【平成30年度税制改正のポイント】 1.「代表者自署押印」が「代表者記名押印」に
2.繰越欠損金 平成29年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金については、繰越期間が10年に延長されました。これに伴い、別表7(1)の繰越欠損金記載欄が10行に変更されています。事業税(6号様式別表9)も同様の改定となっています。 3.返品調整引当金 平成33年4月1日以後に開始する事業年度に廃止されますが、経過措置として ◆ 平成33年4月1日 ~ 平成34年3月31日 の間に開始する事業年度 ⇒ 繰入限度額は 従前の90% ◆ 平成34年4月1日 ~ 平成35年3月31日 の間に開始する事業年度 ⇒ 繰入限度額は 従前の80% ◆ 平成35年4月1日 ~ 平成36年3月31日 の間に開始する事業年度 ⇒ 繰入限度額は 従前の70% 以後毎年10%ずつ繰入限度額が低減します。
4.外国子会社合算税制の二重課税調整
5.特定同族会社の留保金課税 外国子会社合算税制の改正により留保金額・留保控除額の計算項目が増えたため、別表3(1)と別表3(1)付表に分割されました。 ◆ 別表3(1) ⇒「特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書」 ◆ 別表3(1)付表 ⇒「特定同族会社の留保金額から控除する留保控除額の計算に関する明細書」 6.中小企業者が機械等を取得した場合の特別控除 「特定生産性向上設備」の適用期間が終了しましたので、それに関する箇所が削除されています。また、別表番号が 別表6(12) ⇒ 別表6(13) に変更されています。 「法人額から控除される特別控除額に関する明細書」の別表番号が、別表6(27) ⇒ 別表6(28)に変更されています。 製作・著作:協進会管理人 ( 2018/05/18 、7月21日補筆 ) ◆ トップページ
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