◆ トップページ 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料の改定は毎年1回行なわれます。改定は9月からとなっていますが、改定のための資料を7月に作成して年金事務所(旧社会保険事務所)に届けます。
【報酬月額算定基礎届:抜粋】
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多くの企業では、毎年春(4月或いは5月)に人事異動や給与の改定が行なわれていますが、個々人についてはそれ以外の月に行なわれることもあります。 社会保険料は、被保険者の3ケ月間の平均給与額をもとにして算定されていますから、給与額に変動があった場合で次の3つの全てに該当する場合は「報酬月額変更届」を提出して、保険料を改定します。
なお、標準報酬の上限・下限の人の場合は1等級の差でも月額変更をします。
【報酬月額変更届:抜粋】…記載方法は報酬月額算定基礎届と同じです。
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給与規定等で賞与の年間支給回数が4回以上と定められている場合は、前1年間までの賞与支給総額 ÷ 12を加算して算定します。 ●報酬月額算定基礎届 ⇒ 前年7月〜本年6月までの賞与支給総額 ÷ 12を、各月の支給額に加算します ●報酬月額変更届 ⇒ 改定月までの前1年間の賞与支給総額 ÷ 12を、各月の支給額に加算します 臨時に支給されたため、本年に限り賞与の支給回数が4回になった … 場合は、年4回以上の規定は適用されません。 |
【パートの算定基礎届/月額変更届−留意点】 月額変更届の提出が必要な要件の一つは
パートさんの場合は時給の単価が固定的賃金に該当します。従って
の3要件を満たせば、月額変更届の提出が必要になります。 |
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賞与(年4回以上支給されるものは該当しません)の支払いがあった場合は、社会保険被保険者各人の支給額を「賞与支払届」に記載して提出します。また、総括表も作成して添付します。 【賞与等支払届:抜粋】
【総括表:抜粋】
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