法人が関連者に支払った純支払利子額(関連者からの受取利子額があれば控除します)が、調整所得金 額の50%超える場合は、その越える部分の金額は損金不算入になります。
◆調整所得金額(A)=関連者への純支払利子額(B) + 減価償却費等 + 所得金額
(A)÷2 < (B) が適用要件ですから、言い換えると
適用要件は、 関連者への純支払利子額 > 減価償却費等+所得金額 になります。
◆関連者 … 持分割合が50%以上の法人等で、国内・国外を問いません。
◆典型例
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日本のX社が外国(日本より税率の低い国)の子会社Y社に出資・増資します。Y社はその資金を関 連会社のZ社に貸付け、Z社はX社に貸付けます。 |
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X社 … Y社からの配当金は、外国子会社配当金益金不算入の適用を受けます。
Y社 … 受取利子は収益に計上されますが、低い税率のため低負担で済みます。
Z社 … 支払利子と受取利子が相殺されます。 |
◆適用除外 … 次の場合は、適用されません。
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@ 関連者への純支払利子額が 1,000万円以下
A 関連者への支払利子額が総支払利子額の50%以下 |
◆翌年度以降 … 損金不算入となった金額は翌期以降7年間繰越して、その年度の関連者への純支払利が調整所得金額の50%未満のときは、50%相当額との差額を損金算入します。 |