被保険者から徴収する保険料は
給与 |
標準報酬月額
× 保険料率(被保険者負担分) |
標準報酬月額は原則として(9月〜翌年8月の)1年間は同額ですから、徴収する保険料も同額になります |
賞与 |
標準賞与額
× 保険料率(被保険者負担分)
標準賞与額=賞与支給額のうち、1000円未満を切り捨てた金額ですが、次の上限があります
●健保 |
4月から 翌年3月までの年間540万円
(平成19年4月改定 )。
例えば年2回支給で初回が300万円、2回目が350万円の場合は初回は300万円、2回目は240万円が標準賞与額になります。 |
●年金 |
年金は1回の支給額につき150万円
ただし、1ケ月の間に2回以上の支給がある場合はその合計額につき150万円 |
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支払いの都度、標準賞与額を基に計算します
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ですが、保険料の徴収は1ケ月遅れで行います。
また、給与計算期間(〆日)にかかわらず、社会保険事務では(税務でも同様ですが)何月分の給与(賞与)かは、支払日で判断します。末〆翌月○日払いの事業所で「4月分給与⇒5月○日支給」としている場合、これは5月分の給与になります。
20日〆25日払いの場合 |
4月分の保険料は5月25日支払いの給与から徴収 |
末〆翌月○日払いの場合 |
4月分の保険料は5月○日支払いの給与から徴収 |
●標準報酬月額
通常は4月から6月までの給与支給額の平均額を基にして算定しますが、賞与の年間支給回数が4回以上の場合は(給与規定等で4回以上と定められている場合は)、前1年間(前年7月〜本年6月)までの賞与支給総額÷12を加算して算定します。
通常は保険料の徴収について迷うことはないはずですが、新規採用者及び退職者の保険料徴収については注意が必要です。
原則は、資格取得日を含む月から保険料の支払義務が発生し、資格喪失日(退職日の翌日)を含む月は支払義務がありません。
新規採用者 |
資格取得日の月の支払い分からは徴収せず、翌月の支払い分から徴収を開始します。
20日〆25日払いの場合 |
資格取得日が20日以前の場合、その月の給与からは徴収せず、翌月の支払い分から徴収を開始します。
資格取得日が21日以後の場合、その月の給与はありませんから徴収できません。翌月の支払い分(最初の支給分)から徴収を開始します。 |
末〆翌月○日払いの場合
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資格取得日にかかわらず、その月分の給与はありませんから徴収できません。翌月の支払い分(最初の支給分)から徴収を開始します。 |
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退職者 |
退職日が末日の場合 |
資格喪失日は翌月1日ですから、退職月の保険料を徴収します。
この場合、通常の1ケ月遅れの保険料の他、退職月の保険料も徴収することになります。 |
退職日が末日の前日以前の場合 |
退職月の保険料は徴収しませんが、通常の1ケ月遅れの保険料は徴収します。 |
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なお、社会保険料には日割計算はありません。 |