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消 費 税 小 論 集

消費税に関する様々な「?」を集めてみました。該当する事項があれば、参考にしてください。

基準期間が1年未満の場合の課税売上高

個人事業者が法人成りをした場合の課税売上高

課税売上割合が95%未満の場合の仕入税額控除

◆固定資産取得後の調整

  調整対象固定資産

  課税売上割合が著しく変動した場合の調整

  課税業務用資産を非課税業務用に転用した場合等の調整

返品・値引、貸倒・貸倒回収

還付申告

  ■ 課税売上割合が 0% の場合の還付申告

  ■ いわゆる「自動販売機作戦」による還付申告

簡易課税制度の有利・不利


お断り 〔事例〕では税率を 5%にしていますので、8%(10%)増税後は消費税額が異なってきます。

■ 基準期間が1年未満の場合の課税売上高

基準期間の課税売上額が 1,000万円を超えると課税事業者になります。基準期間は前々前(個人では前々年)ですから、設立から2期(年)は免税事業者になり、納税義務は生じません。ただし、資本金が 1,000万円以上の法人は、設立初年度と2期目は課税事業者とされます。また、5,000万円以下の場合は簡易課税制度を選択することができます。

基準期間の課税売上については以上のように規定されていますが、基準期間が設立(開業)である場合、法人と個人では課税売上高の計算方法が異なります。

●個人

基準期間が1年に満たない場合でも、開業日から開業年度の末日(12月31日)までの課税売上高で判定します。

●法人

基準期間が1年に満たない場合は月数按分によって計算します。

  基準期間の課税売上高 = 基準期間中の課税売上高(純売上高) ÷ 基準期間年度の月数 × 12

     月数 に端数がある場合は切捨て

個人事業者が法人成りをした場合の課税売上高

個人と、法人成り後の法人とは別個の事業者です。

個人事業の最終年の基準期間 (法人成りをした年の前々年) の売上高が 1,000万円を超えていれば、最終年の売上高の多寡に関らず納税義務は免除されません。また、有償で個人から新設法人に引継ぎをした資産は、個人の最終年度の課税売上になります。

設立した法人の資本金が 1,000万円以上であれば設立後2期目までは課税事業者、1,000万円未満であれば免税事業者となります。

課税売上割合が95%未満の場合の仕入税額控除

課税売上割合が95%以上の場合は、仕入れ(仕入れ及び経費・固定資産購入費用等)に係る消費税額の全額が控除できますが、95%未満の場合は非課税売上に対応する部分の仕入税額は控除できません。これに関する理論上の、或いは政策上の疑義・論議はありますが、ここでは仕入税額控除額の計算方法だけを採り上げます。

◆個別対応方式  … 仕入等に係る消費税額を下記の3区分に分ける必要があります。

課税売上に対応する仕入等の消費税額 (A)

全額が控除できます

課税・非課税売上に共通する仕入等の消費税額 (B)

(B)×課税売上割合 の額が控除できます

非課税売上に対応する仕入等の消費税額 (C)

全額が控除できません

◆一括比例配分方式  … 仕入等に係る消費税額の全額に課税売上割合を掛けて、その金額を控除額とします。

いずれを選択するかは任意です。有利になる方を選択すればいいのですが、一括比例配分方式を選択した場合は、2年間継続した後でなければ個別対応方式を適用することができません。

〔例〕

 本体価額 

 消費税額 

売上高

課税売上高

非課税売上高

10,000

1,000

500

 

課税売上割合 10,000 ÷ 11,000 =90.9090 … 

 ( 端数 を切捨てて 90%  )

仕入等

課税仕入

非課税仕入

6,500

700

325

 

経費

課税売上対応分

課税売上・非課税売上共通分

1,000

1,200

50

60

固定資産

課税売上・非課税売上共通分

500

25

 

●個別対応方式で計算する場合

●一括比例配分方式で計算する場合

課税売上対応額              325+50= 375

共通部分の按分      (60+25) × (10 ÷ 11)=7

計                            452        

差引要納付額              500-452 = 48 

(325+50+60+25)×(10÷ 11)=  418

差引要納付額             500-518 = 82  

按分計算の(1円未満の)端数は切捨てます

●税抜経理の場合の調整

消費税を税込経理で処理している場合は納付額の全額を費用に計上します。

税抜経理で処理している場合は法人の経理額と要納付額との差額を費用としますが、この場合法人税法では次のような扱いとなっています(個人事業者も同様です)。

課税売上割合が80%以上の場合

差額の全額を損金算入する(損金経理が条件)

課税売上割合が80%未満の場合

棚卸資産以外の資産で1件の消費税額が20万円以上のもの

繰延消費税額等とし、60ケ月の均等償却額(ただし初年度はその額の1/2)を損金とする( 別表十六(10)「資産に係る控除対象消費税額等の損金算入に関する明書」)

上記以外のもの(仕入・経費に係る消費税額等)

損金算入する(損金経理が条件)

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調整対象固定資産

控除対象仕入(仕入れ・経費・固定資産の購入等に係る)税額は、仕入れ時の状況によって計算します。固定資産などは長期にわたって使用されるため、仕入れ後に用途を変更したり課税売上割合が大きく変動した場合は、その変動に合わせるため、固定資産などの取得後3年間は控除対象仕入税額の調整計算を行うこととされています。ただし、仕入れ時又は調整時期に、免税事業者或いは簡易課税の適用事業者である場合はこの調整は不要です。

●調整対象固定資産  … 次の条件に該当する資産です

土地以外の有形固定資産、無形固定資産、権利金、資本的支出など

棚卸資産でないもの

1個(1組)の税抜き価額が100万円以上のもの

●調整の概要

仕入れ時の課税売上割合

仕入れ時の処理

調整計算が必要となる場合

調整時期

95%以上

全額控除

 

課税売上割合が著しく変動した場合

 

 

第3年度

 

 

 

95%未満

一括比例配分

 

個別対応方式

共通用

課税売上用

転用した場合

翌課税年度

翌々課税年度

翌々々課税年度

非課税売上用

●22年税制改正

免税事業者が課税事業者になることを選択してその継続期間中に調整対象固定資産を取得した場合は、その取得をした日の属する課税期間から3年間は免税事業者になる(戻る)ことはできません。また、簡易課税制度の適用も受けることができません。資本金が1,000万円以上の法人の設立1期目又は2期目に調整対象固定資産を取得した場合も同様です。

これは、「自動販売機作戦による還付申告」 の対策として講じられました。内容については 還付申告 で解説しています。

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課税売上割合が著しく変動した場合の調整

課税売上割合 ( )が、それ以後3年間の通算課税売上割合 ( ) と比較して著しく増加・減少した場合で、第3年度の末日に該当資産を保有している場合に調整します。

この調整は、課税売上割合が95%以上で、全額控除の場合にも必要です。

 

著しく増加した場合 = 控除税額に加算します

著しく減少した場合 = 控除税額を減算します

判定

( B -A ) ÷ A  ≧ 50%  かつ  B - A ≧ 5% 

( A -B ) ÷ A  ≧ 50%  かつ  A - B ≧ 5% 

調整金額

(調整対象基準税額 × B )-( 調整対象基準税額 × A )

(調整対象基準税額 × A )-( 調整対象基準税額 × B )

調整対象基準税額  … 該当資産に係る消費税額

〔例〕 著しく減少した場合

前 々 期

前  期

当    期

3期通算

課税売上高(税抜)

32,500

8,300

7,700

48,500

非課税売上高

7,800

39,600

41,600

89,000

  合 計

40,300

47,900

49,300

137,500

課税資産の購入額(税抜)

6,800

 

 

 

当期課税仕入等(税込)

 

 

課税売上対応額

非課税売上対応額

共通部分の金額

     計

4,200

37,300

2,600

44,100

 

課税売上割合

80%

17%

15%

35%

変動率   (80-35)÷ 80=56.25%

変動差   80-35= 45%

控除税額の調整

調整対象基準税額

6,800 × 4% = 272 (国税分は4%で計算します)

調整金額

272 × 80% - 272 × 35% = 272 × 45% = 122.4

一括比例配分方式の場合

個別対応方式の場合

調整前の控除対象仕入税額

(44,100 × 4 ÷ 105)×15% = 252

4,200 × 4 ÷ 105 = 160

2,600 × 4 ÷105 ×15% = 18.85

   計   178.85

控除対象仕入税額

252 - 122.4 = 129.6

178.85 - 122.4 = 56.45

 <お断り> 例題のため、金額の端数は適宜としています。実際の計算では、1円未満の端数を切捨ててください。 

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課税業務用資産を非課税業務用に転用した場合等の調整

個別対応方式で控除税額を計算している場合で、3年以内の転用が対象です。

課税業務用資産 ⇒ 非課税業務用の場合は控除税額を減算、非課税業務用資産 ⇒ 課税業務用の場合は控除税額に加算

転 用 時 期 の 区 分

調 整 金 額

取得の日から1年を経過する日まで ( 1年以内 )

控除税額の全額

上記期間の末日の翌日から1年を経過する日まで( 2年以内 )

控除税額の2/3相当額

上記期間の末日の翌日から1年を経過する日まで( 3年以内 )

控除税額の1/3相当額

調整が必要になるのは課税業務用から非課税業務用へ、非課税業務用から課税業務用へ完全に転用された場合です。課税業務用或いは非課税業務用を共通用に転用した場合やその逆の場合、課税業務用・非課税業務用を棚卸資産に転用したり売却した場合は調整不要です。

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■ 返品・値引、貸倒・貸倒回収

返品の受入れや値引きをした場合は、経理処理の内容に従って申告書を作成します。

返品・値引を売上高から控除している場合

申告書の「⑤返還等対価に係る税額」は、未記載のままとします。

返品・値引を売上高から控除せず、別科目で処理している場合

 

税抜経理の場合は返品・値引の際に

返品・値引

仮受消費税

100,000

5,000

  売掛金

105,000

のように処理しているはずですから、△の仮受消費税額を「⑤返還等対価に係る税額」欄に記載して控除税額に加算します。

貸倒れが生じた場合は、売上高とは切り離して処理します。貸倒れで処理した後に、一部回収した場合は逆の処理をします。

貸倒れが生じた場合

税抜経理の場合は返品・値引の際に

貸倒損失

仮受消費税

1,000,000

50,000

  売掛金

1,050,000

のように処理しているはずですから、△の仮受消費税額を「⑥貸倒れに係る税額」欄に記載して控除税額に加算します。

一部回収があった場合

現金・預金

 

315,000

 

償却債権取立益

仮受消費税  

300,000 

15,000 

償却債権取立益 … 馴染みの薄い科目名ですが、簿記の教科書に従っておきます

のように処理しているはずですから、消費税額を「③控除過大調整税額」欄に記載して消費税額(要納付額)に加算します ( 簡易課税の場合は「③貸倒回収に係る消費税額」欄に記載します ) 。

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還付申告

還付請求が生じるのは次の2つの場合でが、ここでは②に該当する場合を取り上げます。

中間納付額>年額

売上に係る消費税額<控除対象仕入税額

なお、還付申告ができるのは本則課税の事業者だけです。

免税事業者

申告書の提出自体ができません

簡易課税事業者

控除対象仕入税額は売上に係る消費税額に一定の率を掛けて算出しますから、このような状況は生じません

還付申告となるのは、主に次の場合です。

 ● 多額の設備投資をした場合   ● 輸出等の免税取引の割合が高い場合   ● 売上収入が激減した場合

■ 課税売上割合が 0% の場合の還付申告

課税売上割合が95%以上の場合は、仕入れに係る消費税額の全額が控除できますから、控除し切れなかった金額をそのまま還付請求します。課税売上割合が95%未満の場合は、個別対応方式か一括比例配分方式のいずれかの方法で控除額を算出し、控除し切れなかった金額を還付請求します。

では非課税売上だけで、課税売上割合が0%の場合はどうか? 

〔例 〕 資本金 1,000万円の法人を設立したが、第1期目は事務所の開設と営業活動の準備だけに費やした。この間の、収支は

収入

預金利息のみ   1,500

支出

設備投資   7,500,000    (非課税のものはありません)

人件費    1,250,000 

経  費            750,000    (うち非課税は 50,000 )

  計

消費税額

   285,714

 

 24,0761

   310,475

 

経費の非課税は租税公課の額です

◆一括比例配分方式で計算すると、( 285,714 + 24,761 )×0 = 0 ですから、控除できる仕入税額は「0」になり還付請求できません。

◆個別対応方式であれば

課税売上に対応する仕入等の消費税額 

全額が控除できる

課税・非課税売上に共通する仕入等の消費税額

課税売上割合=0 のため控除できない

非課税売上に対応する仕入等の消費税額 

控除できない

ですが、課税売上額が「0」の場合は、果たして「課税売上に対応する仕入等の消費税額」として、 310,475円を還付請求できるか

この疑問(難問)を扱っているサイトを幾つか調べてみました。できる・できないが混在していますが 「できる」が優勢で、国税庁TAXアンサーの質疑応答集に次の一文があります。

 

 

課税事業者でも国内における課税資産の譲渡等がなく、かつ、納付税額がないときは、確定申告の義務はありません。
なお、この場合でも、課税仕入れに対する消費税額や中間納付額があるときは還付申告をすることができます。

個別対応方式で処理すれば還付請求は可能、と判断して間違いなさそうです。つまり、「課税売上に対応する仕入等」の「課税売上」は、当期の課税売上に限らず次期以降の課税売上に対応しているものとして、控除(還付)の対象となる … と理解してよさそうです。 

なお、非課税売上に対応する仕入等の消費税額は繰延消費税額等として処理しますので、還付の対象にはなりません。

この件の参考サイト ⇒ 経理初心者お助け帳  税務の山(税務情報ブログ)

■ いわゆる「自動販売機作戦」による還付申告

免税事業者でも「消費税課税事業者選択届出書」を提出して、課税事業者になることができます。原則は、この届けを提出した翌期から課税事業者となりますが、開業初年度に提出する場合は、提出年度(初年度)から課税事業者となるか、翌期から課税事業者となるかを指定することができます。ただし、いずれの場合も課税売上が「0」の状態では、この届けを提出しても無効になります。

「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になると、2年間は免税事業者に戻れません。

個人事業者

暦年で判定

開業初年度と、翌年は課税事業者になります。

資本金が1,000万円未満の法人

事業年度で判定

設立初年度が丸々1年間であれば、初年度と翌期は課税事業者となり、設立初年度が1年に満たない場合は初年度・翌期・翌々期 は課税事業者になります。

いずれの場合も、免税事業者に戻るためには戻る ( ことを希望する ) 年度の前年 (前期) に「課税事業者選択不適用届出書」 を提出しておかなければなりません。

以上の制度を利用する還付による節税策 ( 違法とする法律がないので合法でした ) が考案され、アパート・マンション業界に広く知れ亘りました。その内容は … 主に個人のアパート・マンションオーナーを対象としたものですが … 

平成20年

△△マンション建築開始

敷地の一角に飲料の自動販売機を設置する

「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になり、還付申告をする

非課税売上がないので、建築費用に係った多額の消費税の還付を受ける

収入は、僅かな課税売上のみ

平成21年

△△マンション完成し賃貸開始

自動販売機の設置は継続する

「課税事業者選択不適用届出書」を提出する

収入のほとんどは非課税の家賃収入

平成22年

 

免税事業者に戻る

課税売上割合が大きく変動した場合は、その変動に合わせるため、固定資産などの取得後3年間は控除対象仕入税額の調整計算を行うこととされていますが、この場合の調整は取得の翌々年(平成22年)です。既に、免税事業事業者に戻っているため、調整計算の対象外です。

このような状況が多発したため、平成22年の税制改正で次の措置が講じられることになりました。

消費税法第9条7の要約

課税期間の初日から2年経過日の間に調整対象固定資産を取得した場合には、その取得のあった課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければこの選択不適用届出書を提出することができない

調整対象固定資産を取得した場合は、取得した年度を含めて3年間は課税事業者として申告義務が生じます。従って、3年目の申告では、課税売上割合の著しい減少として、控除税額が減額 (要納税額 が増額 ) されることになります。

上記の期間 (3年間) は簡易課税制度の適用を受けることもできません。

介護事業者など通常の事業が非課税の場合は、同様の事例が生じ得ます。目先の利益 (初年度の還付) にだけ気をとられていると、後で(3年目の控除税額の減額調整)でお返しをもらうことになります。

(ご注意)改正後の内容に更新されないまま、「自動販売機作戦」による還付申告を解説しているサイトが散見されます。

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簡易課税制度の有利・不利

簡易課税制度を選択すると、実際の課税仕入等に係る消費税額 にかかわりなく、売上・収入に係る消費税額を基に控除税額を計算します。

常に 利上・収入に係る消費税額>仕入税額控除額 ですから、還付税額が生じることはありません ( いかなる場合も還付請求できません )。

仕入税額控除額は 課税標準(純売上・収入高)に係る消費税額に一定の率を掛けて算出しますから、本則課税の場合の仕入税額控除額を下回って税負担が重くなることもあり得ます。

仕入については区分経理は不要になりますが、他方複数の事業を営んでいる事業者では、課税売上高の区分が必要になります。

この事業区分の判定は、1事業者=1業種 ではなく、課税取引ごとに行わなければなりません。例えば製造業者(第3種事業)が営業用車輌を買い換えた場合、下取り額は車輌の売却にあたりますので、この部分は第4種事業(その他の業種)になります。兼業の場合は、更に複雑になるかもしれません。

〔例 : 町のパン屋さんで、店内に喫茶コーナーを設けている他、コーヒー・紅茶等の飲料を仕入れて店内で販売している 〕

パンの店内販売(製造販売)

製造業

第3種事業

喫茶コーナーでの飲食サービス

飲食店業

第4種事業

飲料の販売

小売業

第2種事業

複数の事業区分がある場合は、原則計算か特例計算のいずれかを選択して控除税額を計算します。

◆原則計算

課税標準に係る消費税額に、加重平均したみなし仕入率 を掛けて算出します

◆特例計算

特定の一つの事業が課税売上高の75%以上の場合

その事業のみなし仕入率を適用して算出します

特定の二つの事業が課税売上高の75%以上の場合

その二事業のみなし仕入率の加重平均を適用して算出します

申告に当たっては、付表5「控除対象仕入税額の計算表」を作成します。この付表にそれぞれの場合の計算式が記載されていますので、その計算式に従って計算すれば、控除税額を算出することができます。

    付表5 ⇒ 国税庁  ( 申請・届出様式の消費税 )からダウンロードしてください

事業の区分がなされていない場合は、その事業者が行っている事業のうちみなし仕入率が最も低い事業の仕入率が適用されます。これは、一種のペナルテイーです。

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製作・著作 協進会  2010/08 

 

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