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適 用 額 明 細 書    

平成23年4月1日以後に終了する事業年度(連結事業年度)から、法人税申告書に「適用額明細書」の添付が必要になりました。

租税特別措置法の適用を受ける事項について、適用する条項や適用額を一覧表に記載します ( OCR用紙です )。

特別償却や法人税額の特別控除だけでなく、「中小企業者等の軽減税率」や「公益法人等の貸倒引当金の繰入限度額」特例、「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入」も租税特別措置法の規定ですから、ほとんどの法人が要作成・要添付になります。

適用額明細書を添付しないと、租税特別措置法の適用を受けることができません。

記載額に誤りがあった場合は、遅滞なく 再提出 してください。

修正申告の場合は変更後の適用額明細書を添付します。

■ 適用額明細書 ( 第一様式 )

一般の確定申告書を提出する法人は第一様式を添付します ( 連結確定申告書には第二様式を添付します ) 。

納     税     地

 

整理番号

 

法     人     名

 

提出枚数

 

事業種目

 

業種番号

期  末  資  本  金  額

 

 

所得金額又は欠損金額

 

 

租  税  特  別  措  置  法  の  条  項

区分番号

適  用  額

  第     条     第     項 第    号

 

 

  第     条     第     項 第    号

 

 

  第     条     第     項 第    号

 

 

 

 

 業種番号

税務署から送られてくる申告書用紙の表紙部分(又は別表一)に「業種目」の欄があり、ここに4桁の番号が記載されています。この4桁のうち左の2桁を「業種番号」欄に記載します。

不明の場合は 適用額明細書記載の手引き (国税庁)で調べてください。

■ 租税特別措置法の条項 / 区分番号 / 適用額  (令和 6年4月1日以後終了事業年度分 )

主なものを一覧表にしておきます。特別償却に関するものや圧縮記帳に関するものについては、 国税庁の 該当ページ で確認してくださ。

別     表

該       当      事      項

条    項

区分番号

適 用 額

次葉

「45」欄

年800万円相当以下の金額に掛かる軽減税率 (普通法人・人格のない社団等)

42条の3の2

1

1

00380

該当欄に記載した金額

年800万円相当以下の金額に掛かる軽減税率 (一般社団・一般財団)

1

2

00381

年800万円相当以下の金額に掛かる軽減税率(公益法人)

42条の3の2

1

3

00382

年800万円相当以下の金額に掛かる軽減税率 (特例税率適用の協同組合等)

2

 

00384

六(十)

「20」欄

中小企業者が試験研究を行った

場合の法人税額の特別控除額

 

42条の4

4

 

 

該当欄に記載した金額

R5.4.1以後に開始した事業年度 00689

六(十五)

「16」欄

中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除額

42条の6

2

 

00043

「21」欄

前期からの繰越税額控除を当期に控除している場合

3

 

00044

六(二十四)

「45」欄

給与支給額等が増加した場合の

法人税額の特別控除額

旧法 中小企業者等以外が適用を受ける場合

42条の12の5

1

 

00677

中小企業者等が適用を受ける場合   00678
新法 第1項適用の場合 1   00699
第2項適用の場合 2   00700
第3項適用の場合 3   00701
前期繰越税額控除の控除額(「50」欄) 4   00702

八(一)

「5」欄

保険会社の受取配当等の益金不算入の特例

67条の7

1

 

00583

該当欄に記載した金額

「28」欄

特定株式投信の収益分配に係る受取配当等の益金不算入額(「28」欄に特定株式投信として記載した銘柄)

67条の6

1

 

00278

特定株式投信の益金不算入対象額の合計額

 

十四(二)

 

「26」欄

公益法人等がみなし寄附金を支出した場合の認定特定非営利活動法人に対する寄附金額

 

66条の11の3

 

1

 

00393

該当欄に記載した金額

 

「42」欄

 

認定特定非営利活動法人に対する寄附金額

2

 

00394

「寄附先又は受託者」が(特例)認定特定非営利活動法人であるものの合計額

特例認定特定非営利活動法人に対する寄附金額

2

 

00424

十六(一)

特別償却の適用を受ける場合の「特別償却限度額」、前期から繰り越した特別償却不足額がある場合の当期分の償却限度額

 

 

 

 

 

該当欄に記載した金額

 

十六(二)

 

 

 

 

十六(七)

「8」欄

中小企業者等が少額減価償却資産について取得価額を損金算入している場合

67条の5

1

 

00277

 

製作・著作:  協進会      〔 2024 /08 改定  〕


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