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【令和4年度税制改正のポイント】

 

1.グループ通算制度

令和4年4月1日以後に開始する事業年度から、連結納税制度がグループ通算制度に移行します。いずれも本サイトの範疇外ですが、グループ通算制度の開始に伴い法人税申告書の別表や地方税の様式に改定や、グループ通算制度に関連する項目の追加がされています。

グループ通算制度については 国税庁のパンフレット を参照してください。

以下、主なものを列記しておきます。

別表一

上段中央上部分に「通算グループ整理番号」「通算親法人整理番号」が追加されています

別表四

加算欄に「通算法人に係る加算額」が、減算欄に「通算法人に係る減算額」が、仮計以降に「通算対象欠損金額の損金算入額又は通算対象欠損金額の益金算入額」が追加されています

別表五(一)

未納法人税等の欄に「未払通算税効果額」が追加されています

別表五(二)

下段に「通算法人の通算税効果額又は連結法人税個別帰属額及び連結地方法人税個別帰属額の発生状況の明細」欄が追加されています

別表八(一)

記載項目の増加により、別表八(一)と別表八(一)付表一に分割されています

別表十五

中小法人等の定額控除限度度額が((1)と(800万円×月数÷12)又は(別表十五付表「5」))のうち少ない金額) に変更されていますが、別表十五付表は通算法人の交際費が対象です

六号様式及び二十号様式に「税額控除超過相当額の加算額」が追加されていますが、通算法人が対象です

2.別表番号の改定

 

改正前

改正後

中小企業者等の試験研究費に係る法人税額の特別控除に関する明細書

別表六(九)

別表六(十)

試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における比較試験研究費の額及び平均売上金額の計算に関する明細書

別表六(十)

別表六(十一)

中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

別表六(十四)

別表六(十八)

中小企業者等の給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

別表六(二十八)

別表六(二十九)

3.その他(法人税)

 

改正前 改正後

別表十一(一の二)  …  一括評価する貸倒引当金

公益法人等・協同組合等の繰入限度額

102、104又は106

104又は102

4.事業税の事業区分

電気供給業者対する課税の見直しで、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から事業区分(地方税法第72条の2第1項)が

 第1号  …  第2号及び第3号以外の事業 

 第2号  …  送配電事業、特定のガス供給業、保険業等  

 第3号  …  小売電気事業等及び発電事業等

の3区分になりましたが、  令和4年の改正(7月25日)で4業種に改正されました。

 

 

課税標準(課税対象)

作成すべき第六号様式

第1号 

第2号及び第3号以外の事業 

中小法人は 所得割額

大法人は 付加価値割額・資本割額・所得割額

 

第六号様式

第2号

電気供給業(第3号に該当するものを除く)

導管ガス供給業、保険業等  

収入割額

第3号

小売電気事業等及び発電事業等

中小法人は 収入割額・所得割額

大法人は 収入割額・付加価値割額・資本割額

第六号様式(その2)

第4号

特定ガス供給業(導管ガス供給業を除く)

収入割額・付加価値割額・資本割額

第六号様式(その3)

第六号様式の事業税に関する各様式の(法第72条の2第1項「第1号・第3号」に掲げる事業)の「  」部分が「第1号・第3号・第4号」等に変更されています。

 

改 正 前

改 正 後

第六号様式(その2)

第1号~第3号別に計算欄あり

第1号~第4号別に計算欄あり

第六号様式(その3)

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第1号~第4号別に計算欄あり

別表五(所得金額の計算書)

第1号・第3号の別を選択記載

第1号・第3号・第4号の別を選択記載

別表九(欠損金)

第1号・第3号の別を選択記載(改正なし)

別表十一(解散等の場合の欠損金)

第1号・第3号の別を選択記載

第1号・第3号・第4号の別を選択記載

別表十四(基準課税標準の計算)

第1号~第3号別に計算欄あり

第1号~第4号別に計算欄あり

第十号様式(課税標準の分割)

第1号・第2号・第3号の別を選択記載

第1号・第2号・第3号・第4号の別を選択記載


製作・著作: 協進会管理人  ( 2022 /06 / 04 )


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