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【平成31年(令和元年)度税制改正のポイント】

1.申告書別表1

内国法人用の申告書が「各事業年度の所得に係る申告書 - 内国法人の分」となり、別表一(一)~別表一(三)の区分が無くなりました。

◆申告書の上段に法人区分欄が新設されました。

法 人 区 分

普通法人(特定の医療法人を除く)、一般社団法人等、みなし公益法人等又は人格のない社団等

左記以外の公益法人等、協同組合等又は特定の医療法人

 普通法人~人格のない社団等に該当すれば左枠の中央部に、公益法人等~特定の医療法人に該当すれば右枠の中央部に「〇」を付けます。

◆法人税額の計算

法人税額

の  計  算

(1)のうち中小法人等の年800万円相当額以下の金額

 

15% 又は 19% 相当額

 

(1)のうち特例税率の適用がある協同組合等の年10億円相当額を超える金額

 

22%相当額

 

その他の所得金額

 

19% 又は 23.2% 相当額

 

普通法人の場合、中小法人では年800万円相当額以下は15%、800万円超相当額は23.2%で、大法人では一律23.2%です。なお、中小法人の年800万円相当額に対する軽減税率(15%)の適用期間は 2年延長されています。

◆法人税額の特別控除額欄  ⇒ 極小サイズで記載されていた部分が、1行だけになりました。別表六(六)は特別控除額の一覧表です。

改   正   前 改   正   後

 所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額

1

 

 法     人     税     額

2

 

 法 人 税 額 の 特 別 控 除 額

(別表六(六)「19」+別表六(七)「18」+別表六(八)「10」+別表六(九「12」+ 別表六(十一)「23」 + 別表六(十二)「17」 + 別表六(十三) …………………………… )

3

 

所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額

1

 

法     人     税     額

2

 

法 人 税 額 の 特 別 控 除 額

  (別表六(六)「4」)

3

 

◆地方法人税の税率

令和元年9月30日までに開始した事業年度 4.4% 令和元年10月1日に消費税の税率改正が実施された場合、地方法人特別税の廃止と地方法人税及び事業税の税率改正が実施されます。
令和元年10月1日以後に開始した事業年度 10.3%

2.改元に伴う法人税申告書別表・地方税様式の改正

法人税申告書で年月又は年月日を記載する項目は「平 ・ ・」等が、「 ・ ・」等に改定されています。元号を付けずに「〇〇・〇〇・〇〇」とするか「平〇〇・〇〇・〇〇」「令〇〇・〇〇・〇〇」とするかは、任意のようです。

地方税様式では、第六号様式(道府県民税申告書)、第二十号様式(市町村民税申告書)の事業年度が「令和〇〇年〇〇月〇〇日から 令和〇〇年〇〇月〇〇日までの  申告書」として公表されていますが、これは令和元年5月1日以後開始年度から使用することになります。

3.中小企業者の法人税額特別控除

 

改正前別表

改正後別表

改     正    事    項

試験研究費特別控除

6(7)

6(9)

試験研究費の増加割合5%超で税額基準割合=0.35(上限)が、増加割合8%超で税額基準割合=0.35に。平成31年4月1日以後開始事業年度から適用されます。

機械装置を取得した場合の特別控除

6(13)

6(15)

内容には改正なし

特別控除額の明細(一覧)

6(28)

6(6)

6(6)「4」欄の金額を別表1「3」に移記します

4.令和元年10月1日の消費税率改正に伴う措置(予定等)

(1) 地方法人税(国税)の税率改正   4.4%  ⇒  10.3%

(2)「 地方法人特別税(国税)」の廃止及びそれに替わる「特別法人事業税(国税)」の創設、事業税率の改正        

(3) 法人住民税法人税割の税率改正           

(4) 法人税申告書別表3(1)「特定同族会社の留保金課税」

住民税額の計算の基礎となる法人税額

中 小 企 業 者 以 外 の 法 人

19

 

中   小   企   業   者   等

20

 

住  民  税  額   ((19)又は(20))✕ 16.3%又は10.4%

21

 

特定寄附金を支出した場合

 

22

 

調整地方税額に係る控除額

(21)+((別表一「12」+「18」) ✕ (16.3%又は10.4%))

23

 

 

24

 

 

25

 

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、留保金額から控除する「住民税額」を10.4%の税率で計算します。


製作・著作:協進会管理人  ( 2019/05/25 )


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