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【令和5度税制改正のポイント】

1.連結納税制度の終了

「連結納税制度」の「グループ通算制度」への移行期間の終了に伴い法人税各別表の表記から「又は連結事業年度」が消えました。

2.別表一及び別表一次葉

次葉の「この申告が修正申告である場合」の記載事項が整理されて記載事項が減少しています。伴い別表一の記入欄も減少し、2箇所に斜線が引かれています。

3.別表七(一)… 欠損金

「欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書」が「欠損金の損金算入に関する明細書」に変更されています。これに伴い、別表一や別表四の表記も「欠損金又は災害損失金等の当期控除額」が「欠損金等の当期控除額」に変更されています。

4.別表八(一)… 受取配当金

前年度版では経過措置に対応するため別表八(一)と八(一)付表に分かれてましたが、別表八(一)だけに戻りました。また、関係法人株式等に係る配当金等から控除する「負債利子等の額」の計算が簡略化されています。

5.別表六(二十六)… 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除

別表六(二十九)「中小企業者の給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」は適用期間の修了により削除されましたが、令和4年4月1日以後に開始する事業年度では、中小企業者も、別表六(二十六)「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」を受けることができます。

◆  

期末の資本金の額が10億円未満、又は期末の常用従業員数が1,000人未満の場合は「適用可」で「第二項(中小企業者等)」の規定を受けます。

◆  

中小企業者等では

給与等支給額が前年度より1.5%以上増加した場合、給与等増加額の15%控除が基本ですが

・給与等支給額が前年度より2.5%以上増加した場合は15%上乗せ

教育訓練費が前年度より10%以上増加した場合は10%上乗せ

され、全部満たすと給与等増加額の40%控除となります(ただし、法人税額の20%が上限です)。

 


製作・著作: 協進会管理人  ( 2023 /06 /02 )


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