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手取り ⇒ 支給額逆算法


手取額をいくらと決めた場合は、次の方法で支給額を逆算することができます。実際に金額をあげて説明するほうが解り易いので、鈴木さんと佐藤さんに登場してもらいます。

 

手 取 額

扶養親族等の数

鈴木さん 200,000円 0

佐藤さん

360,000円

1

 

@

まず、税額表から手取額が当てはまる範囲と「扶養親族等の数」が交差する欄をみます。鈴木さんの場合は「8,400円」、佐藤さんの場合は「16,210円」です。

〔月額表 平成18年1月以降〕

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶  養  親  族  等  の  数

 

0人

1人

2人

3人

 

以上

未満

税                   額

税 額

: 

 

 

 

 

 

 

199,000

201,000

@8,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207,000

209,000

A8,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359,000

362,000

 

@16,210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

374,000

377,000

 

A17,290

 

 

 

 

377,000

380,000

 

B17,500

 

 

 

 

       

 

 

 

 

A

手取額にそれぞれこの金額を加え、加えた後の税額を見ます。

鈴木さん

200,000+8,470=208,400

8,900

佐藤さん

360,000+16,210=376,210

17,290

B

手取額に加える金額をAで求めた税額とします。

鈴木さん

200,000+8,900=208,900

208,900−8,900=200,000になります。

佐藤さん

 

360,000+17,290=377,290

377,290−17,500=359,790になりますから、下の欄の税額で再計算します。

360,000+17,500=377,500

377,500−17,500=360,000になります。

通勤手当(ただし非課税部分)がある場合でも所得税額は変わりませんから、支給額にそのまま加えればよいことになります。

以上は控除額が所得税しかない場合ですから、簡単に逆算ができます。実際には、この他に社会保険料(健保・年金)、雇用保険料、住民税も控除します。

C

まず住民税から検討します。住民税の控除額は定額です(6月と7月〜翌年5月では異なりますが、同額としておきます)。鈴木さんは 5,000円、佐藤さんは 15,600円とします。この金額を手取額に加えておいて、@〜Bの手順で支給額を逆算します。鈴木さん⇒205,000円、佐藤さん⇒375,600円から逆算を始めます(各自計算してください)。

〔月額表〕

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶  養  親  族  等  の  数

 

0人

1人

2人

3人

 

以上

未満

税                   額

税 額

: 

 

 

 

 

 

 

205,000

207,000

@8,780

 205,000+8,780=213,780 

 

 

 

 

 

 

213,000

215,000

A9,280

 205,000+9,280=214,280 ( 214,280-9,280-5,000=200,000 )

       

 

 

 

 

 

 

374,000

377,000

 

@17,290

 375,600+17,290=392,890

 

 

 

 

 

 

392,000

395,000

 

A18,580

 375,600+18,580=394,180

 ( 394,180-18,580-15,600=360,000 )

 

 

 

 

D

次に社会保険料の控除額を検討します。

〔支給総額−(支給総額×保険料率)〕 が、Cで求めた税引き前の支給額になるように支給総額を決定します。

保険料率を、健保と年金で 10.89% として計算すると

 

支給総額=Y

社会保険料

鈴木さん

 0.8911Y=214,280

 Y=240,466

 26,186

佐藤さん

 0.8911Y=394,180

 Y=442,352

 48,172

中小の事業者の場合は健保・年金は料額で一定額を控除している場合がほとんどでしょうから、以下一定額とします。鈴木さんと佐藤さんの報酬額に該当する保険料は以下の通りです(なお料額は仮の金額です)。この金額をCで求めた支給額に加えます。

 

健保・年金

雇用保険料を差引く前の要支給額

鈴木さん

  27,200  

 214,280+27,200 = 241,480

佐藤さん

  47,800  

 394,180+47,800 = 441,980

「雇用保険料を差引く前の要支給額」から雇用保険料分を逆算します(料率は8/1000とします)。

 

計算式

計算結果(支給額)

鈴木さん

Y− 0.008Y=241,480

 243,427

佐藤さん

Y− 0.008Y=441,980

 445,544

E

鈴木さんと佐藤さんの計算結果を確認しておきましょう(雇用保険料は0.8%で徴収)。

 

鈴木さん

佐藤さん

総支給額

 243,427

445,544

健保・年金

27,200

47,800

雇用保険

1,947

3,564

(課税額)

214,280

394,180

所得税

9,280

18,580

住民税

5,000

15,600

差引支給額

200,000

360,000

ご注意 … 社会保険料、住民税額等は架空の金額を使用していますから、各自実際の金額で計算してください。

 


 製作・著作: 協進会      〔 2006/03 改定 〕


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