◆リース取引の会計基準
リース取引は次のように分類されます。
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中途解約ができないか、解約可能であっても相当の違約金の支払が必要。
借手が使用物件の経済的利益を享受するとともに、物件使用のコストを負担する(フルペイアウト)。 |
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リース期間終了後、或いは中途に
・物件の所有権が借手に移転する
・名目的価額、著しく有利な価額で借手が買取ることができる
リース物件が借手の用途に合わせた特別仕様のものであり、使用可能期間を通じて借手によってのみ使用されることが明らかなもの。 |
所有権移転ファイナンス・リース |
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所有権は移転せず、上記の要件に該当しないもの |
所有権移転外ファイナンス・リース |
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上の要件を満たしていないもの |
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オペレーティング・リース |
上記の分類に従い、次の会計処理が必要です。
所有権移転ファイナンス・リース |
リース資産/リース債務を計上します
リース資産の額は(リース総額
- 利息相当額)で、利息相当額は原則として
利息法(↓) で算定します
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リース資産は、自己所有の固定資産に適用している償却方法と同一の方法で償却します。
耐用年数は使用可能期間の見積り年数です。 |
所有権移転外ファイナンス・リース |
リース資産は、耐用年数をリース期間とするリース期間定額法で償却します(残額は「0」)。
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オペレーティング・リース |
リース料で処理します。 |
◆法人税法
リース取引とされるのはファイナンス・リースで、オペレーティング・リースはリース取引ではなく、賃貸借に該当します。
平成19年の税制改正
(
平成20年4月1日以後に契約されるリース取引から適用
)
で、所有権移転リースと所有権移転外リースの区分はリース取引会計基準とほぼ同じになりましたが、次に該当するリース取引は所有権移転リースと判定されます。
◆リース期間が法定耐用年数に比べ相当短く
(70%未満
、耐用年数が10年以上のものは60%未満)、賃借人の税負担を著しく軽減すると認められるもの
●償却方法など
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平成20年3月31日以前に契約されたリース |
平成20年4月1日以後に契約されたリース |
所有権移転リース |
売買とみなされます |
賃借人が選定している償却方法 |
売買とみなされます |
賃借人が選定している償却方法 |
所有権移転外リース |
賃貸借とみなされます |
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リース期間定額法で償却 |
●税法のリース期間定額法
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リース資産に
残価保証額(↓) に相当する金額が含まれている場合は、残価保証額を控除した金額がリース資産の取得価額になります。 |
◆ |
利息相当額については、利息法による配分、定額法による配分、リース資産に含めて償却する
… いずれの処理も認められます |
所有権移転リースに該当するリース資産を、定額法以外で償却する場合
(
定額法で償却していても耐用年数をリース期間の年数より短くしている場合)には、税法上の償却限度額と一致しなくなりますので、申告調整
( 減価償却超過額の加算調整等 )
が必要になります。
利息法 |
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元利均等払いに含まれる利息相当額は、支払回数が進むにつれて減少します。利息法は、毎回の支払額に含まれる利息相当額を計算する方法として、一般に用いられている方法ですが、計算式は複雑なので略図
にしておきます。
リースの支払総額と元本相当額が判れば、表計算ソフトの関数などで計算できますが、リース会社に依頼して結果を入手した方が確実かもしれません。
なお、税務では右図のような定額法での利息計算も認められます。 |
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残価保証額 |
リース期間終了時のリース資産の処分価額が、契約において定められている保証額に満たない場合に、その差額を賃借人が賃貸人に支払う場合の額です。 |
〔補足:消費税の扱い〕
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・リース取引は全て売買とみなされます。
・リース資産の引渡を受けた年度に、そのリース料の総額を課税仕入として仕入税額控除を行います。
・契約で利息相当額が明示されていれば利息相当額は非課税仕入になり、明示されていなければ利息相当額も含めた総額が課税仕入になります。 |
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