別法人税)はOCR用紙にはなっていません。 ◆ 別表四、別表五(一)、別表五(二) 法人税及び地方法人税の各欄の表記に「防衛特別法人税」が追加されています。 参照:防衛特別法人税 2.別表十四(二) … 寄附金 「公益信託に関する法律」の改正(令和8年4月1日施行)により、一般の公益信託、特定公益信託、認定特定公益信託の区分が廃止され、公益信託に一本化されました。本年度は改正の前後が混在するため、「公益信託に対する寄附金」を追加する様式になっています。 3.別表十六(七) … 少額減価償却資産 取得価額が30万円未満の要件が、令和8年4月1日以後に取得する場合は、40万円未満になります。ただし、1年間の上限300万円は従来通りです。 4.別表六(十) … 中小企業者の試験研究費に係る法人税額の特別控除 ◆ 控除限度超過額について、3年間の繰越しができるようになりました。 別表六(十)に「前期繰越分」 (23欄~27欄)、「翌期繰越税額控除限度超過額の計算」(29欄~31欄)が追加されています。 ◆ 国外委託試験研究費については、令和8年度は70%、令和9年度は60%、令和10年度は50%相当額が「控除対象試験研究費の額」になります(5、6欄)。 5 .別表六(二十四) … 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除 ◆ 令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、教育訓練費の上乗せ措置が廃止されます。 ◆ 控除限度額は、令和8年3月31日以前に開始した事業年度では、23欄~34欄で、令和8年4月1日以後に開始する事業年度では、35欄~40欄で計算します。35欄~40欄には教育訓練費増加の上乗せ項目はありません。 尚、大企業は令和8年3月31日までに開始する事業年度をもって終了します。 6.別表三(一) … 特定同族会社の留保金課税 ◆ 防衛特別法人税の創設により、12欄が「法人税額及び地方法人税額の合計額」⇒「法人税額、地方法人税額及び防衛特別法人税の合計額」に改正され、計算式の表記も複雑になっています。 ◆ 住民税額の計算の基礎となる法人税額」 … 別表六(六)の改正に伴い、引用番号が変更されています。
製作・著作: 協進会管理人 ( 2026 /05 /26 ) ◆ トップページ |