【平成28年度税制改正のポイント】
1.税率(普通法人)及び別表1
●税率 |
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平成27年4月1日以後に開始する事業年度 ・・・
23.9%
◆
平成28年4月1日以後に開始する事業年度 ・・・
23.4% ◆
中小法人の年800万円相当額に対する軽減税率は
15%
が継続適用されます。また公益法人等の税率に改正はありません。 |
●別表1 |
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法人番号
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平成28年1月1日以後に開始する事業年度から、法人番号の記載が必要になります。「28年4月1日以後終了事業年度」用の別表1は
「平28.1.1前開始事業年度等用」「平28.1.1以後開始事業年度等用(法人番号の記載欄あり)」
の2種類になります。 |
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一般社団財団区分
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非営利型の場合にだけ「○」を記すことになりました。改正前は、非営利型と営利型のいずれかに「○」を記す仕様でしたが、営利型が「普通法人」と表記されていたため、一般の「普通法人」が誤って一般社団・財団区分欄の普通法人に「○」を記すことがあったためと思われます。
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2.繰越欠損金の控除(別表7(1))
繰越欠損金を当期の所得金額から控除する場合の控除限度額は、中小法人では100%ですが、大法人では
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平成27年4月1日~平成28年3月31日の間に開始した事業年度
… 65%
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平成28年4月1日以後に開始した事業年度 … 60%
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平成29年4月1日以後に開始した事業年度 … 55%
◆
平成30年4月1日以後に開始した事業年度 … 50%
3.法人税額の特別控除
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試験研究費の特別控除 |
旧別表6(6)「試験研究費の特別控除」と旧別表6(7)「中小企業者の試験研究費特別控除」が別表6(6)に統合されました。 |
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別表番号の変更 |
中小企業者が機械等を取得した場合の特別控除 旧別表6(12) ⇒ 別表6(10)
特別控除の明細
旧別表6(25) ⇒ 別表6(23) 等々 |
4.特定同族会社の留保金課税(別表3(1))
「住民税額の計算」欄に「特定寄附金を支出した場合」の欄が追加されました。認定地方公共団体に対して支出した「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」への寄附金(地域再生法第8条)がある場合は、当期留保金額からこの額を控除するためです。
なお、地域再生法は平成28年4月20日施行のため、別表3(1)は「平28.4.1以後終了事業年度分」と「平28.4.20以後終了事業年度分」の2種類になっています。
5.地方税の申告書
( 第6号様式、第20号様式 ) …
平成28年6月30日公布
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法人番号欄の追加 |
平28.1.1以後開始事業年度から記載します
( そのはずです ) |
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特定寄附金税額控除 |
企業版ふるさと納税で、寄附額の一定割合の税額控除を受けることができるので、税額控除欄に追加されました。
第6号様式
⇒
事業税の特定寄附金税額控除及び道府県民税の特定寄附金税額控除
第20号様式
⇒ 市町村民税の特定寄附金税額控除 |
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「国際戦略総合特区域において機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除額」は課税標準の計算欄から削除されました。 |
6.その他
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別表8(1)「受取配当金」 |
別表8(1)付表が削除され、受取配当等の明細も別表8(1)に記載します。明細欄が各2行のため、投資株式等の銘柄が多い場合は別途明細の作成が必要になりそうです。 |
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別表6(1)「所得税」 |
平成28年1月1日前と平成28年1月1日以後分に分けて記載するため、明細は付表に記載します(平成28年1月1日以後終了事業年度から既に改正されています)。 |
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別表11(1)、11(1の2)「貸倒引当金」 |
大法人の繰入限度額の経過措置が終了しましたので、「経過措置の適用を受ける場合」が削除されています。 |
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償却方法 |
平成28年4月1日以後に取得(供用)する「建物附属設備」「構築物」の償却方法は、定額法に一本化されます。 |
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利子割 |
平成28年1月1日から、法人に対する利子割徴収の制度が廃止されています。預貯金・公社債等の受取利息を計算する際はご注意ください。 |
製作・著作:協進会管理人 ( 2016/06/06 、 2016/07/09
補筆 )
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