【令和7度税制改正のポイント】 1.別表一「次葉」 … 中小法人の軽減税率 年800万円以下の部分に係る税率が「15%、17%又は19%」になっています。令和7年4月1日以後に開始する事業年度の所得金額が年10億円を超える場合、軽減税率は 17% になります。 なお、19%は ・前3年間の平均所得金額が15億円を超える場合 ・中小通算法人 に適用されます。 2.別表三(一)付表 … 特定同族会社の留保金額から控除する留保控除額 「所得金額の計算」欄に「特許権の譲渡等による所得の特別控除額」が追加されています。 3.別表四【簡易様式】 … 仮計以降に調整項目が1件増えています。 別表九(二)「組合事業等による組合等損失額の損金不算入又は組合等損失超過合計額の損金算入に関する明細書」の「10」欄の金額を、合計「34」欄に加算します。 4.別表六(二十四) … 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除 経過措置の終了により「令和6年3月31日以前に開始した事業年度の場合」の各欄は削除されています。 5.第6号の3様式・第20号の3様式 …道府県民税・市町村民税の予定申告書 経過措置の終了により「前連結事業年度」の表記が削除されています。 6.第6号様式(令和7年7月改正) 令和7年4月1日以後に開始する事業年度から、外形標準課税が適用される法人の範囲が拡大されました。対象範囲の拡大 ⇒ 前期の資本金の額が1億円超の法人が、減資によって当期の資本金の額が1億円以下になっても、資本金の額+資本剰余金の額が10億円超であれば、対象になります。 これに伴い、第6号様式の記載項目が追加されています。 ①「期末現在の資本金の額及び資本剰余金の額の合計額」… 令和7年4月1日以後に開始する事業年度から要記載 ➁「法第72条の2第1項第1号ロ(1)又(2)による加算後の額」 ③「法人区分:イに掲げる法人」 ④「令和令和6年改正法附則第8条第2項の控除額」 ➁~④は、いずれも外形標準課税が適用される法人が対象です。
製作・著作: 協進会管理人 ( 2025 /05 /31 、 2025 /08 /23 補筆 ) ◆ トップページ |