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【令和6年 年末調整】

定額減税に関する項目が増えました。

◆ 定額減税の対象者

本人

合計所得金額が 1,805万円 以下

所得税の控除額は各3万円(住民税は各1万円)

配偶者

合計所得金額が 48万円 以下

扶養親族

合計所得金額が 48万円 以下の扶養親族で、扶養控除の対象でない年少扶養親族を含みます

所得税の控除額は対象者数 × 3万円( 〃 )

◆ 年税額の計算

差引課税給与所得金額及び算出所得税額

4,990,000 

570,500

 

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額

 

 

年調所得税額

570,500

年間の所得税額

年調減税額

90,000

定額減税の合計額

年調減税額控除後の年調所得税額

480,500

マイナスの場合は「0」

控除外額

 

マイナスの場合の金額

年調年税額 ( 年調減税額控除後の年調所得税額×102.1% )

490,500

復興特別所得税を含む金額(100円未満切り捨て)

差引超過額又は不足額

 

 

◆  源泉徴収票・給与支払明細書 年末調整で控除した定額減税額及び控除仕切れなかった額=控除外額を、摘要欄に記載します。

その他、令和5年からの改正はありません。


【令和3年~5年 年末調整】

年末調整に際して従業員が勤務先に提出する各申告書(給与所得者の扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書、給与所得者の基礎控除申告書、給与所得者の保険料控除申告書など)を電子データで作成・提出するには、従来税務署長の承認が必要でしたが、令和3年分から承認は不要になりました。

 

また、PC又はスマホで各申告書を作成するソフト(アプリ)を国税庁が公開しています。

  https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm#soft_dl

 

その他、令和2年からの改正はありません。


【令和2年 年末調整】

令和2年分から改正後の「基礎控除」額、「給与所得控除」額が適用されます。給与の収入金額が850万円を超える場合は「実質増税」となるため「所得金額調整控除」が創設されています。

改正前の「特別の寡婦」と「寡夫」は(ほぼ)同じ要件でしたので、両者は「ひとり親控除」にまとめられて「特別の寡婦」は廃止されました。

1.基礎控除

従来の一律38万円から、合計所得金額に応じて0円~48万円になりました。

合計所得金額

令和元年まで

令和2年以降

2,400万円以下

一律38万年

48万円

給与収入の総額が2,000万円を超える人は年末調整の対象外(要確定申告)ですから、通常は 基礎控除額 = 48万円 になります。

給与収入の総額が2,000万円以下であれば年末調整の対象になりますが、給与以外に所得があり合計所得金額が2,400万円を超える場合は、合計所得金額に応じた基礎控除額になります。

2,400万円超 2,450万円以下

32万円

2,450万円超 2,500万円以下

16万円

2,500万円超

0円

2.給与所得控除と所得金額調整控除

給与の収入金額から一定額を差引く給与所得控除額は、基礎控除の引上げとは逆に引下げになりましたが、給与の収入金額が850万円以下であれば、基礎控除額と給与所得控除額との合計額は改正前と同額です。

給与の収入金額(A)

給 与 所 得 控 除 額

円超  

円以下  

令和元年まで

令和2年以降

 

1,625,000  

65万円

55万円

1,625,000   1,800,000  

A×40%

A×40%-10万円

1,800,000  

3,600,000  

A×30%+18万円

A×30%+8万円

3,600,000   6,600,000  

A×20%+54万円

A×20%+44万円

6,600,000  

8,500,000  

A×10%+120万円

A×10%+110万円

8,500,000   10,000,000  

195万円

10,000,000    

220万円

給与の収入金額が850万円を超える場合は「実質」増税になりますので、次の要件に該当する人には「所得金額調整控除」が適用されます。

 ◆本人が特別障害者  ◆同一生計配偶者が特別障害者 ◆扶養親族が特別障害者 ◆扶養親族が年齢23歳未満

調整控除額は

 給与の収入金額  850万円超~1,000万円以下 (収入金額-850万円)×10%

 給与の収入金額  1,000万円超                         15万円

 

1,2の金額は、年末調整の対象者から提出された「令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書(基・配・所)」により算定します。

3.「寡婦控除・特別の寡婦控除・寡夫控除」 から「ひとり親控除・寡婦控除」へ

改正前の(所得控除の対象となる)「特別の寡婦」と「寡夫」は(ほぼ)同じ要件でしたが、控除額は35万円・27万円でした。令和2年以降、両者は「ひとり親」として同一の控除(35万円)が、次の3要件を満たせば適用されます。

 ① 合計所得金額が500万円以下

 ② 生計を一にする子を有する(子の合計所得金額は48万円以下)

 ③ 事実婚なし

改正前の「一般の寡婦」については存続されますが(控除額27万円)、適用要件は次の(1)又は(2)になります。

(1)夫と 離別 後に婚姻していない人で

 ① 合計所得金額が500万円以下

 ② 扶養親族を有する

 ③ 事実婚なし

(2)夫と 死別 後に婚姻していない人で

 ① 合計所得金額が500万円以下

 ② 事実婚なし

4.源泉徴収簿の「年末調整」欄と源泉徴収票

源泉徴収票(給与支払報告書)の改正箇所

【 令和元年分まで 】

【 令和2年分 】

支払金額

給与所得控除後の金額

 

 

 

 

支払金額

給与所得控除後の金額

( 調  整  控  除  後 )

 

 

 

 

 

配偶者の合計所得

 

国民年金保険料等の金額

 

長期損害保険料等の金額

 

 

配偶者の合計所得

 

 

国民年金保険料等の金額

 

長期損害保険料等の金額

 

基礎控除の額

 

取得金額調整控除額

 

 

寡 婦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受 給 者 生 年 月 日

 

 

 

 

 

 

 

 

受 給 者 生 年 月 日

元  号

 

 

 

 

 

 左上の画像はこのサイトで提供しているフリーソフト「年末調整&法定調書」で作成したものです。

 A ⇒ 給与の収入金額が850万円を超える場合で、所得金額調整控除が適用される場合。

 B・C ⇒ 令和元年分までは「基礎控除、扶養控除、障害者控除等の合計額」でした。


 製作・著作: 協進会    (2020/10 ~ 2024/10) 


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