【平成29年度税制改正のポイント】
1.利子割徴収制度の廃止
法人に対する利子割徴収制度は平成28年1月1日に廃止されています。これにより
●法人税 |
◆
別表4 ⇒
加算項目「損金経理をした道府県民税利子割額」が削除されています。
◆
別表5(2) ⇒
道府県民税「当期分・利子割」が削除されています。 |
●道府県民税 |
◆ 第6号様式 ⇒
利子割の控除に関連する項目は削除されます(されるはずです)が、改正後の6号様式は平成29年6月5日現在未公表です。また、第9号の2及び9号の3も、削除が予測されます。
新様式の第6号様式が、平成29年7月6日付けで総務省の
HP
に掲載されています 。施行日も7月6日ですが、実際の切り替えは都道府県により異なります。
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税率
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平成28年4月1日以後に開始する事業年度 ・・・
23.4%
◆
平成30年4月1日以後に開始する事業年度 ・・・
23.2% ◆
中小法人の年800万円相当額に対する軽減税率は
15%
が継続適用されます。また公益法人等の税率に改正はありません。 |
3.仮決算による中間申告の所得税還付
中間申告の対象期間に災害損失がある場合、控除しきれなかった所得税額が還付されることになりました。控除しきれなかった所得税額>災害損失額の場合は、災害損失相当額が還付されます(平成29年4月1日以後に開始する事業年度からの施行です)。
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「災害により生じた損失の額に関する明細書」を(災害損失特別勘定の繰入れがある場合は「災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書」も)作成します。
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別表7(1) ⇒
「災害により生じた損失の額の計算」欄に該当金額を記載します。 ◆
別表1 ⇒
「所得税額等の還付金額(24)」欄に該当金額を記載します。 中間申告不要の場合でも適用されますが、この場合別表1の「地方法人税」欄は記載しません。また、中間申告で還付を受けた金額は、確定申告では控除の対象外になります。 |
4.災害損失欠損金の繰戻し還付
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災害損失事業年度(中間申告も含みます)の前1年(青色申告は2年)を対象として還付請求することができます。
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地方法人税分として法人税額の4.4%が加算されます。 ◆
別表7(1)に関連項目が追加されています。 |
5.法人税額の特別控除
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試験研究費の特別控除 |
「中小企業者の試験研究費特別控除」が別表6(6)から分離されて、別表6(7)に戻りました。控除割合が平成29年4月1日以後に開始する事業年度から、試験研究費の増減割合に応じて12~17%(中小法人)に拡大されます。 |
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別表番号の変更 |
中小企業者が機械等を取得した場合の特別控除
旧別表6(10) ⇒ 別表6(12)
特別控除の明細
旧別表6(23) ⇒ 別表6(27) 等々 |
6.地方法人特別税の廃止
平成31年10月1日以後に開始する事業年度から地方法人特別税が廃止され、事業税に復元されます(事業税の税率が上がります)。
製作・著作:協進会管理人 ( 2017/06/09 ( 2017/07/18
補筆 ) )
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