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【離職証明書】

◆失業給付( 基本手当 )の受給要件

退職(離職)理由

算 定 期 間

賃金支払基礎日数

左の要件を満たす月数

自己都合退職

離職日以前の2年間

11日以上

12ケ月以上

倒産・解雇等による離職

離職日以前の1年間

11日以上

6ケ月以上

〔補足 … 離職証明書と離職票 〕

退職者が基本手当を受けるためには

●元の雇用主(事業主)が、資格喪失届に離職証明書を添えて共職業安定所に提出します。
●離職証明書は3枚1組の複写式で、1枚目が事業主控、2枚目は公共職業安定所用、3枚目が離職票−2となっています。
●この離職証明書に基づいて、公共職業安定所は離職票−1(OCR用紙)と離職票−2を
元の雇用主(事業主)に交付します。

離職票−1と離職票−2を離職した元従業員に渡します。元従業員はこの2票を公共職業安定所に提出し、手続きを行うことになります。

◆離職証明書

平成13年4月1日以降の離職者から、離職証明書の様式が変更になります。同日から離職理由によって失業給付の給付日数が異なることに対応するためです。

証明書の規格 : B4サイズ(縦) ⇒ A3サイズ(横)

離職理由 :7分類から19分類に細分化 (該当する離職理由に○をつけます

事業主が付した離職理由について、離職者の異議の有無欄が新設されました(安定所提出用)。

従来の離職証明書(B4縦)

 

 

 

 

平成13年4月1日以降の離職証明書(A3横)

@被保険者番号

A事業所番号

B離職者氏名

C離職年月日

D事業所(名称、所在地、TEL)

E離職者の住所氏名

F離職理由

@被保険者番号

A事業所番号

B離職者氏名

C離職年月日

D事業所(名称、所在地、TEL)

E離職者の住所氏名

F離職理由

 

 

賃金支払状況等

賃金支払状況等

ただし、「賃金支払状況等」の欄の記載方法は従来通りです。「賃金支払状況等」の欄には、それぞれの区分に応じて必要月数分を記載します。

「離職の日以前の賃金支払状況等」 (左側)

G被保険者期間算定対象期間

Gの期間における賃金支払基礎日数

I

 

賃金支払対象期間

Iの基礎日数

賃    金    額

備 考

一般被保険者等

短期雇用特例被保険者

離 職 の日の翌日

○月△日

A

B

月 日〜 離職日

離職月

月 日〜 離職日

1

1

1

1

月 日〜 月 日

月  

月 日〜 月 日

1

1

1

1

月 日〜 月 日

月  

月 日〜 月 日

1

1

1

1

 

離職日から順次月数の要件を満たすまで1ケ月づつ遡っていきます(欠勤などで賃金の支払がない月は除く )。

 

 

 

 

1

※1

 

給与計算期間を記載します。1行目は離職日直前の締日を、以降は計算期間を1ケ月づつ遡っていきます。

※2

 

1

 

時給・日給・出来高払の人はこの欄に記載します。

 

 

 

 

 

※3

 

 

 日〜 月 日

月  

月 日〜 月 日

1

1

1

1

賃金に関する特記事項

毎月決まって支払われる賃金以外の賃金のうち、3ケ月以内の期間ごとに支払われるものがある場合は、その支払日・名称・支給額を記載します。

 

1

※1)Gの期間のうち、給与の支払計算の基礎日数を記載します。

月給者

暦日数を記載します。

その他

実際に勤務した日数を記載します。

※2)それぞれの計算期間のうち、給与の支払対象となった日数を記載します。

月給者

計算期間の日数を記載しますが、欠勤控除等があればその日数を差し引いた日数とします。

その他

計算期間のうち、実際に勤務した日数を記載します。

〔参考〕

退職日が、給与計算締め日の末日であれば※1)と※2)は同じになりますが、例えば20日締めの事業所で末日の退職の場合には※1)と※2)が異なる場合があります。下の事例を参考にしてください。

〔例 〕 短時間の従業員で時給者(20日締めの事業所で末日の退職の場合)

G被保険者期間算定対象期間

Gの期間における賃金支払基礎日数

I

 

賃金支払対象期間

Iの基礎日数

賃    金    額

備 考

一般被保険者等

短期雇用特例被保険者

離 職 の日の翌日

31

A

B

21日〜 離職日

離職月

21

221日〜 離職日

6

1

34,500

34,500

1

11日〜 131

 

20

121日〜 220

22

1

110,280

110,280

1

121日〜1231

  

24

1221日〜 120

20

1

98,800

98,800

1

 以下順次遡っていきますが、12月〜2月の内容は次の通りです。

 

 

勤務日数

Gの期間における賃金支払基礎日数

1

Iの基礎日数

2月 21日〜28日 6日

21日

2 6日

 1日〜21日

15日

3

22日

1月

21日〜31日

7日

20日

 1日〜21日

13日

4

20日

12月

21日〜31日

7日

24日

 1日〜21日

17日

155411

5

 日〜 月 日

月  

月 日〜 月 日

1

1

1

1

M

賃金に関する特記事項

1

2枚目は Nで、本人署名欄

※3)次に該当する場合等

未払賃金がある場合 … 「未払賃金○○円」

休業手当を支給されている場合 … 「休業10日 43,500円」

長期欠勤でその間の賃金支払がない場合 …「自○・○・○ 至○・○・○ ×××により賃金支払なし」

離職者本人の署名

2枚目は公共職業安定所用ですが、M欄の右が 本人署名欄になっています。同じく2枚目の右側(離職理由)下の「離職者本人の判断」欄にも本人の署名が必要です(記名押印又は自署)。本人の署名が得られないときは、事業主がその旨を記載 ( 「本人退職のため」 等と記載 ) して代表者印を押します。

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