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欠損金の繰越しと繰戻し還付

平成21年度税制改正で、一部を除き不適用となっていた欠損金繰戻し還付が、中小法人には全面適用となりました(平成21年2月1日以後に終了する年度から適用)。要件は

● 還付所得事業年度(欠損年度より前の黒字申告年度)から、連続して青色申告をしていること

● 欠損年度の申告を期限内までに青色でしていること

● 申告書の提出と同時に欠損金繰戻し還付請求書を提出していること

ですが、還付請求書を提出した場合には「その請求の基礎となった欠損金額その他必要事項について調査する」ことが税法で規定されています。

なお、欠損金繰戻し還付の適用があるのは法人税だけで、事業税等の地方税にはこのような制度はありません。

■ 欠損金の繰戻しによる還付請求書 / 別表1(1) / 別表7(1) の記載方法

 ◆欠損金の繰戻しによる還付請求書(抜粋)

欠損事業年度

自 平成   年   月   日

至 平成   年   月   日

還付所得事業年度

自 平成   年   月   日

至 平成   年   月   日

区                分

請   求  金  額

※金額( 税務署記載欄 )

欠損事業年度の欠損金額

欠     損     金     額

1

2,500,000

 

同上のうち還付所得事業年度に繰り戻す欠損金額

2

2,500,000

(2)の上限は(3)です

還付所得事業年度の所得金額

所     得     金     額

3

6,000,000

既 に 欠 損 金 の 繰 戻 し を 行 っ た 金額 

4

 

 

差  引  所  得  金  額    (3)-(4)

5

6,000,000

 

還付所得事業年度の法人税額

 

(税率を24%、軽減税率を15%としています)

納 付 の 確 定 し た 法 人 税 額

6

900,000

別表1(1)「13」 … 確定年税額

仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額

7

 

 

控      除     税     額

8

12,500

所得税等の控除額

使 途 秘 匿 金 額 に 対 す る 税 額

9

 

 

課税土地譲渡利益金額に対する税額

10

 

 

リ ー ス 特 別 控 除 取 戻 税 額

11

 

 

法  人  税  額   (6)+(7)+(8)-(9)-(10)-(11)

12

887,500

 

既に欠損金の繰戻しにより還付を受けた法人税額

13

 

 

差  引  法  人  税  額  (12)-(13)

14

887,500

 

還    付    金    額    (14) × (2 ) ÷ (5)

15

369,791

1円未満切捨て

請 求 期 限

平成      年    月    日

確定申告書提出年月日

平成   年   月   日

還付を受けようとする金融機関等

 

 

還付金額(15) は (黒字年度の法人税額) × (当期の欠損金額) ÷ (黒字年度の所得金額) です。  

● 還付請求書はこちらからダウンロードできます ⇒ 国税庁

◆別表1(1)(抜粋)

この申告

に よ る

還付金額

所得税額等の還付金額

24

 

別表1(2)では中間申告がないため「中間納付額」はありません。その他は別表1(1)と同様です。

中間納付額

25

 

欠損金の繰戻しによる還付請求税額

26

369,791

 

27

369,791

 

◆別表7(1)(抜粋)

  欠  損  金  額

2,500,000

欠損金の繰戻し額

同上の

う  ち

災害損失金

 

 

青色欠損金

2,500,000

2,500,000

合          計

■ 欠損金の繰越しと、繰戻しによる還付請求

さて、前期が黒字申告で当期が赤字申告の場合、当期の欠損金を繰越すかそれとも繰戻し還付請求するか … どちらが有利(節税)になるか、少しばかり考えてみましょう。

◆前期の所得金額と繰戻し額の関係

還付請求金額 は (黒字年度の法人税額) × (当期の欠損金額) ÷ (黒字年度の所得金額) です。 (黒字年度の法人税額) ÷ (黒字年度の所得金額)= 黒字年度の税率 ですから、 還付(請求)金額 =(当期の欠損金額) × (黒字年度の税率) で、黒字年度の所得金額が800万円を超えていれば、通常税率部分がありますから、800万円以下の場合より還付(請求)額は多くなります。

〔例〕 当期欠損金額 △250万円

前期所得金額

法人税額

還付(請求)金額

600万円

90万円 

250  × ( 90 ÷ 600 ) = 37.5 

(*)税率を24%、軽減税率を15%としています

1000万円

168万円

250 ×  ( 168 ÷ 1000 ) = 42

また、 ( 確定申告書の提出期限の翌日 + 3ケ月経過日)~(還付金支払決定日) までは還付加算金が付加されます。

【還付加算金】

本則は7.3%、特例基準割合は「貸出約定平均金利+1%」で、本則と特例基準割合を比較し、特例基準割合が本則より低い場合は特例基準割合が適用されます。平成27年~平成28年の特例基準割合は1.8%です。

◆次期も赤字予測の場合

次期も赤字が予測される場合は、節税云々より資金繰り上の必要性が判断基準でしょう。

◆次期が業績改善予測の場合

大法人のように単一税率 ( ここでは24%とします ) の場合は、欠損金を繰越しても繰戻し還付を受けても結果は同じです。当期の欠損金額を 500万円、次期の予測所得金額を850万円としておきます。

前    期

当     期

次      期

3期分の法人税額計

 所得金額 1000万円

 法人税額  240万円

 還付の場合

 還付金     120万円

 所得金額 850万円 法人税額 204万円

324万円

 繰越しの場合

 繰越欠損金 500万円

 所得金額 350万円 法人税額  84万円

324万円

ここでは、還付加算金の有無や資金繰り上の財務費用(借入利息等)は考慮していせん。実務では、それらを勘案して判断することになりますが、税額だけで判断すればどちらもでも変わりません。

さて、平成21年度税制改正で全面適用となったのは中小法人で、中小法人には軽減税率がありますからココからが本題です。

中小法人でも所得金額が前期実績・次期予測のいずれもが 800万円以下であれば、結果として単一税率になりますので、ここでは 次期予測額を4通り検討します。上の例で、軽減税率が15%の場合

前   期

当     期

次      期

3期分の法人税額計

 所得金額 

  1000万円 

 法人税額

   168万円 

 還付の場合

 還付金   

   84万円  

 所得金額  600万円  法人税額  90万円

174万円

 所得金額  850万円  法人税額 132万円

218万円

 所得金額 1000万円  法人税額 168万円

252万円

 所得金額 1200万円  法人税額 216万円

300万円

 繰越しの場合

 繰越欠損金

 500万円 

 所得金額  100万円  法人税額  15万円

183万円

 所得金額  350万円  法人税額  52.5万円

  220.5万円

 所得金額  500万円  法人税額  75万円

243万円

 所得金額  700万円  法人税額 109万円

277万円

前期の法人税額のうち税率が24%部分の金額は 48万円で、還付金を受ける場合は、この部分のうち 24万円を受け取ることになります。

● A・Bの場合は、還付金を受ける方が欠損金を繰越す場合より節税になります。これは

  還付金に占める24%税率部分が、次期予測税額に占める24%税率部分より多いためです ( Aでは24%税率部分は 「0」 )。

● C・Dの場合は、欠損金を繰越す方が還付金を受ける場合より節税になります。これは

  欠損金を繰越すことによって、所得金額の全額が軽減税率の範囲に収まっているからです。

数学の問題として正確な計算式を作る事もできるでしょうが、経理・税務実務としては、「還付請求をする場合は24%税率部分の還付額が多いほど、繰越しをする場合は軽減税率部分が多くなるほど」節税効果ありとして、幾つかシミュレーションしてみては如何でしょうか。

平成21年4月1日以降、税率 は徐々に下がり、軽減税率をみれば、22% ⇒ 18%(平成21年度改正) ⇒ 15%(平成24年度改正) となっています。一般論としては

● 軽減税率がより高い事業年度から還付金を受け取れば有利

ですが、逆に税率が高くなる場合は

● 軽減税率の低い事業年度の欠損金を繰越して、より高い事業年度で税額計算をすると税率軽減の恩恵にあやかれない

状況を両天秤に掛ける必要がありそうです。各自ご検討ください。

■ 事業税と法人住民税(法人税割)

欠損金繰戻し還付は法人税だけの制度で、地方税にはありません。

◆事業税

法人税で欠損金繰戻し還付をする事業年度でも、欠損金の繰越処理をします。

所得金額(法人税別表4(33)「合計欄」の金額)

66

損金の額に算入した所得税額

67

 

:       

68

 

:       

69

 

:       

70

 

仮計  (66)+(67)+(68)-(69)-(70)

71

繰越欠損金額等 …… の当期控除額 

72

 

【6号様式別表9】

      控 除 前 所 得 金 額  

第6号様式「71」-

(別表10(「9」)又は「21」)

 

 所 除 限 度 額

 (左の額の50、55、60、65%  又は 100%)

 

事       業      年       度

区     分

控除未済欠損金額

     当期控除額    

       翌期繰越額           

 :

 

 

 

 :

 

 

 

 

 :

 

 

 

 

 

 

*,***,***

当 期 分

欠 損 金 額 等 ・災 害 損 失 金

2,500,000

同上

うち

 災害損失金

 

 

 青色欠損金

2,500,000

 /

2,500,000

合               計

*,***,***

法人税別表7(1)とは、これ以後繰越額が大きく異なってきます。

◆法人税割 ( 6号様式、20号様式 の抜粋 )

当期は欠損のため、法人税割額は「0」です。法人税で繰戻し還付請求した額は、6号様式別表2の3 及び 20号様式別表2の3 に記載して翌期に繰り越します。

当                                                期

法人税法の規定によって計算した法人税額

1

 

試験研究費の額に係る法人税額の特別控除額

2

 

:      

3

 

還付法人税額の控除額

4

 

:      

5

 

課税標準となる法人税額又は …… 

6

 

7

 

 

8

 

【6号様式別表2の3、20号様式別表2の3】

事業年度

控 除 対 象

還付法人税額

既に控除を

受 け た 額

控除未済額

当期控除額

翌期繰越額

平成 年 月 日

平成 年 月 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当   期   分

369,791

369,791

369,791

369,791

 

369,791

 

369,791

翌期に法人税額がある場合は、法人税割の課税標準から還付法人税額を控除し、繰越欠損金相当額だけ法人税額が少なくなるように調整します。

翌                                                  期

法人税法の規定によって計算した法人税額

1

 

1,845,200

試験研究費の額に係る法人税額の特別控除額

2

 

:      

3

 

還付法人税額の控除額

4

369,791

:      

5

 

課税標準となる法人税額又は …… 

6

1,475,000

 

7

 

 

8

 

【6号様式別表2の3、20号様式別表2の3】

事業年度

控 除 対 象

還付法人税額

既に控除を

受 け た 額

控除未済額

当期控除額

翌期繰越額

平成 年 月 日

平成 年 月 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 前   期

369,791

 

369,791

369,791

0

当   期   分

 

 

 

369,791

 

369,791

369,791

0

なお、分割法人の場合「課税標準となる法人税額」は10号様式、22号の2様式で算定します。

製作・著作: 協進会      〔 2016/07 改定 〕


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