【平成31年(令和元年)度税制改正のポイント】 1.申告書別表1 内国法人用の申告書が「各事業年度の所得に係る申告書 - 内国法人の分」となり、別表一(一)~別表一(三)の区分が無くなりました。 ◆申告書の上段に法人区分欄が新設されました。
普通法人~人格のない社団等に該当すれば左枠の中央部に、公益法人等~特定の医療法人に該当すれば右枠の中央部に「〇」を付けます。 ◆法人税額の計算
普通法人の場合、中小法人では年800万円相当額以下は15%、800万円超相当額は23.2%で、大法人では一律23.2%です。なお、中小法人の年800万円相当額に対する軽減税率(15%)の適用期間は 2年延長されています。 ◆法人税額の特別控除額欄 ⇒ 極小サイズで記載されていた部分が、1行だけになりました。別表六(六)は特別控除額の一覧表です。
◆地方法人税の税率
2.改元に伴う法人税申告書別表・地方税様式の改正 法人税申告書で年月又は年月日を記載する項目は「平 ・ ・」等が、「 ・ ・」等に改定されています。元号を付けずに「〇〇・〇〇・〇〇」とするか「平〇〇・〇〇・〇〇」「令〇〇・〇〇・〇〇」とするかは、任意のようです。 地方税様式では、第六号様式(道府県民税申告書)、第二十号様式(市町村民税申告書)の事業年度が「令和〇〇年〇〇月〇〇日から 令和〇〇年〇〇月〇〇日までの 申告書」として公表されていますが、これは令和元年5月1日以後開始年度から使用することになります。 3.中小企業者の法人税額特別控除
4.令和元年10月1日の消費税率改正に伴う措置(予定等) (1) 地方法人税(国税)の税率改正 4.4% ⇒ 10.3% (2)「 地方法人特別税(国税)」の廃止及びそれに替わる「特別法人事業税(国税)」の創設、事業税率の改正 (3) 法人住民税法人税割の税率改正 (4) 法人税申告書別表3(1)「特定同族会社の留保金課税」
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、留保金額から控除する「住民税額」を10.4%の税率で計算します。
製作・著作:協進会管理人 ( 2019/05/25 ) ◆ トップページ |