【令和6度税制改正のポイント】
1.別表十一(一の二)
… 貸倒引当金
公益法人等に対する繰入限度額割増しの経過措置終了に伴い、旧別表「7」欄(公益法人等・協同組合等の繰入限度額)が削除されています。
2.別表六(十)
… 中小企業者の試験研究費特別控除
経過措置(令和3年4月1日~令和5年3月31日)の終了に伴い
・割増前税額控除割合が
0.12+(増減試験研究給費割合-0.12)×0.375 のみに改正
・基準年度比売上金額減少割合≧2%の場合の特例加算(旧別表の「17」欄)が削除されています。
3.別表六(二十四)
…
給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除
・制度の概要については中小企業庁
HPの該当ぺージ 及び パンフレット
を参照してください。
・令和6年3月31日までに開始した事業年度では
「23」欄~「28」欄で、令和6年4月1日以後に開始する事業年度では「29」欄~「40」欄で税額控除限度額を算定します。
別表六(二十四)
|
税
額
控
除
限
度
額
|
令
和
6
年
4
月
1
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度 |
第
1
項
適
用
|
(14)≧4%の場合
0.1 |
29 |
|
(18)≧10%の場合
又は (15)=(17)>0 かつ (19)≧0.05%の場合
0.05 |
30 |
|
プラチナくるみん又はプラチナえるぼしを取得している場合
0.05 |
31 |
|
雇
用 者 給 与 等 支
給 増 加 割 合 |
7 |
|
税額控除限度額 |
32 |
|
|
|
第
2
項
適
用
|
(14)≧4%の場合
0.15 |
33 |
|
|
継
続 雇 用 者 給 与 等 支 給 増 加 割 合 |
14 |
|
(18)≧10%の場合
又は (15)=(17)>0 かつ
(19)≧0.05%の場合 0.05 |
34 |
|
|
教
育 訓 練 費 の 額 |
15 |
|
プラチナくるみん又はえるぼし3段階目以上を取得している場合 0.05 |
35 |
|
|
|
|
特定税額控除限度額 |
36 |
|
教 育
訓 練 費
増 加 額 |
17 |
|
第
3
項
適
用
|
(7)≧2.5の場合
0.15 |
37 |
(上乗せ率) |
教
育 訓 練
費 増 加
割 合 |
18 |
|
(18)≧10%の場合
又は (15)=(17)>0 かつ
(19)≧0.05%の場合 0.1 |
38 |
(上乗せ率) |
雇用者給与等支給額
比 教育訓練費 割合 |
19 |
|
くるみん又はえるぼし2段階目以上を取得している場合
0.05
|
39 |
(上乗せ率) |
|
中小企業者等税額控除限度額 (22)×(0.15+(37)+(38)+(39))
(7)<0.015の場合は0 |
40 |
|
差引控除対象雇用者給与等支給増加額 |
22 |
|
調 整 前 法 人 税 額 |
41 |
|
税
額
控
除
限
度
額 |
令和6年3月31日までに開始した事業年度
|
第
1
項
適
用 |
(14)≧4%の場合 0.1
|
23 |
|
前
期
繰
越
分 |
|
|
|
(18)≧20%の場合又は(15)=(17)>0の場合
0.05 |
24 |
|
|
|
|
税額控除限度額 |
25 |
|
|
|
|
第
2
項
適
用 |
(7)≧2.5の場合
0.15 |
26 |
(上乗せ率) |
|
|
|
(18)≧10%の場合又は(15)=(17)>0の場合
0.1 |
27 |
(上乗せ率) |
|
|
|
中小企業者等税額控除限度額 (22)×(0.15+(26)+(27))
(7)<0.015の場合は0 |
28 |
|
法 人 税 額 の 特 別 控 除 額 |
51 |
|
・本表の資本金額(「1」欄)、従業員数(「2」欄)、今年度の教育訓練費の額(「4」欄)を入力後に「付表一」に該当事項を記載してから本表に戻り、控除額を確認します。
別表六(二十四)付表一
雇 用 者 給 与 等 支 給 額 及 び 調 整 雇 用 者 給 与 等 支 給 額 の 計 算 |
: |
比
較 雇 用 者
給 与 等 支
給 額 及
び 調 整 比 較
雇 用 者 給 与 等
支 給 額 の 計 算 |
: |
継
続 雇 用 者 給 与
等 支 給 額 及
び 継 続 雇 用 者
比 較 給 与 等 支
給 額 の 計 算 |
: |
比
較 教 育 訓 練
費 の 額 の 計
算 |
: |
翌 期 繰 越 税 額 控 除 限 度 超 過 額 の 計 算 |
: |
・中小企業者等が対象ですが、控除可能額のうち当期に控除出来なかった額は5年間の繰越控除ができることとなり、本表に「前期繰越分」が付表一に「翌期繰越税額控除限度額の計算」欄が追加されています。令和6年度(令和6年4月1日以後に開始する事業年度)は翌期への繰越だけの適用ですが、令和7年度以降は前期繰越額の控除も可能になります。
製作・著作:
協進会管理人 ( 2024 /06 /03 )
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