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【平成25年度税制改正のポイント】

1.過大支払利子税制

所得金額に比べて過大な利子を関連者に支払うことで税額の低減を図ることを防止するための措置で、平成25年4月1日開始事業年度から適用されます。

概要

法人が関連者に支払った純支払利子額(関連者からの受取利子額があれば控除します)が、調整所得金 額の50%超える場合は、その越える部分の金額は損金不算入になります。

◆調整所得金額(A)=関連者への純支払利子額(B) + 減価償却費等 + 所得金額

  (A)÷2 < (B) が適用要件ですから、言い換えると 適用要件は、 関連者への純支払利子額 > 減価償却費等+所得金額  になります。

◆関連者 … 持分割合が50%以上の法人等で、国内・国外を問いません。

◆典型例

日本のX社が外国(日本より税率の低い国)の子会社Y社に出資・増資します。Y社はその資金を関 連会社のZ社に貸付け、Z社はX社に貸付けます。

X社 … Y社からの配当金は、外国子会社配当金益金不算入の適用を受けます。
Y社 … 受取利子は収益に計上されますが、低い税率のため低負担で済みます。
Z社 … 支払利子と受取利子が相殺されます。

◆適用除外 … 次の場合は、適用されません。

@ 関連者への純支払利子額が 1,000万円以下
A 関連者への支払利子額が総支払利子額の50%以下

◆翌年度以降 … 損金不算入となった金額は翌期以降7年間繰越して、その年度の関連者への純支払利が調整所得金額の50%未満のときは、50%相当額との差額を損金算入します。

該当別表

 別表17(2の2) … 関連者等に係る支払利子等の損金不算入に関する明細書
 別表17(2の3) … 超過利子額の損金算入に関する明細書

別表4と別表8(1)、別表3(1)に次の項目が加えられています。

 別表4 … 「関連者等に係る支払利子等の損金不算入額 (23欄)」、「超過利子額の損金算入額 (24欄)」
 別表8(1) … 「超過利子額の損金算入額 (7欄及び21欄)」
 別表3(1) … 「超過利子額の損金算入額 (34欄)」

ほとんどの中小法人には無関係かもしれませんが、別表4等の追加項目になっています。

2.中小法人の交際費

損金算入限度額が年間で800万円に引上げられ、90%規定も無くなります。つまり年間で800万円までは全額が損金になります。

25年4月1日開始事業年度からの適用です。

大法人は従来どおり、全額が損金不算入です。

3.別表6(6)以降の法人税額の特別控除関連

別表6(13)「事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書」

⇒ 制度の期限到来により廃止され、25年度は前期からの繰越額がある場合だけが対象になります。

「法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書」

⇒ 別表6(20)から別表6(23)に改定され、前期からの繰越額については別表6(23)付表に記載することになりました。

  別表6(6)以降の各別表の、前期繰越分の各欄の引用番号が変更されています。

4.別表1

土地譲渡益課税の別表3(4)が廃止になり、「41」欄以降が順に繰り下がっています。

法人税額特別控除欄、欠損金又は災害損失金の当期控除額欄の別表引用番号が改定されています。

 


製作・著作: 協進会管理人   2013/06/05   


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