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【労働保険料申告書】

労働保険料申告書の作成の前に、「確定保険料算定基礎賃金集計表」を作成します。この集計表の計算結果を労働保険料申告書に転記します。

確定保険料算定基礎賃金集計表

労働保険の保険期間は4月から翌年の3月までの1年間です。保険料は、保険対象者の給与総額×保険料率ですから、保険期間(1年間)の給与総額の集計が必要です。

労災保険分の対象者を、次の3つに分けて集計します。

常用労働者

一般従業員(パート・アルバイトのうち雇用保険の被保険者は含みます)

役員で労働者扱いの者

役員のうち、労災保険の特別加入者

臨時労働者

パート・アルバイト

雇用保険については被保険者を、次の3つに分けて集計します。

一般の被保険者

うち高年齢者(保険料免除者)

役員の被保険者

〔集計表:抜粋〕

 

労災保険対象労働者数及び賃金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雇用保険対象労働者数及び賃金

常用労働者

役員で労働者扱いの者

臨時労働者

合  計

被保険者

役員で労働者扱いの者

合  計

*

うち高年齢者

 年4月  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年5月  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年6月  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年7月  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年8月  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年9月  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年10月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年11月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年12月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年1月  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年2月  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年3月  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賞与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

B

 

C

備 考

役員で労災保険、雇用保険の適用を受ける者の氏名・役職を記載

申告書へ転記する額

労災保険分

雇  用  保  険  分

Aの金額

Bの金額

Cの金額

B−C

    欄には人数を記載します。右下の「申告書へ転記する額」は 1,000円未満の端数切捨です。

労働保険 確定・概算保険料申告書

労働保険料は前納制です。前年に概算で納付した保険料の精算と、今年度の保険料の概算額を申告します。そのため、この申告書は次のような構成になっています。

確定保険料の計算

保険料の対象となる給与支給総額

保険料率

確定保険料

概算保険料の計算

保険料の対象となる見積の給与支給総額

保険料率

概算保険料

概算で納付した保険料

 

 

 

 

 

差引精算額

 

期別納付額の計算

 

「見積の給与支給総額」は「給与支給総額(実績額)」と同額とします。保険料率に変更がなければ、確定保険料と概算保険料は同額です。

1.保険料算定内訳(確定・概算とも保険料算定基礎額は同額を記載します)

区      分

保険料算定基礎額(千円)

保険料率

確 定 保 険 料

労働保険分(労災+雇用)

労災と雇用の金額が同じ場合はこの欄に記載します

17.50

(イ)  1,621,519

労 災 保 険 分

108,245 

6.00

(ロ)   649,470

雇用保険法適用者分

90,151 

高年齢労働者分

5,625 

11.5

64,875

保険料算定対象者分

84,526 

11.50

(ハ)   972,049

上と同じ内容です

上と同じ金額を記載します

保険料率に変更がある場合は、それぞれの料率を掛けて、概算保険料を計算します。

料率に変更がなければ、確定保険料と同額になります。

 

 

集計表の該当金額をそれぞれ転記し、(ロ)+(ハ)の金額を(イ)に転記します。

保険料率は千分比ですから、(ハ)の金額は 84,526,000 × 11.5 ÷ 1,000 = 84,526 × 11.5  です。従って、保険料算定基礎額と保険料率をそのまま掛ければ保険料額になります。

2.申告済保険料の精算

前年に申告した概算保険料(見積額)と実際に計算した確定保険料を比較します。

申告済概算保険料>確定保険料 (本年度の概算保険料に充当し、充当しきれない場合は還付)

申告済概算保険料<確定保険料×2⇒

 

(確定保険料−申告済概算保険料)を本年度の概算保険料に充当します。

申告済概算保険料>確定保険料×2⇒

 

(申告済概算保険料−確定保険料×2)を還付請求します。なお、還付請求には請求書を別途提出します。

確定保険料=本年度の概算保険料ですから、還付請求額は

 申告済概算保険料−確定保険料−本年度の概算保険料(左と同額)

です。

申告済概算保険料<確定保険料⇒不足分(確定保険料−申告済概算保険料)を本年度の概算保険料に加算します。

申  告  済  概  算  保  険 料   額

1,418,215    

差引額

充当額

 

還付額

 

不足額

203,304

 

〔補足〕

設例の場合「申告済概算保険料額」が 3,243,039円以上の場合は還付請求になります。3,243,039円のうち、1,621,519円が確定額、同額が本年度の概算保険料額、残額(1円)が還付額です。

.期別納付額

申告額(本年度の概算保険料額)が40万円未満の場合は、分割納付することはできません。40万円以上の場合は3回に分けて納付することができますが、端数は1期に加算します 。また、不足額は金額の多少に関わらず分割することはできず、全期又は第1期に加算します。

〔例:不足額を第1期に加算する場合〕

全期又は

第 1 期

概算保険料

充当額

不足額

今回納付額

540,507   

 

203,304   

743,811   

第 2 期

概算保険料

充当額

第2期納付額

 

 

 

 

540,506   

 

540,506   

第 3 期

概算保険料

充当額

第3期納付額

540,506   

 

540,506   

〔例:申告済概算保険料を本年度の概算保険料に充当する場合〕

申  告  済  概  算  保  険 料   額

1,740,395     

差引額

充当額

118,876    

還付額

 

不足額

 

 

全期又は

第 1 期

概算保険料

充当額

不足額

今回納付額

580,133   

118,876   

  

 461,257   

第 2 期

概算保険料

充当額

第2期納付額

 

 

 

 

580,131   

 

 580,131   

第 3 期

概算保険料

充当額

第3期納付額

580,131   

 

580,131   

第1期だけでは充当しきれない場合は、第2期・第3期へ順次充当していきます。

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