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【平成30年度税制改正のポイント】

1.「代表者自署押印」が「代表者記名押印」に

法人税申告書別表1

◆ 代表者自署押印 が 代表者記名押印 に変更されました。

◆ 経理責任者自署押印 が削除されています。

道府県民税申告書(第6号様式)

◆ 代表者自署押印 が 代表者氏名印 に 経理責任者自署押印 が  経理責任者氏名 に変更されました。

市町村民税申告書(第20号様式)

従来通り 代表者氏名印  経理責任者氏名 です。

2.繰越欠損金

平成29年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金については、繰越期間が10年に延長されました。これに伴い、別表7(1)の繰越欠損金記載欄が10行に変更されています。事業税(6号様式別表9)も同様の改定となっています。

3.返品調整引当金

平成33年4月1日以後に開始する事業年度に廃止されますが、経過措置として

◆ 平成33年4月1日 ~ 平成34年3月31日 の間に開始する事業年度 ⇒ 繰入限度額は 従前の90%

◆ 平成34年4月1日 ~ 平成35年3月31日 の間に開始する事業年度 ⇒ 繰入限度額は 従前の80%

◆ 平成35年4月1日 ~ 平成36年3月31日 の間に開始する事業年度 ⇒ 繰入限度額は 従前の70%

以後毎年10%ずつ繰入限度額が低減します。                

4.外国子会社合算税制の二重課税調整

● 外国子会社合算税制

軽課税国等に設立した子会社等を通じた国際取引が「租税回避」と認められる場合は、外国子会社等の所得に相当する金額を親会社の所得とみなし、それを合算した金額が課税対象になります。

29年改正でこの制度の適用要件と二重課税調整の見直しが行われ、平成30年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

二重課税調整の見直し

外国関連会社に日本国内で得た所得がある場合や日本国内に支店等があれば、日本の所得税や法人税・法人住民税等が課税されます。外国子会社合算税制による課税と、それらが二重課税になるので、別表4で所得加算してから別表1で税額控除します(所得税の税額控除と同様の調整です)。

別表1に「外国関連会社等に係る控除対象所得税額相当額の控除額」が、別表4に「外国関連会社等に係る控除対象所得税額相当額」が追加されました。

【法人税別表1】

改  正  前

改     正     後

「仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額」(一(一)は「11」、一(二)は「9」)

「外国関連会社等に係る控除対象所得税額相当額の控除額及び仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額(/)」

この部分は別表1(次葉)の該当欄に記載し、合計額を転記します。

地方税も同様に第6号様式、第20号様式に「外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額」が追加されました。

5.特定同族会社の留保金課税

外国子会社合算税制の改正により留保金額・留保控除額の計算項目が増えたため、別表3(1)と別表3(1)付表に分割されました。

別表3(1)   ⇒「特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書」

別表3(1)付表 ⇒「特定同族会社の留保金額から控除する留保控除額の計算に関する明細書」

.中小企業者が機械等を取得した場合の特別控除

「特定生産性向上設備」の適用期間が終了しましたので、それに関する箇所が削除されています。また、別表番号が 別表6(12) ⇒ 別表6(13) に変更されています。

「法人額から控除される特別控除額に関する明細書」の別表番号が、別表6(27) ⇒ 別表6(28)に変更されています。


製作・著作:協進会管理人 ( 2018/05/18 、7月21日補筆 )


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