資本的支出を行った後の帳簿価額が、資本的支出を加算した取得価額の5%相当額を超える場合は、均等償却ではなく従前の償却方法(旧定額法・旧定率法)で償却限度額を計算します。旧定額法・旧定率法の場合をそれぞれ例示しておきます。
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既存資産
⇒ 取得価額 500万円、耐用年数 6年 、
期首帳簿価額 20万円
(均等償却2年目、償却額の端数は切上げ
)
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資本的支出
⇒
期首月から5ケ月経過時点で 120万円を支出
( 償却月数は8ケ月 )
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20
+ 120 > ( 500 + 120 ) ×
0.05 = 31
のため、均等償却はできません
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旧定額法の場合
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既存部分の償却限度額 |
(5,000,000
- 500,000) × 0.1666 = 747,000 |
償却額の合計
866,520
期末帳簿価額
533,480 |
資本的支出部分の償却限度額 |
(1,200,000
- 120,000) × 0.166 ×
8
÷ 12 =119,520 |
◆
旧定率法の場合
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既存部分の償却限度額 |
200,000
× 0.319 = 63,800 |
償却額の合計
319,000
期末帳簿価額
1,081,000 |
資本的支出部分の償却限度額 |
1,200,000
× 0.319 × 8
÷ 12 = 255,200 |
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