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【令和6度税制改正のポイント】

1.別表十一(一の二) … 貸倒引当金

公益法人等に対する繰入限度額割増しの経過措置終了に伴い、旧別表「7」欄(公益法人等・協同組合等の繰入限度額)が削除されています。

2.別表六(十) … 中小企業者の試験研究費特別控除

経過措置(令和3年4月1日~令和5年3月31日)の終了に伴い

割増前税額控除割合が 0.12+(増減試験研究給費割合-0.12)×0.375 のみに改正

基準年度比売上金額減少割合≧2%の場合の特例加算(旧別表の「17」欄)が削除されています。

3.別表六(二十四) … 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除

制度の概要については中小企業庁  HPの該当ぺージ  及び パンフレット を参照してください。  

令和6年3月31日までに開始した事業年度では 「23」欄~「28」欄で、令和6年4月1日以後に開始する事業年度では「29」欄~「40」欄で税額控除限度額を算定します。

          別表六(二十四)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14)≧4%の場合            0.1

29

 

(18)≧10%の場合 又は (15)=(17)>0 かつ (19)≧0.05%の場合      0.05

30

 

プラチナくるみん又はプラチナえるぼしを取得している場合           0.05

31

 

雇  用  者  給  与  等  支  給  増  加  割  合

7

 

税額控除限度額

32

 

 

 

2

 

(14)≧4%の場合         0.15 

33

 

 

継 続 雇 用 者 給 与 等 支 給 増 加 割 合

14

 

(18)≧10%の場合 又は (15)=(17)>0 かつ (19)≧0.05%の場合        0.05

34

 

 

 

 

 

教   育   訓   練   費   の    額

15

 

プラチナくるみん又はえるぼし3段階目以上を取得している場合  0.05

35

 

 

 

 

特定税額控除限度額

36

 

教 育    訓     練  費     増   加  額

17

 

3

 

(7)≧2.5の場合              0.15

37

 (上乗せ率)

教   育   訓    練    費    増   加    割    合

18

 

(18)≧10%の場合 又は (15)=(17)>0 かつ (19)≧0.05%の場合       0.1

38

 (上乗せ率)

雇用者給与等支給額 比 教育訓練費 割合

19

 

くるみん又はえるぼし2段階目以上を取得している場合             0.05  

39

 (上乗せ率)

 

 

 

中小企業者等税額控除限度額

 (22)×(0.15+(37)+(38)+(39))

  (7)<0.015の場合は0

40

 

差引控除対象雇用者給与等支給増加額 22  

調  整  前  法  人  税  額

41

 

令和6年3月31日までに開始した事業年度

 

(14)≧4%の場合   0.1

23

 

 

 

 

 

     

(18)≧20%の場合又は(15)=(17)>0の場合           0.05

24

 

     

税額控除限度額

25

 

     

2

(7)≧2.5の場合   0.15

26

 (上乗せ率)

     

(18)≧10%の場合又は(15)=(17)>0の場合      0.1

27

 (上乗せ率)

     

中小企業者等税額控除限度額

 (22)×(0.15+(26)+(27))

  (7)<0.015の場合は0

28

 

法 人 税 額 の 特 別 控 除 額

51

 

・本表の資本金額(「1」欄)、従業員数(「2」欄)、今年度の教育訓練費の額(「4」欄)を入力後に「付表一」に該当事項を記載してから本表に戻り、控除額を確認します。

           別表六(二十四)付表一

雇 用 者 給 与 等 支 給 額 及 び 調 整 雇 用 者 給 与 等 支 給 額 の 計 算
:
比  較   雇   用   者   給   与   等   支   給   額     及   び    調  整  比  較  雇  用  者  給  与  等  支  給  額  の  計  算
:
継  続  雇  用  者  給  与  等  支  給  額    及  び   継  続  雇  用  者  比  較  給  与  等  支  給  額  の  計   算
:
比    較    教    育    訓    練    費    の    額   の   計    算
:
翌  期  繰  越  税  額  控  除  限  度  超  過  額  の  計  算
:

中小企業者等が対象ですが、控除可能額のうち当期に控除出来なかった額は5年間の繰越控除ができることとなり、本表に「前期繰越分」が付表一に「翌期繰越税額控除限度額の計算」欄が追加されています。令和6年度(令和6年4月1日以後に開始する事業年度)は翌期への繰越だけの適用ですが、令和7年度以降は前期繰越額の控除も可能になります。


製作・著作: 協進会管理人  ( 2024 /06 /03 )


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